「家族で話し合えばよい」のに、なぜ全員の同意が必要なのか
親が亡くなり、預金や自宅不動産を相続することになったとき、「長男が実家を引き継ぎ、他の相続人は預金を受け取る」といった話し合いが行われることがあります。
しかし、相続手続きを進めようとすると、金融機関や法務局から「相続人全員の合意が必要です」と説明される場面がありえます。
多くの方は、 「家族の大半が納得しているのだから進められるのではないか」 と感じます。
ところが相続制度では、多数決による決定は原則として認められておらず、相続人全員の合意が求められます。
例えば、長年親の介護を担ってきた相続人がいたとしても、その事情だけで財産の取得者を決めることはできません。
また、配偶者が今後も自宅に住み続ける必要がある場合には、単純に財産価値だけを基準として分割方法を決めることも適切ではありません。
この記事では、遺産分割協議の進め方ではなく、なぜ法律が相続人全員の合意を求めているのかを制度の仕組みから読み解きます。
結論からいえば、全員の合意が必要なのは、相続財産の取得者を確定し、それぞれの相続人の事情を踏まえて財産の帰属を決める必要があるからです。
遺産分割協議とは何か
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の取得者を決定する話し合いです。
一般には「財産を分ける話し合い」と説明されますが、法律上は、誰がどの財産を取得するのかを確定するための手続として位置付けられています。
被相続人が亡くなると、相続財産は共同相続人全員に承継されます。
例えば、自宅不動産がある場合には、共同相続人全員がその不動産について権利を持つことになります。そのため、預金の解約や不動産の名義変更を行うには、最終的な取得者を決めなければなりません。
遺産分割協議は、その取得者を確定し、相続手続きを進めるために行われる手続です。
なぜ遺産分割協議が必要になるのか
被相続人が亡くなると、相続財産は共同相続人全員に承継されます。
もっとも、この段階では誰がどの財産を取得するのかまでは決まっていません。
例えば、自宅不動産を誰が取得するのか、預金をどのように承継するのかによって、その後の生活や手続への影響は大きく変わります。
また、不動産の利用や管理方法について意見が分かれることもあります。
そのため、相続財産の取得者を確定するために遺産分割協議が行われます。
なぜ相続人全員の合意が必要なのか
理由① 被相続人の意思だけでは帰属が確定しない場合があるため
相続制度では、まず被相続人の意思が尊重されます。
その代表的な制度が遺言です。遺言とは、自分の死亡後に財産をどのように承継させるかを定める法的な意思表示をいいます。
※遺言制度の役割や、どのような場合に遺言書が必要になるのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
もっとも、現実には遺言が存在しない場合や、一部の財産しか指定されていない場合も少なくありません。
また、遺言があったとしても、相続人全員の合意によって別の分割方法を選択することがあります。
このような場合には、最終的に誰がどの財産を取得するのかを相続人同士で調整する必要が生じます。
そのため法律は遺産分割協議という仕組みを用意し、相続人全員による意思決定を求めています。
理由② 残された家族の生活事情を反映する必要があるため
相続は単なる財産計算ではありません。
例えば、配偶者が長年住み慣れた自宅に住み続ける必要がある場合、その不動産を売却して現金化することが最適な解決方法とは限りません。
実際に近年の相続法改正では、配偶者居住権 (配偶者が一定期間または終身にわたり自宅へ住み続けることができる権利) が創設され、配偶者の居住環境を守る方向で制度整備が進められています。
このように相続では、財産価値だけでなく、その後の生活をどのように維持するのかという視点も考慮されます。
一方で、他の相続人にも法律上の権利があります。そのため、一部の相続人だけで分割内容を決めてしまうと、それぞれの事情を十分に反映できないおそれがあります。
全員の合意を求めることで、それぞれの立場や生活事情を話し合いの中へ反映させる余地が確保されているのです。
理由③ 公平な財産調整が必要なため
相続財産には、預金だけでなく不動産や株式、事業用資産など様々なものがあります。
例えば、自宅不動産を取得する場合、その評価額によっては他の相続人との間に大きな差が生じることがあります。
そのため、不動産を取得した相続人が他の相続人へ金銭を支払って調整する方法 (代償分割) が利用されることもあります。
このような調整は、単純に法定相続分を計算するだけでは解決できません。それぞれの財産の性質や利用状況を踏まえながら、相続人全員で取得者や調整方法を決める必要があります。
ここから読み取れるように、法律は誰か一人の判断ではなく、相続人全員による合意を求めているのです。
なぜ一人でも反対すると成立しないのか
遺産分割協議では、一部の相続人だけで分割内容を決定することはできません。
なぜなら、共同相続人は全員が遺産分割に関与する法的な立場を持っているからです。
誰がどの財産を取得するのかという問題は、すべての相続人に影響を及ぼします。
例えば、 4人の相続人のうち 3人だけで遺産分割協議書を作成したとしても、残りの 1人が参加していなければ、原則として有効な遺産分割とは認められません。
これは形式的なルールではありません。
相続人全員が遺産分割に参加し、自らの意見を反映させる機会を保障するための仕組みなのです。
※遺産分割協議を行う前には、誰が相続人なのか、何が相続財産なのかを確認する必要があります。
相続人調査と財産調査については、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか」
「財産調査が必要となる理由は|何を相続するのかを確認するために」
合意できない場合はどうなるのか
全員の合意が得られなければ、遺産分割協議は成立しません。
その状態では、不動産の名義変更や預金の解約などの手続を進めることが難しくなります。
また、誰がどの財産を取得するのかが決まらないまま時間が経過すると、不動産の管理や売却についても意思決定が難しくなります。
この状態を解消するため、法律は家庭裁判所による遺産分割調停を用意しています。
調停とは、裁判所の調停委員を介して合意形成を目指す手続です。
さらに調停で解決しない場合、遺産分割審判へ移行し、法律に基づいて分割方法を決定することになります。
遺産分割の流れ
・ 被相続人の死亡
・ 相続人調査
・ 財産調査
・ 遺産分割協議
【協議成立】
・ 預金解約
・ 不動産名義変更
・ 各種相続手続
【協議不成立】
・ 遺産分割調停
・ 遺産分割審判
※相続手続全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」
結論|全員一致は共同相続人全員の権利を調整するための仕組み
遺産分割協議で相続人全員の合意が求められるのは、法律が形式的にそう定めているからではありません。
相続が発生すると、相続人全員が相続財産について権利を持つことになります。
最終的に誰がどの財産を取得するのかを決める必要があり、そのために遺産分割協議が行われます。
もし一部の相続人だけで分割内容を決定できるのであれば、他の相続人は遺産分割に参加する機会を失い、生活事情や意見を反映させることができなくなります。
そのため法律は、相続人全員による合意を原則としているのです。
遺産分割協議を理解するうえで重要なのは、誰がどの財産を取得するのかを確定する手続であるという点です。
相続人全員の権利に関わる問題だからこそ、法律は全員による意思決定を求めています。
相続手続きを進める最初の一歩
遺産分割協議を始める前に確認すべきことは、 「誰が相続人なのか」 と 「何が相続財産なのか」 の二点です。
相続人の一人が漏れていた場合、その後に作成した遺産分割協議書はやり直しになる可能性があります。
また、後から新たな財産が見つかれば、再度協議が必要になることもあります。
そのため、まずは戸籍による相続人調査と財産調査を行い、遺産の全体像を把握することが重要です。
その土台が整って初めて、適切な遺産分割協議を進めることができます。