相続制度では、被相続人の意思は重要な意味を持っています。
そのため、遺言書によって財産の承継先を指定することができます。
例えば、
・特定の相続人へ多くの財産を承継させる
・生前から支援してきた団体へ財産を遺贈する
・お世話になった人へ財産を残す
といったことも可能です。
一方で、被相続人が亡くなった後の財産承継は、残された家族の生活や財産関係にも影響を及ぼします。
例えば、妻や子どもがいるにもかかわらず、全財産が第三者へ移転した場合には、その後の生活基盤や経済的な状況が大きく変わることがあります。
また、相続制度には財産を承継させる役割だけでなく、残された財産関係を整理する役割もあります。
そこで民法は、遺言による財産承継を認めながら、一定の相続人には遺留分侵害額請求を認めています。
遺留分侵害額請求は、遺言によって財産が承継された後に、一定の相続人が不足した利益について請求できる制度です。
※遺言書については、以下の記事で解説しています。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
遺留分侵害額請求とは何か
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって財産を取得した人に対し、侵害された遺留分相当額の支払いを求める制度です。
全ての相続人に認められているわけではありません。
請求できるのは、
・配偶者
・子ども
・父母などの直系尊属
です。
一方で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
例えば、相続人が兄弟姉妹だけである場合には、 「全財産を支援していた団体へ遺贈する」 という遺言書があったとしても、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできません。
その主な理由は、被相続人(亡くなった方)との血縁関係や生計を共にしている度合いが、配偶者や子ども、親などと比べて遠く、その必要性が低いとみられているからです。
民法は、一定の範囲の相続人に限って請求権を認めており、遺留分制度の目的である、遺された家族の利益保護を実現するために、遺言書が存在していても、一定の相続人には法律上の請求権が残されているのです。
実際はどのような請求になるのか
遺留分侵害額請求では、まず相手方に対して請求の意思を示します。
実務では、内容証明郵便を利用して通知することが一般的です。
内容証明郵便が利用される理由の一つは、後日に客観的な証拠を残すことにあります。
その後は、
・ 当事者間での話し合い
・ 金額や支払方法の調整
が行われます。
話し合いで解決できれば、その合意内容に基づいて支払いが行われます。
例えば、相続人が妻と子ども一人であり、相続財産が5,000万円だったとします。
そして、前述の事例のように、 「全財産を長年支援してきた団体へ遺贈する」 という遺言書が残されていたとします。
この場合、妻と子どもは遺留分侵害額請求を検討することになります。
妻の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分も2分の1です。
この場合の遺留分は原則として、法定相続分の2分の1ですので、
・妻の遺留分の目安 1,250万円
・子どもの遺留分の目安 1,250万円
となります。
もっとも、実際には生前贈与や財産評価なども考慮されるため、具体的な金額は個別の事情によって異なります。
なぜ金銭請求になっているのか
先ほどの事例では、団体が遺言によって財産を取得しています。
そうであれば、「財産そのものを返してもらえばよいのではないか」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、そのような仕組みにすると、遺言によって決まった財産の帰属は常に不安定になります。
つまり、団体が取得した不動産などの現物を返還させるのではなく、その侵害された遺留分相当額を金銭で請求することになります。
相続開始後に不動産や預貯金の帰属が何度も変わることになれば、受遺者だけでなく、その後の管理や利用にも支障が生じます。
そこで現在の制度では、遺言によって決まった財産の承継先は維持したまま、不足した利益について金銭で調整する方法が採られています。
2019年の民法改正により、原則として 「金銭のみでの請求・支払い」 に一本化されました。当事者間で合意できれば、不動産や株式などの現物で支払うこともできますが、譲渡所得税が課されるため注意が必要です。
この仕組みによって、被相続人の意思による財産承継と、一定の相続人の利益保護の両方が図られています。
いつまで請求できるのか
遺留分侵害額請求は、いつまでも行えるわけではありません。
次の期間を経過すると請求できなくなります。
・ 相続開始と遺留分侵害を知った時から 1年(消滅時効)
・ 相続開始の時から 10年(除斥期間)
例えば、遺言書の内容を知り、自身の遺留分が侵害されていることを認識した場合には、その時から1年以内に請求する必要があります。
また、侵害を知らなかった場合であっても、相続開始から 10年が経過すると請求権は消滅します。
そのため、遺留分の問題が生じる可能性がある場合には、早めに状況を確認することが重要です。
話し合いで解決しない場合
親族間の相続問題では、感情的な対立が生じることも少なくありません。
そのため、話し合いだけで解決できないケースもあります。
その場合には、家庭裁判所へ遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。
調停とは、裁判所の調停委員を介し、話し合いによる解決を目指す手続です。
さらに、調停でも解決に至らない場合には、最終的に民事訴訟へ進むことになります。
結論|遺留分侵害額請求は遺言と相続人保護を調整する制度
遺言制度によって、被相続人は自らの意思で財産の承継先を決めることができます。
そのため、相続人以外の団体や個人へ財産を遺贈することも可能です。
しかし、相続制度は被相続人の意思だけを実現するために存在しているわけではありません。
残された家族への影響や財産関係の整理も考慮する必要があります。
そこで民法は、遺言による財産承継を認めながら、一定の相続人に対して遺留分侵害額請求を認めています。
現在の制度では、遺言によって決まった財産の帰属は維持されます。
そのうえで、遺留分制度の目的である、遺された家族の利益保護を実現すべく、金銭による調整が行われます。
遺留分侵害額請求は、被相続人の意思による財産承継と、遺された家族への配慮を両立させるために設けられている制度なのです。
※遺留分侵害額請求は、相続制度全体の中で遺言と相続人保護を調整するために設けられています。
相続制度全体の考え方については、こちらの記事で解説しています。
「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」