相続が始まった後に遺言書が見つかると、「家庭裁判所で検認を受ける必要がある」と聞くことがあります。
一方、公正証書遺言はそのまま相続手続を進められるともいわれます。
遺言書の種類によって手続が異なることを知らずに開封したり、家庭裁判所での手続を省略したりすると、その後の相続手続に支障が生じることがあります。

検認は、遺言書の内容を審査したり、有効・無効を判断したりする制度ではありません。
相続開始時に存在した遺言書の内容や形状を家庭裁判所が確認し、その時点の状況を記録として残すことで、その後の相続手続を円滑に進めるための制度です。

この記事では、検認が必要となる遺言書と不要な遺言書の違い、開封時の注意点、申立方法、検認後の流れまで解説します。

※遺言書の作成、撤回や変更については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
 「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
 「遺言は撤回・変更できる?|方法・手続き・費用をわかりやすく解説」

検認とは相続開始時の遺言書の状況を確認する手続

検認は、家庭裁判所が遺言書の形状や日付、署名、加除訂正の有無などを確認し、相続開始時に存在した遺言書の状況を記録する手続です。

相続では、複数の相続人が関わることも珍しくありません。
遺言書が発見された後に内容を書き換えたのではないか、一部を抜き取ったのではないかという疑いが生じると、相続人同士の紛争につながる可能性があります。

家庭裁判所が遺言書の現状を客観的に確認しておくことで、遺言書をめぐる無用な争いを防ぎ、遺言者の意思を適正に実現できる状態を確保しています。

遺言書を見つけたら最初に種類を確認する

遺言書を見つけたら、最初に確認するのは遺言書の種類です。

手続は、遺言書の種類によって異なります。

遺言書の種類家庭裁判所での検認
公正証書遺言不要
法務局保管の自筆証書遺言不要
法務局保管ではない自筆証書遺言必要
秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま公証人が存在を証明する遺言)必要

公正証書遺言は公証役場で原本が保管され、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は法務局で保管されます。
いずれもその内容や保管状況が公的に管理されているため、家庭裁判所で改めて検認を受ける必要はありません。

※遺言の方式やどんな点に注意すべきかなどについては、以下の記事で解説しています。
 「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」

封印されている遺言書は家庭裁判所で開封する

封印された自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で開封します。

家庭裁判所が遺言書の状況を確認する前に開封すると、相続開始時の状態を客観的に確認しにくくなり、後から内容を巡る争いが生じる可能性があるためです。
検認前に封印された遺言書を開封した場合は、民法により過料の対象となることがあります。

※遺言書を見つけたら開封してもよいのか、誤って開封した場合の対応などについては、以下を参考にしてください。
 「遺言書は開封してもいいのか?|内容を確認できるタイミングと注意点を解説」

封印されていない遺言書でも検認は必要なのか

自筆証書遺言には、封筒へ入れて封印されているものもあれば、封印されていないものもあります。

封印されていない遺言書は、開封禁止の対象にはなりません。

もっとも、法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言であれば、封印の有無にかかわらず家庭裁判所で検認を受けます。封印の有無は開封方法に関係し、検認の要否は遺言書の種類によって決まります。

検認を受けないと遺言は無効になるのか

検認を受けていないことだけを理由に、遺言が無効になることはありません。
遺言が有効かどうかは、自筆証書遺言であれば自書や署名押印など法律で定められた方式を満たしているか、遺言能力があったかなどによって判断されます。

検認では、そのような有効性の判断は行いません。

ただし、検認が必要な遺言書については、検認を経なければ相続登記や金融機関で手続を進めることができません。
遺言書を発見したら、早めに家庭裁判所で手続を行うことが大切です。

検認はいつまでに申し立てるのか

検認は、相続開始後、遺言書を保管していた人や発見した相続人が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
法律上、「〇日以内」といった申立期限は設けられていませんが、検認が終わらなければ、その後の相続手続を進められない場面もあるため、遺言書を発見したら速やかに申し立てることが一般的です。

申立てには、
 ・ 検認申立書
 ・ 遺言書
 ・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
 ・ 相続人全員の戸籍

などを提出します。

申立手数料は、遺言書1通につき収入印紙800円です。このほか、戸籍取得費用や郵便切手代などが必要です。

検認が終わったら遺言に基づく相続手続を進める

検認が終わっても、直ちに遺言の内容が実現されるわけではありません。
検認が必要な遺言書については、必要に応じて検認済証明書の交付を受けたうえで、その遺言書に基づく相続手続を進めます。

遺言の内容に応じて、
 ・ 相続登記
 ・ 預貯金の払戻しや名義変更
 ・ 株式などの名義変更

などを行います。

遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が中心となって手続を進めます。

※遺言執行者の義務や相続人との関係については、以下の記事で解説しています。
 「遺言執行者とは?|義務・権限・相続人との関係をわかりやすく解説」

また、遺言の内容が遺留分(兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に保障された最低限の相続利益)を侵害している場合には、遺留分侵害額請求が行われることもあります。

※遺留分、遺留分侵害額請求の全体像は以下の記事を参考にしてください。
 「遺留分とは?遺言を尊重しながら最低限の相続利益を守る制度」
 「遺留分侵害額請求とは|遺言書があっても請求できるのはなぜか」

遺言書を見つけたときは種類を確認することから始める

遺言書を見つけた後は、次の順番で整理すると手続を判断しやすくなります。

 1. 遺言書の種類を確認する
 2. 法務局保管ではない自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所へ検認を申し立てる
 3. 公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は、そのまま相続手続へ進む
 4. 検認が必要な遺言書は、検認後に相続登記や金融機関での相続手続を行う

検認は、遺言の有効・無効を判断する制度ではありません。
相続開始時に存在した遺言書の状況を客観的に記録し、その後の相続手続を適正に進めるための制度です。
遺言書を発見したら、まず種類を確認し、その遺言書に応じた手続を選択することが重要です。

※相続手続の流れについては、以下の記事を参考にしてください。
 「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」