相続制度では、被相続人の意思は重要な意味を持っています。そのため、遺言書によって財産の承継先を指定することができます。
例えば、
・ 特定の相続人へ多くの財産を承継させる
・ 生前から支援してきた団体へ財産を遺贈する
・ お世話になった人へ財産を残す
といったことも可能です。
一方で、被相続人が亡くなった後の財産承継は、残された家族の生活や財産関係にも影響を及ぼします。
妻や子どもがいるにもかかわらず、全財産が第三者へ移転すれば、その後の生活基盤や経済的な状況が大きく変わる場合があります。また、相続制度には財産を承継させるだけでなく、残された財産関係を整理する役割もあります。
そこで民法は、遺言による財産承継を認めながら、一定の相続人に遺留分侵害額請求を認めています。遺留分侵害額請求は、遺言などによって財産が承継された後に、一定の相続人が不足した利益について請求できる制度です。
遺留分を侵害する内容の遺言や贈与があっても、その処分自体が当然に無効になるわけではありません。遺留分を持つ相続人が請求権を行使すると、財産を取得した人に対する金銭請求権が生じます。このように、遺言による承継を維持しながら、侵害された相続利益を金銭で調整するのが現在の制度です。
※遺言書については、以下の記事で解説しています。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
遺留分侵害額請求とは何か
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって財産を取得した人に対し、侵害された遺留分相当額の支払いを求める制度です。すべての相続人に認められているわけではありません。
請求できるのは、
・ 配偶者
・ 子ども
・ 父母などの直系尊属
です。
子どもが被相続人より先に亡くなっており、その子の子などが代襲相続人になる場合には、その代襲相続人も遺留分を持つことがあります。これに対し、兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥・姪には遺留分がありません。
相続人が兄弟姉妹だけである場合、「全財産を支援していた団体へ遺贈する」という遺言書があったとしても、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできません。
遺留分は、一定の近親者の相続利益を保障する制度であり、その対象から兄弟姉妹は除かれています。民法は、遺留分によって保護する相続人を一定の範囲に限定しているため、遺言書があっても、遺留分を持つ相続人には法律上の請求権が残ります。
したがって、遺言書を見て自分の取得財産が少ないと分かった場合、最初に自分が遺留分を持つ相続人なのかを確認します。遺留分権利者に当たらなければ、取得額が法定相続分を下回っていても遺留分侵害額請求はできません。
実際はどのような請求になるのか
遺留分侵害額請求では、まず相手方に対して請求の意思を示します。実務では内容証明郵便を利用して通知することが一般的であり、その理由の一つは、いつ、どのような請求をしたのかについて客観的な証拠を残すことにあります。
遺留分侵害額請求は、家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは相手方への請求の意思表示になりません。1年の期間内に権利を行使したことを後から示せるよう、調停とは別に内容証明郵便などで相手方へ請求の意思を伝えます。
請求の意思を示した後は、当事者間で遺留分侵害額を確認し、具体的な金額や支払方法を調整します。話し合いで解決できれば、その合意内容に基づいて支払いが行われます。
例えば、相続人が妻と子ども一人であり、相続財産が5,000万円だったとします。
そして、前述の事例のように、「全財産を長年支援してきた団体へ遺贈する」という遺言書が残されていたとします。この場合、妻と子どもは遺留分侵害額請求を検討することになります。
妻の法定相続分は2分の1、子どもの法定相続分も2分の1です。
このケースでは、遺留分全体の割合が相続財産の2分の1となり、これに各人の法定相続分を乗じます。そのため、
・ 妻の遺留分の目安 1,250万円
・ 子どもの遺留分の目安 1,250万円
となります。
もっとも、実際には生前贈与や財産評価なども考慮されるため、具体的な金額は個別の事情によって異なります。
この例の1,250万円は、死亡時の財産5,000万円だけを前提にした単純な計算です。実際の遺留分侵害額を算定する際には、遺留分算定の対象となる贈与や債務、本人がすでに取得した財産なども反映します。そのため、「法定相続分の半分」をそのまま相手へ請求できるとは限りません。
また、財産を取得した人が複数いる場合には、誰にどれだけ請求するのかも整理します。受遺者と受贈者がいる場合は原則として受遺者が先に負担し、複数の受遺者・受贈者がいる場合には、法律上の負担順序や割合に従って調整します。
※遺留分とはどんな制度なのかについては、以下の記事を参考にしてください。
「遺留分とは?遺言を尊重しながら最低限の相続利益を守る制度」
なぜ金銭請求になっているのか
先ほどの事例では、団体が遺言によって財産を取得しています。そうであれば、「財産そのものを返してもらえばよいのではないか」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、そのような仕組みにすると、遺言によって決まった財産の帰属が不安定になります。
現在の制度では、団体が取得した不動産などの現物を返還させるのではなく、侵害された遺留分相当額を金銭で請求します。遺留分の行使によって不動産などの権利関係が変動すると、その後の管理や処分にも影響するためです。
そこで、遺言によって決まった財産の承継先は維持したまま、不足した利益について金銭で調整する方法が採られています。
2019年の民法改正により、遺留分侵害額を金銭で請求する仕組みに改められました。当事者間で合意できれば、不動産や株式などの現物で支払うこともできますが、その資産の移転は譲渡として扱われ、譲渡所得の課税関係が生じるため注意が必要です。
現在の遺留分侵害額請求の仕組みが適用されるのは、2019年7月1日以後に開始した相続です。2019年6月30日以前に開始した相続には、改正前の遺留分減殺請求の制度が適用されるため、古い相続について手続きを考える場合には、死亡日によって適用される制度を確認します。
この仕組みによって、被相続人の意思による財産承継と、一定の相続人の利益保護の両方が図られています。
金銭請求になったことで、不動産や自社株を取得した人は、その財産自体を当然に返す必要はなくなりました。その一方で、遺留分侵害額を支払うための現金を用意しなければなりません。不動産や株式の割合が高く、手元資金が少ない相続では、請求を受けた後の支払方法が実務上の大きな問題になります。
いつまで請求できるのか
遺留分侵害額請求は、いつまでも行えるわけではありません。次の期間を経過すると請求できなくなります。
・相続開始と遺留分侵害を知った時から1年(消滅時効)
・相続開始の時から10年
遺言書の内容を知り、自身の遺留分が侵害されていることを認識した場合には、その時から1年以内に請求しなければなりません。また、侵害を知らなかった場合であっても、相続開始から10年が経過すると請求権は消滅します。
そのため、遺留分の問題が生じる可能性がある場合には、早い段階で期限を含めた状況を確認することが重要です。
財産評価や生前贈与の調査を終えてから請求を考えるのではなく、まず1年の期限がいつから進んでいるのかを把握します。正確な侵害額について争いが残っていても、請求権を行使する意思表示そのものは期限内に行います。
話し合いで解決しない場合
遺留分の有無や侵害額、支払方法について当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所へ遺留分侵害額請求調停を申し立てます。
調停とは、裁判所の調停委員を介し、話し合いによる解決を目指す手続です。
調停では、遺留分が侵害されているか、対象となる財産や生前贈与をどう評価するか、いくら支払うのか、支払方法をどうするかなどについて話し合います。家庭裁判所が一方的に金額を決める手続ではなく、当事者間の合意による解決を目指します。
調停でも解決に至らなければ、金銭請求を実現するために訴訟による解決を検討することになります。
遺留分侵害額請求調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意した家庭裁判所へ申し立てます。調停で合意できなければ、最終的には訴訟による解決を検討します。
結論|遺留分侵害額請求は遺言と相続人保護を調整する制度
遺言によって、被相続人は自らの意思で財産の承継先を決めることができ、相続人以外の団体や個人へ財産を遺贈することも可能です。
一方で、民法は一定の相続人に遺留分を保障しています。現在の制度では、遺言によって決まった財産の帰属を原則として維持しながら、侵害された遺留分を金銭によって調整します。
遺留分侵害額請求は、このように被相続人の意思による財産承継と、一定の相続人の利益保護を調整する制度です。
実際に遺言書を確認して「自分の取り分が少ない」と感じたときは、法定相続分との差額だけを見ても結論は出ません。まず、自分に遺留分があるか、遺留分の計算対象となる財産や贈与はいくらか、すでに受け取っている財産があるか、誰が財産を取得したかを順に確認します。
その結果、遺留分が侵害されており、請求するのであれば、1年の期間を意識して相手方へ意思表示を行い、その後に具体的な金額や支払方法を調整します。
請求を受ける側も、遺言どおりに財産を取得した時点で手続がすべて終わりとは限りません。遺留分侵害額請求を受ければ、取得した不動産や株式を保持したまま、侵害額を金銭でどのように支払うかを考えることになります。
このように、遺言による財産承継後も、遺留分が侵害されていれば、誰が誰に対していくら支払うのかという金銭関係を整理することになります。そこまで確認することで、遺言後の相続関係を具体的に見通せるようになります。
※遺留分侵害額請求は、相続制度全体の中で遺言と相続人保護を調整するために設けられています。
相続制度全体の考え方については、こちらの記事で解説しています。
「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」