「遺言で全財産を特定の人へ相続させると書かれていたら、他の相続人は何も受け取れないのだろうか。」

このような場面で問題となるのが「遺留分」です。

遺留分は、被相続人が遺言によって財産を自由に処分できるという原則を維持しながら、一定の相続人に保障された最低限の相続利益を金銭で回復する制度です。

この考え方を理解すると、遺留分がどのような場面で認められ、どう権利を行使するのかが分かりやすくなります。

遺留分は遺言の効力とは別の話

遺留分を理解するうえで最も重要なのは、遺言の効力と遺留分の問題は別であるという点です。

例えば、遺言で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合でも、その遺言が直ちに無効になるわけではなく、原則として有効です。

※遺言書が必要なケースや方式に関する記事は以下を参考にしてください。
 「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
 「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」

一方で、一定の相続人は、法律で保障された最低限の相続利益が侵害されている場合、その不足分について金銭で回復を求めることができます。
つまり、遺留分は遺言を覆す制度ではなく、遺言を尊重しながら不足した利益だけを調整する制度です。

なお、2019年の民法改正により、それまでの「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」へ改められました。
不動産の共有トラブルを防いだり、会社の経営(事業承継)を守るために、遺留分を主張しても、原則として財産そのものを取り戻すのではなく、金銭によって不足分の回復を求める仕組みとなっています。

遺留分が認められる人

遺留分が認められるのは、一定の法定相続人です。

具体的には、
 ・ 配偶者
 ・ 子(子が亡くなっている場合は代襲相続人)
 ・ 直系尊属(子や孫などの直系卑属がいない場合)

です。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

このように、遺留分は法定相続人全員に認められるものではなく、生活保障の必要性などを踏まえて一定の相続人に限定されています。

遺留分はどのくらい保障されるのか

遺留分は、法定相続分そのものが保障される制度ではありません。
まず、相続財産全体(プラスの財産だけでなく、贈与や債務も考慮)について認められる遺留分割合が法律で定められています。

原則として、
 ・ 直系尊属のみが相続人である場合は、相続財産全体の3分の1
 ・ それ以外の場合は、相続財産全体の2分の1

が遺留分割合となります。

各遺留分権利者が実際に有する個別遺留分は、この遺留分割合を基礎として、法定相続分に応じて算定します。

簡単な例をあげると、相続人が配偶者と子1人で、相続財産が4,000万円だったとします。
遺言で「全財産を子に相続させる」と書かれていた場合でも、配偶者には遺留分があります。

この場合、
 ・ 遺留分割合は相続財産の2分の1である2,000万円
 ・ 配偶者の法定相続分は2分の1

ですから、配偶者の個別遺留分は1,000万円となります。
配偶者は遺言を無効にできるわけではありませんが、1,000万円を限度として金銭で回復を求めることができます。

遺留分侵害額請求の行使方法

遺留分は、相続が開始しただけで自動的に取得できるものではありません。
遺留分が侵害された相続人は、自ら遺留分侵害額請求を行う意思を表示する必要があります。

遺留分とは、法律で保障された最低限の相続利益です。
これに対し、遺留分侵害額請求は、その利益が侵害された場合に、不足分を回復するための権利です。
つまり、保障される利益が「遺留分」であり、その利益を実際に回復するための権利が「遺留分侵害額請求」です。

※遺留分侵害家具請求の概要については、以下の記事で解説しています。
 「遺留分侵害額請求とは|遺言書があっても請求できるのはなぜか」

遺留分侵害額請求は裁判外でも認められる

遺留分侵害額請求は、裁判を起こさなければ認められないものではありません。

請求の相手方は、遺贈や遺留分算定の対象となる贈与によって財産を取得した人です。
その相手方に対する請求については、口頭でも可能ですが、後日に客観的な証拠を残すため、内容証明郵便によって請求の意思を通知すべきでしょう。

もっとも、遺留分をめぐっては、
 ・ 遺留分が本当に侵害されているか
 ・ 遺留分侵害額はいくらになるか
 ・ 生前贈与をどこまで算定の対象に含めるか

などについて意見が対立することも多くあります。

話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所での調停を利用することになりますが、調停でも解決しない場合には訴訟へ進むことがあります。
遺留分侵害額請求は裁判から始まる制度ではありませんが、相続人同士の利害が直接対立するため、紛争へ発展しやすい制度でもあります。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求は、いつまでも行使できるわけではありません。

遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって権利は消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも、遺留分侵害額請求権は消滅します。
遺留分侵害額請求をいつまでも認めると、遺言によって承継した財産の権利関係が長期間不安定になります。そのため、法律は一定期間で権利行使を制限しています。

遺言の内容によって遺留分が侵害されている可能性がある場合は、早めに専門家へ相談し、必要な対応を検討することが大切です。

なぜ金銭で請求するのか

現在の遺留分制度では、不足した利益は金銭で回復することが原則です。
遺言による財産承継をできるだけ維持しながら、遺留分権利者の利益も保護するためです。

以前の制度では、遺留分を主張すると、不動産などが共有状態になることがありました。こうした状態になると、その後の管理や処分をめぐって新たな紛争が生じやすくなります。
例えば、遺言によって自宅を取得した相続人がいても、遺留分の結果として自宅が共有になると、売却や管理について共有者間で協議が必要になります。
また、会社の株を後継者に集中させる遺言があっても、金銭での請求に変わったため、後継者が株を手放す必要がなくなり、会社をスムーズに引き継げるようになりました。

遺言によって取得した財産は原則としてそのまま維持し、遺留分をお金で解決できるようにすることで、トラブルの早期解決と事業の安定を図るのが大きな目的です。

このようにすることで、
 ・ 被相続人の遺言による意思を尊重できる
 ・ 財産の権利関係を安定させられる
 ・ 遺留分権利者にも最低限の利益を保障できる

という三つの要請を調整しています。

まとめ

遺留分は、遺言を無効にする制度ではありません。
被相続人の遺言による財産の承継を原則として維持しながら、一定の相続人に保障された最低限の利益だけを金銭で回復する制度です。

そのため、遺留分が問題となった場合には、「保障された利益が侵害されているか」「その不足分について遺留分侵害額請求ができるか」という視点で考えることが、この制度を正しく理解するための判断基準になります。