一度作成した遺言は、もう変更できないのでしょうか。
結論からいうと、遺言はいつでも撤回・変更できます。
遺言は、亡くなった方(被相続人)の最終意思を実現するための制度です。
遺言を作成した後に家族構成や財産状況、考え方が変わった場合には、その意思に合わせて新たに遺言を書き直すことができます。
ただし、撤回や変更にも法律上のルールがあり、遺言の保管方法によって必要な手続きや費用も異なります。
この記事では、遺言を撤回・変更する方法と、実務上注意すべきポイントを解説します。
※遺言書が必要なケースや概要については、以下の記事を参考にしてください。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
遺言はいつでも撤回・変更できる
遺言は、一度作成すると変更できなくなるものではありません。
遺言者は、生前であればいつでも自由に遺言を撤回したり、内容を変更したりできます。
例えば、
・ 相続人が亡くなった
・ 孫が生まれた
・ 不動産を売却した
・ 介護をしてくれた人へ財産を残したくなった
といった事情の変化があれば、その時点の意思に合わせて遺言を書き直すことができます。
遺言制度が「遺言を作成した時点の意思」ではなく、「死亡時点における最終意思」を尊重する制度だからです。
新しい遺言を作成すると、抵触する内容は撤回されたものと扱われる
遺言を変更する最も一般的な方法は、新しい遺言を作成することです。
例えば、最初の遺言で「自宅を長男に相続させる」としていた後、新しい遺言で「自宅を長女に相続させる」とした場合、自宅については新しい遺言の内容が優先されます。
一方で、預貯金についての記載など、新しい遺言と矛盾しない部分は引き続き効力を持ちます。
このように、新しい遺言を作成すると、以前の遺言のうち内容が抵触する部分だけが撤回されたものとして取り扱われます。
遺言書を破棄したり財産を処分したりすると撤回とみなされることがある
遺言は、新しい遺言を書くだけでなく、一定の行為によって撤回したものと扱われる場合もあります。
例えば、自筆証書遺言を遺言者が故意に破棄した場合には、その遺言は撤回したものとみなされます。
また、「自宅を長男に相続させる」という遺言を作成した後、遺言者がその自宅を生前に売却した場合には、その財産について遺言を実現することができません。
このような場合には、その財産に関する遺言は撤回したものとみなされます。
そのため、遺言を作成した後に財産の売却や贈与を行った場合には、現在の財産状況と遺言の内容に食い違いが生じていないかを確認することが重要です。
撤回や変更も法律で定められた方式に従う必要がある
遺言は自由に撤回・変更できますが、その意思表示にも法律で定められた方式があります。
公正証書遺言を作成した後でも、自筆証書遺言によって内容を変更することは可能です。
一方で、「前の遺言は取り消す」と口頭で家族へ伝えただけでは、法律上の撤回にはなりません。
相続開始後に「どの遺言が最終意思なのか」が争われないよう、客観的に確認できる方式によって撤回・変更することが求められています。
※遺言書の方式や何をポイントにするべきかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」
保管している遺言によって手続きが異なる
遺言を撤回・変更するときは、遺言の種類だけでなく、どこで保管しているかによって必要な手続きも異なります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されています。
内容を変更したい場合は、新たに公正証書遺言を作成するのが一般的です。
以前の遺言書を返却したり、破棄したりする必要はありません。
新しい遺言が作成されると、内容が抵触する部分については新しい遺言が法的に優先されます。
法務局で保管している自筆証書遺言の場合
法務局の遺言書保管制度を利用している場合は、保管中の遺言書を書き換えることはできません。
内容を変更するには、現在保管されている遺言書の保管の申請を撤回したうえで、新しい遺言書を作成し、改めて保管申請を行います。もしくは、新しい遺言書を追加で保管する方法もあります。
自宅などで保管している自筆証書遺言の場合
自宅などで保管している自筆証書遺言は、新しい遺言を書き直す方法のほか、自ら破棄することで撤回となる場合もあります。
もっとも、複数の遺言書が残ると、どの内容が有効なのか判断が複雑になることもあります。
そのため、新しい遺言を作成した場合には、どの遺言が最新のものか分かるよう保管しておくことが大切です。
※遺言書を見つけたら開封してもいいのか、家庭裁判所での検認が必要なのかなどについては、
以下の記事でわかりやすく解説しています。
「遺言書は開封してもいいのか?|内容を確認できるタイミングと注意点を解説」
「遺言書の検認とは|必要なケース・不要なケースと手続の流れ」
遺言の撤回・変更にかかる費用
遺言の撤回や変更にかかる費用は、どの方法を選ぶかによって異なります。
公正証書遺言を書き直す場合
公正証書遺言を変更する場合は、新たに公証人へ作成を依頼することになりますので、公証人手数料が必要です。
手数料は、遺言によって承継させる財産の価額や相続人の数に応じて計算されることになります。
なお、公証人手数料は改定されることがあるため、最新の金額は公証役場で確認するとよいでしょう。
また、正本・謄本の交付費用、証人への謝礼、専門家への報酬などが別途必要になる場合もあります。
自筆証書遺言を書き直す場合
自宅で保管する自筆証書遺言であれば、自分で書き直す限り、公的な手数料はかかりません。
ただし、司法書士や弁護士などの専門家へ作成を依頼する場合には、その報酬が必要になります。
法務局の遺言書保管制度を利用する場合
法務局で保管中の遺言書について保管の申請を撤回する手続きに手数料はかかりません(無料)。
一方、新しく作成した遺言書を法務局で保管する場合には、改めて保管申請手数料(3,900円)が必要です。
保管申請手数料は変更されることがあるため、最新の金額は法務局で確認すると安心です。
遺言を変更するときは全体を見直すことが重要
遺言の一部だけを書き直すと、以前の遺言との関係が分かりにくくなることがあります。
不動産だけを変更したつもりでも、預貯金の配分が変わり、当初考えていた財産の分け方にならないことがあります。
また、複数の遺言書が存在すると、相続開始後にどの内容が最終意思なのかを確認する必要があります。
そのため、家族構成や財産内容に大きな変化があった場合には、一部だけを修正するのではなく、遺言全体を見直すことも検討するとよいでしょう。
遺言は最終意思に合わせて見直すことができる
遺言制度は、一度作成した内容を固定するものではありません。
生活環境や家族構成、財産状況の変化に応じて、何度でも見直すことができます。
ただし、撤回や変更は法律で定められた方式に従って行う必要があり、遺言の保管方法によって手続きや費用も異なります。
遺言を見直す際には、現在の財産状況や家族構成の変化を踏まえ、最終意思が正確に反映される内容になっているかを確認することが、希望どおりの財産承継につながります。
※遺言・相続手続きの全体像や手続の流れについては、以下の記事で解説しています。
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」
「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」