亡くなった方の自筆証書遺言が見つかった場合、まず検認を受ける必要があるのか、検認後はどのような手続を行うのか、遺言に書かれていない財産はどう扱うのかといった疑問が生じます。

自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していたかどうかによって、相続開始後の手続が異なります。また、遺言の作成から相続開始までの間に相続人や財産の状況が変わっていることもあるため、記載内容をそのまま承継手続に使用できるとは限りません。

この記事では、自筆証書遺言が見つかった後、検認の要否を判断し、遺言内容と相続開始時の状況を照合したうえで、預貯金の払戻しや不動産登記などを行うまでの流れを解説します。

自筆証書遺言は保管方法によって検認の要否が異なる

自筆証書遺言が見つかったら、最初に法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していたものか、自宅などで保管されていたものかを判別します。法務局で保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要ですが、自宅などで保管されていた遺言書は原則として検認を受けなければなりません。

法務局で保管されている場合、相続開始後に相続人、受遺者、遺言執行者などが遺言書情報証明書の交付を請求できます。この証明書には保管された遺言書の画像情報が印刷されており、遺言内容の確認だけでなく、その後の相続手続にも使用できます。

法務局に保管されているか分からない場合は、遺言書保管事実証明書の交付を請求して調べることができ、保管されていると分かれば、遺言書情報証明書を取得して内容を確認します。

一方、自宅などで保管されていた遺言書については、発見した相続人が遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を請求します。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとに開封するため、自分で開封せず、そのまま検認を申し立てます。

検認は、相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを検認時点で明確にし、その後の偽造・変造を防止するための手続です。

検認は遺言の有効・無効を判断するものではなく、検認を終えても記載内容の法的な有効性まで確定するわけではありません。 法務局で保管された遺言書についても、保管制度によって有効性が保証されるものではありません。

検認を終えた遺言書を相続手続に使用する際には、家庭裁判所で検認済証明書の交付を受けます。

※自筆証書遺言書を発見した際の対応については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
 遺言書は開封してもいいのか?|内容を確認できるタイミングと注意点を解説
 遺言書の検認とは|必要なケース・不要なケースと手続の流れ

遺言内容を相続開始時の相続人・財産と照合する

自宅などで保管されていた遺言書については検認を終え、法務局保管の場合は遺言書情報証明書を取得したうえで、遺言の内容を確認します。

まず、誰がどの財産を取得するのか、相続人以外への遺贈があるか、遺言執行者が指定されているかを読み取ります。個別に記載されていない財産を処理する条項にも注意が必要で、「その他一切の財産を妻に相続させる」といった包括的な条項があれば、個別に列挙されていない財産にも効力が及ぶことがあります。

ただし、遺言作成時の相続人や財産の状況が、相続開始時まで維持されているとは限りません。遺言で指定された取得者や財産が相続開始時にも存在しているかを確かめるため、戸籍による相続人調査と財産調査を行います。

戸籍による調査では、相続開始時の法定相続人を確定します。遺言で財産を取得する予定だった人が先に死亡していたり、遺言作成後の婚姻・離婚・出生・死亡によって法定相続人が変わっていたりすることがあるためです。また、遺産分割が必要となる財産があれば、協議に参加する相続人も確定しておかなければなりません。

財産についても、預貯金の入出金、不動産の売買、有価証券の取得などによって、遺言作成時から内容が変わっている場合があります。遺言に記載された預金口座がすでに解約されている一方で、新たな預金口座や不動産が増えていることも考えられます。

こうした変化を把握するため、死亡時の預貯金、不動産、有価証券などを調べ、遺言の各条項と照合します。記載された財産が相続開始時にも存在するか、作成後に増えた財産にまで遺言の条項が及ぶかが、承継の対象を判断するうえで重要になります。

また、財産を取得する予定だった人が遺言者より先に死亡していた場合は、その人に関する遺言の効力を検討します。取得予定者が先に死亡したからといって、その子などが当然に遺言による取得者となるわけではありません。 遺言のほかの条項や作成当時の事情なども踏まえ、誰がその財産を取得することになるのかを判断します。

※相続人調査や財産調査については、以下の記事で解説しています。
 相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか
 財産調査が必要となる理由は|何を相続するのかを確認するため

遺言で承継する財産と遺産分割が必要な財産を区別する

相続開始時の財産と遺言内容を照合したら、それぞれの財産について、遺言によって取得者が決まるのか、相続人全員による遺産分割協議が必要なのかを判断します。

例えば、「自宅の土地建物を長男に相続させる」と記載され、その不動産が相続開始時にも存在していれば、遺言の内容に従って長男が取得します。また、個々の財産名が記載されていなくても、「その他一切の財産を妻に相続させる」といった条項によって取得者が決まることがあります。

一方、遺言全体を確認しても承継先を特定できない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行います。

例えば、自宅と特定の預金口座について取得者が指定された後、別の預金口座が新たに開設されていた場合です。その口座まで対象とする条項があれば遺言の内容に従いますが、該当する定めがなければ、遺産分割協議によって取得者を決めます。

有効な遺言によって取得者が定まる財産は、その内容に従って承継します。遺産分割協議が必要なのは、遺言によって取得者が決まらない財産であり、相続人全員の合意に基づいて承継先を決めることになります。

※遺産分割協議については、以下の記事で解説しています。
 遺産分割協議とは|なぜ相続人全員の合意が必要になるのか

遺言執行者の有無によって手続の担当者を分ける

遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、その人が実際に就任するかを確かめ、遺言執行者の権限が及ぶ手続と相続人側で担当する手続を区分します。

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な行為を担います。就任した場合は、遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知し、必要な相続財産目録を作成して交付したうえで、遺贈の履行など、遺言の執行に必要な財産承継を行います。

遺言によって承継先が決まらない財産については、相続人全員による遺産分割協議が必要です。相続税申告や相続放棄なども、遺言執行者による財産承継とは別に対応します。

また、遺言執行者が指定されていない場合でも、遺言による財産承継がすべて止まるわけではありません。 遺言によって財産を取得する相続人は、自ら申請できる相続登記などの手続を行えます。ただし、遺言内容を実現するために遺言執行者が必要となる場合には、家庭裁判所へ選任を申し立てることもできます。

※遺言執行者がいる場合の役割分担や手続については、以下の記事で解説しています。
 遺言執行者がいる場合の相続手続|執行者と相続人の役割・進め方

預貯金の払戻しや不動産登記などの承継手続を行う

財産の取得者と手続の担当者が決まったら、預貯金の払戻し、不動産登記、有価証券の名義変更など、財産の種類に応じた手続を行います。

ただし、相続放棄を検討している場合は、財産の取扱いに注意しなければなりません。遺産の処分などによって単純承認とみなされることがあるため、預貯金の払戻しや財産の処分に着手する前に、相続を承認するか放棄するかを判断します。

不動産については、遺言や遺産分割によって決まった取得内容に従い、法務局で登記を申請します。相続人への承継と相続人以外の人への遺贈では登記手続が異なるため、それぞれの取得原因に応じた書類が必要です。

預貯金は、銀行などの金融機関に遺言書や戸籍などを提出し、遺言の内容に従って払戻しなどを行います。遺産分割協議によって取得者が決まった預貯金については、遺産分割協議書などを使用するため、取得者を決めた根拠に応じて提出書類も変わります。

有価証券についても、証券会社などが定める方法に従って名義変更などを行います。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言を使用する場合は、検認済証明書の付いた遺言書を提出し、法務局で保管されている場合は、遺言書情報証明書を使用します。 これらに加えて必要となる戸籍や印鑑証明書などは、財産の種類、遺言の内容、各手続の条件によって異なります。

遺言や遺産分割によって取得者が決まっても、財産の承継に伴う手続が自動的に完了するわけではありません。決まった取得内容を、金融機関の記録や不動産登記、有価証券の名義などに反映させることで、各財産の承継手続を完了させます。

相続放棄・申告・登記の期限と残る手続を確認する

自筆証書遺言の検認や財産の承継が続いている間も、相続放棄や税務申告などの期限は進行します。遺言に基づく手続の完了を待っていると期限を過ぎるおそれがあるため、それぞれの手続を並行して進めることになります。

主な手続と原則的な期限は、次のとおりです。

手続原則的な期限
相続放棄自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述
所得税の準確定申告相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
相続税の申告・納税被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内
相続登記自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内

準確定申告は被相続人について申告が必要な場合に行い、相続税についても申告が必要な場合には所定の期限までに申告・納税します。

不動産を相続した場合には、表に示した相続登記の義務が生じます。また、遺産分割が成立した場合は、基本的な登記義務とは別に、分割が成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請する義務があります。

自宅などで保管されていた自筆証書遺言では、原則として検認を終えてから遺言に基づく承継手続へ移りますが、その間も相続放棄や税務申告などの期限は進行します。

検認を待っている間でも、法定相続人や財産・債務の調査は行えるため、相続放棄を考えている場合は、特に債務の有無を早い段階で調べておきます。3か月の熟慮期間内に判断できない事情があるときは、その期間が満了する前に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。

相続税申告が必要な場合も、遺言によって決まる取得内容と、遺産分割の対象となる財産を踏まえて準備を行います。

財産の承継が一通り済んだら、遺言で取得者が決まった財産について、預貯金の払戻しや不動産登記などが完了しているかを確認します。遺言で取得者が定まらず、遺産分割協議の対象となった財産についても、協議の成立だけで終わらず、その結果に基づく払戻しや登記まで済んでいるかを確かめます。

※相続手続における期限については、以下の記事で解説しています。
 相続手続きの期限一覧|相続開始後にやることを時系列で解説