相続手続きを調べていたら、似たような言葉が出てきたことはありませんか?

親が亡くなり、相続手続について調べていると、
 「遺産整理受任者」
 「相続財産清算人」

という言葉を目にすることがあります。

どちらも相続財産の整理に関わる人のように見えるため、同じような役割を担うと思われることも少なくありません。

しかし、実際には選任される場面も役割も大きく異なります。
そもそも、なぜ相続財産を整理する人が二種類も存在するのでしょうか。

この記事では、両者の違いを比較するだけでなく、それぞれがどのような場面で必要とされているのかという視点から解説します。

結論からいえば、遺産整理受任者は相続人による財産承継を進めるための制度であり、相続財産清算人は相続人による財産整理ができない場合に備えるための制度です。

なぜ遺産整理受任者が必要なのか

相続が発生すると、相続人は相続財産を承継することになります。

しかし、実際に相続財産を承継するためには、
 ・ 相続人調査
 ・ 財産調査
 ・ 遺産分割協議
 ・ 預貯金や有価証券の相続手続
 ・ 不動産の名義変更

などの手続を進めなければなりません。

例えば、相続人が複数いる場合には戸籍を収集して相続関係を確認する必要があります。また、不動産や預貯金、証券口座などの財産内容も把握しなければなりません。
このように、相続制度は相続人による財産承継を前提としていますが、その実現には多くの手続が伴います。

そこで利用されるのが遺産整理受任者です。

遺産整理受任者は、通常、相続人全員から委任を受けて相続手続を進める立場にあります。
遺産整理受任者は、相続人が存在することを前提として、その相続手続を円滑に進めるために設けられているのです。

※相続手続全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
 「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」

では相続財産清算人はなぜ必要なのか

一方で、相続制度は常に相続人によって完結するとは限りません。

例えば、
 ・ 相続人が存在しない
 ・ 相続人全員が相続放棄した

といった場合があります。

※相続放棄については、以下の記事で解説しています。
 「相続放棄とは|初めから相続人ではなかったことになる制度」

このようなケースでは、被相続人の財産を承継する人がいなくなります。

しかし、財産や債務をそのまま放置することはできません。
被相続人に債務があれば債権者との関係を整理する必要がありますし、不動産があれば管理の問題も残ります。
また、遺言による遺贈がある場合には、その内容を実現する必要があります。

そこで家庭裁判所によって選任されるのが相続財産清算人です。
相続財産清算人は、単に財産を保管するだけではありません。

具体的には、
 ・ 相続人を捜索するための公告
 ・ 債権者や受遺者に対する公告
 ・ 債権者への弁済
 ・ 遺贈の実行
 ・ 残余財産の整理

などを行います。

そして、最終的に承継する人が存在しない場合には、残った財産は国庫へ帰属します。
相続財産清算人は、相続人による財産承継ができなくなった場合に、残された財産関係を最終的に清算するために設けられているのです。

なぜ1つの制度では足りないのか

遺産整理受任者も相続財産清算人も、結果として相続財産の整理に関わります。
そのため、名称だけを見ると似た制度のように感じられます。
しかし、両者が対応している問題は全く異なります。

遺産整理受任者が必要になるのは、相続人が存在し、その相続人が財産を承継する場合であり、「どのように相続手続を進めるか」という点です。

一方で、相続財産清算人が必要になるのは、相続人による財産承継が期待できない場合であり、「誰が残された財産や債務を整理するのか」という点です。

両者は同じ問題に対する別の解決方法ではありません。
相続制度が予定している異なる場面に対応するため、それぞれ設けられている制度なのです。

多くの方が関係するのはどちらか

親が亡くなり、
 ・ 相続人がいる
 ・ 相続財産がある
 ・ 相続手続を進める必要がある

という一般的な相続であれば、多くの場合に関係するのは遺産整理受任者です。
相続人が存在する以上、相続制度は本来の形で機能しています。

一方で、
 ・ 相続人がいない
 ・ 相続人全員が相続放棄した

といった特殊な状況で問題となるのが相続財産清算人です。

そのため、相続手続について調べている方の多くは、まず遺産整理受任者がどのような役割を担うのかを理解することが出発点になります。

結論|2つの制度は対応する問題が違う

遺産整理受任者と相続財産清算人は、どちらも相続財産の整理に関わる制度ですが、その役割は大きく異なります。

遺産整理受任者は、相続人による財産承継を前提として、その手続を進めるために利用される制度です。
一方で、相続財産清算人は、相続人による財産承継ができなくなった場合に、残された財産関係を整理し、最終的に清算するための制度です。

両者の違いを理解するうえで重要なのは、2つの制度が異なる問題を解決するために存在しているということです。
名称は似ていますが、役割も前提となる場面も大きく異なる制度なのです。

※相続手続全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
 「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」