財産を家族や親族などへ承継したいと考えたときには、「生前贈与」「相続」「遺贈」という方法があります。

生前贈与は、生前に贈与契約によって財産を移転する方法です。これに対して、相続と遺贈は死亡後の財産承継に関する制度であり、財産を取得する人や承継の仕組みが異なります。

そのため、財産承継の方法を考える際には、いつ財産を渡すのか、誰に取得させるのか、その承継によってどのような法律上・税務上の影響が生じるのかを順に考える必要があります。

この記事では、生前贈与・相続・遺贈について、財産を承継する時期と仕組み、それぞれの制度によって生じる影響を解説します。

財産を渡す時期によって利用する制度が分かれる

財産を承継する方法を考える最初の基準は、財産を生前に渡すのか、死亡後に承継させるのかという時期です。

本人が生きている間に財産を移転する場合には、生前贈与を利用します。死亡後に財産を承継させる場合には、相続や遺贈が関係します。

例えば、子の住宅購入に合わせて資金を渡したい場合には、生前に財産を移転する生前贈与が選択肢になります。
一方、自宅を自分が亡くなるまで所有し、死亡後に特定の人へ承継させたい場合には、相続や遺贈による承継を考えることになります。

このように、財産をいつ移転させたいのかによって、生前贈与と死亡後の財産承継に分かれます。
そのうえで、死亡後に承継させる場合には、財産を取得する人と承継の仕組みから、相続と遺贈の違いを考えます。

生前贈与は双方の合意によって生前に財産を移転する

生前贈与とは、生きている間に財産を無償で譲り渡す契約です。契約であるため、贈与する人と受け取る人の双方の合意によって成立します。

例えば、親が子へ現金を贈与する意思を示し、子が受け取ることに同意すれば、その合意によって贈与契約が成立します。

生前贈与では、本人が生きている間に財産を移転できるため、子に住宅購入資金を援助したり、孫の教育資金として財産を渡したりするなど、必要な時期に財産を活用してもらうことができます。また、財産を渡した後の状況を本人が確認できることも、生前に財産を移転する場合の特徴です。

相続では相続人が被相続人の権利義務を承継する

相続は、被相続人が死亡した時点で開始します。相続人は、被相続人が有していた権利義務を包括的に承継します。

遺言がない場合には、相続人間で遺産分割が必要となる財産について、法定相続分を基準として遺産分割協議を行うことができます。遺言によって財産の承継方法が定められている場合には、その内容に従って承継されることがあります。

このように、相続は、被相続人の死亡によって開始し、相続人がその権利義務を承継する制度です。

遺贈では遺言によって相続人や第三者へ財産を取得させる

遺贈は、遺言によって財産を取得させる制度です。相続人に対して遺贈することもできるほか、事実婚の相手や友人、母校、公益法人など、相続人以外の人や法人にも財産を取得させることができます。

例えば、

  • 長年介護をしてくれた長男の妻へ不動産を残したい
  • お世話になった団体へ財産を寄付したい

といった希望は、遺贈によって実現できます。

死亡後の財産承継を考える場合、相続は相続人による権利義務の承継に関する制度であり、遺贈は遺言によって受遺者に財産を取得させる制度です。特に相続人以外の人へ死亡後に財産を取得させたい場合には、遺贈がそのための仕組みとなります。

生前贈与・相続・遺贈は「時期・仕組み・取得者」で区別する

生前贈与・相続・遺贈は、財産の移転時期、財産承継の仕組み、財産取得者という三つの点から比較できます。

比較項目生前贈与相続遺贈
財産が移転する時期生前死亡後死亡後
財産を承継する仕組み贈与契約相続遺言による遺贈
財産を取得する人贈与を受ける人相続人相続人・第三者

例えば、自宅などの財産を承継させる場合でも、本人が生きている間に所有権を移転するのであれば生前贈与、死亡後に相続人へ承継させるのであれば相続が関係します。死亡後に友人や公益法人などの相続人以外へ取得させる場合には、遺贈を利用できます。

したがって、財産承継の方法を考える際には、まず財産を移転する時期を定め、死亡後に承継させる場合には、誰にどのような仕組みで取得させるのかを考えることで、生前贈与・相続・遺贈の位置づけを整理できます。

制度を選ぶときは財産取得後に生じる影響も考える

生前贈与・相続・遺贈では、財産を移転する時期や仕組みに加えて、財産を取得した後に生じる税金や相続上の影響も異なります。

生前贈与によって財産を取得した場合には、贈与税が課税されることがあります。また、相続人に対する生前贈与のうち、婚姻・養子縁組のための贈与や生計の資本としての贈与などは、特別受益として遺産分割で考慮される場合があります。

さらに、生前贈与についても、相続時精算課税を選択した場合や、相続や遺贈によって財産を取得した人が被相続人から加算対象期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合など、贈与された財産が相続開始後の相続税の計算に影響することがあります。

相続や遺贈によって取得した財産には、相続税が課税されることがあります。また、遺贈によって遺留分を有する相続人の遺留分が侵害された場合には、遺贈を受けた人が遺留分侵害額請求を受けることがあります。

このため、財産をいつ、誰に、どの制度によって承継させるかを考える際には、財産を取得した後に生じる税金や、遺産分割・遺留分など相続上の影響まで含めて検討する必要があります。

まとめ|財産を渡す時期・相手・承継後の影響から方法を選ぶ

財産承継の方法を考える際には、まず、本人が生きている間に財産を渡したいのか、死亡後に承継させたいのかを定めます。生前に移転する場合には生前贈与が関係し、死亡後に承継させる場合には、財産を取得する人と承継の仕組みから相続・遺贈を考えます。

そのうえで、生前贈与による贈与税や相続開始後の特別受益への影響に加え、生前贈与が相続税の計算に影響する場合があること、相続・遺贈による相続税、遺贈による遺留分への影響など、選択した方法によって財産取得後に生じる法律上・税務上の影響を検討します。

「いつ財産を渡すのか」「誰に取得させるのか」「どのような仕組みで承継させるのか」「その後にどのような影響が生じるのか」という順序で考えることで、生前贈与・相続・遺贈の違いを踏まえて、希望する財産承継に対応する方法を選ぶことができます。