はじめに|遺言書は本当に必要なのでしょうか
親が亡くなった後、「遺言書は残っていないのだろうか」と探した経験がある方もいるかもしれません。
実際には、遺言書を作成しないまま相続を迎える家庭も少なくありません。
「まだ早い」
「財産がそれほど多くない」
「家族仲が良いから大丈夫」
そう考えているうちに、相続を迎えることもあります。
しかし、相続が始まった後には、
「お父さんは本当はどうしてほしかったのだろう」
「誰に何を残したかったのだろう」
という話題が出ることがあります。
相続には法律上のルールがあります。一方で、それぞれの家庭には事情があります。
遺言制度は、その両者の間にあるズレを埋めるための仕組みです。
では、どのような場合に遺言書の必要性が高くなるのでしょうか。
遺言書がなくても家族は財産の分け方を決めなければならない
まず知っておきたいのは、遺言書がなくても相続手続きそのものは進むということです。
例えば、父親が亡くなり、母親と子ども二人が残された場合には、その家族が相続人になります。
そして、
・ 自宅を誰が引き継ぐのか
・ 預貯金をどのように分けるのか
・ 不動産を売却するのか
といったことを相続人全員で話し合い、財産の分け方を決めていきます。
つまり、遺言書がない場合には、家族による話し合いを通じて財産承継が進められることになります。
もちろん、それで問題なく進む家庭もあります。
一方で、
「本当は妻へ全て残したかった」
「この不動産は長男へ承継してほしかった」
という考えがあったとしても、その意思が家族へ伝わらないことがあります。
そのような場面で役割を果たすのが遺言制度です。
遺言書が必要になるのは「遺言しない結果」と「本人の希望」がズレるとき
遺言書が必要かどうかを考えるときは、
「自分が望む財産の残し方」 と、 「遺言書を残さなかった場合に家族が話し合って決める結果」が
一致するかという視点で考えると分かりやすくなります。
例えば、
・ 配偶者へ全ての財産を残したい
・ お世話になった人へ財産を渡したい
・ 事業を継ぐ子どもへ事業用資産を集中させたい
という考えがある場合です。
こうした希望は、何もしなければそのまま実現できるとは限りません。
そのため遺言制度は、被相続人の考えを相続へ反映するための仕組みとして用意されています。
① 子どもがいない夫婦で配偶者へ財産を残したい場合
夫婦二人で暮らしていると、 「自分が亡くなったら財産は妻(夫)が引き継ぐだろう」 と考える方も少なくありません。
しかし、子どもがいない場合には、配偶者だけでなく親や兄弟姉妹が関わる相続になることがあります。
例えば、夫が亡くなり、妻が自宅に住み続けたいと考えていても、他の相続人がいる場合には、財産の分け方を話し合う必要があります。
配偶者が住み慣れた家で生活を続けたいと考えていても、そのためには相続手続きを進めなければなりません。
そのような場面で、 「財産は全て配偶者へ残したい」 という考えを示しておく方法の一つが遺言書です。
② 内縁のパートナーや相続人以外へ財産を残したい場合
長年一緒に暮らしていても、法律上の婚姻関係がない場合には、当然に財産を承継できるとは限りません。
また、
・ 長年介護をしてくれた人
・ 親しい友人
・ お世話になった親族
なども、相続人ではない場合があります。
本人としては、 「自分が亡くなった後は、この人へ渡したい」 と思っていても、何もしなければその希望が実現しないことがあります。
個人だけでなく、 「母校へ寄付したい」 「支援している団体へ役立ててほしい」 という考えを持つ方もいます。
そのような場合には、遺言書によって財産を渡したい相手を示しておくことができます。
③ 特定の相続人へ多く承継させたい場合
家族の状況はそれぞれ異なります。
長年介護を続けてくれた子どもがいる場合もあれば、家業を引き継ぐ予定の子どもや、賃貸不動産の管理を任せている家族がいる場合もあります。
しかし、相続が始まった後の話し合いでは、こうした事情だけで財産の分け方が決まるとは限りません。
そのため、 「この財産はこの子どもへ承継してほしい」 という考えがある場合には、遺言書によって意思を示しておく意味があります。
もっとも、遺言があれば全て希望どおりになるわけではありません。
相続人には遺留分 (一定の相続人に認められた最低限の取り分) という制度もあります。
それでも、被相続人の考えを相続へ反映する出発点になるのが遺言書です。
④ 相続人がいない、または兄弟姉妹だけになる場合
独身で子どもがおらず、両親も既に亡くなっている場合、兄弟姉妹が中心となり相続手続きを進めることがあります。
また、相続人がいないケースもあります。
そのような場合、
「お世話になった人へ財産を残したい」
「母校へ寄付したい」
「地域活動へ役立ててほしい」
という考えがあっても、何もしなければその希望が実現できないことがあります。
遺言書は、そのような意思を形にするための手段でもあります。
⑤ 不動産が中心で分け方に悩みそうな場合
相続で話し合いが長引く原因は、財産額よりも分けにくさにあることがあります。
家族仲が良い場合でも、不動産の扱いについては判断が必要になります。
誰も対立していなくても、
「住み続けるのか」
「売却するのか」
「誰が取得するのか」
という問題は残るためです。
例えば、自宅、賃貸アパート、駐車場用地などを所有している場合です。
現金であれば金額ごとに分けることができますが、不動産は簡単には分けられません。
誰が取得するのか、住み続けるのか、それとも売却するのか。
こうした判断が必要になります。
そのため、 「この不動産は妻へ」 「このアパートは長男へ」 という考えがある場合には、遺言書によって方向性を示しておく意味があります。
遺言書が必要かどうかで迷ったときの考え方
遺言書が必要かどうかは、財産が多いか少ないかでは決まりません。
むしろ、自分が亡くなった後、
・ 誰にどの財産を承継してほしいのか
・ 配偶者は生活を続けられるのか
・ 家族だけの話し合いで決まりそうか
という視点から考えることが大切です。
法律には相続のルールがありますが、それだけでは全ての家庭事情を解決できるわけではありません。
そのズレを埋めるために遺言制度があります。
※遺言書の作成方法については、別の記事で詳しく解説しています。
「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」
遺言を検討する意味があるのはこんな場合
次のような場合には、一度遺言書の必要性を考えてみる意味があります。
・ 配偶者へ優先的に財産を残したい
・ 内縁のパートナーや相続人以外の人へ財産を渡したい
・ 事業や不動産を特定の人へ承継したい
・ 子どもごとに異なる事情がある
・ 不動産が多く、分け方に悩みそうである
・ 何もしなかった場合に、自分の希望がそのまま実現するとは思えない
これらに当てはまるからといって、必ず遺言書が必要になるわけではありません。
しかし、自分の希望と何もしなかった場合に進む相続との間にズレがありそうな場合には、遺言制度が役立つことがあります。
まとめ|自分の希望は実現するのかという視点
遺言書は資産家だけのための制度ではありません。
自分が亡くなった後、誰に財産を承継してほしいのか、配偶者にどのような生活を続けてほしいのか、家族へどのような形で財産を残したいのか、そうした考えがある人にとって意味を持つ制度です。
相続制度は、被相続人の意思だけで成り立っているわけではありません。
残された家族の生活や相続人同士の公平性も考慮しながら進んでいきます。
だからこそ、遺言書が必要かどうかを考えるときは、 「財産はいくらあるか」 ではなく、
「何もしなかった場合でも、自分の希望は実現するのか」 という視点から考えてみてください。
ご相談をご検討の方へ
遺言書が必要かどうかは、ご家庭ごとに異なります。家族構成や財産内容によっても考え方は変わります。
まずは、 「自分が亡くなった後、家族にどのような状態でいてほしいのか」 を書き出してみてください。
そこから、遺言書によって残しておきたい考えが見えてくることがあります。