遺言で「全財産を友人へ遺贈する」と定めた場合、その遺贈が遺留分を侵害していても、当然に無効になるわけではありません。受遺者は遺言に基づいて財産を取得し、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求をすると、受遺者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。
このように、遺贈と遺留分の関係では、遺言に基づく財産の承継と、遺留分侵害額請求によって生じる金銭の支払義務を分けて考えることが重要です。
遺贈によって誰が財産を取得するかという問題と、その結果として遺留分が侵害された場合に誰がいくら請求できるかという問題は、それぞれの法律関係に沿って考える必要があります。
この記事では、遺贈と遺留分の基本的な関係を踏まえ、誰に遺留分が認められるのか、遺贈によって遺留分が侵害されると何が起こるのか、遺留分侵害額請求にはどのような期限があるのかを解説します。
遺贈による財産取得と遺留分侵害額請求は別の法律関係として生じる
遺贈とは、遺言によって財産の全部又は一部を他の人へ与えることです。受遺者は法定相続人に限られないため、
友人や事実婚の相手、法定相続人ではない孫、法人などにも財産を取得させることができます。
例えば、遺言で「長年介護をしてくれた長男の妻に不動産を遺贈する」「母校へ500万円を遺贈する」と定めることもできます。
遺言者に遺留分を持つ相続人がいる場合、特定の人へ多くの財産を遺贈すると、その相続人の遺留分を侵害することがあります。この場合も、遺留分の侵害だけを理由として遺贈による財産取得が当然に失われるわけではありません。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすると、受遺者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。したがって、遺贈によって受遺者が財産を取得することと、その遺贈によって侵害された遺留分について受遺者が金銭を支払うことは、分けて考える必要があります。
※遺贈そのものの仕組みについては、遺贈とは?|相続との違いや相続人以外へ財産を渡す仕組みを解説、相続人に対する「相続させる」と「遺贈する」の違いについては、「相続させる」と「遺贈する」の違いとは?|遺言書での使い分けを解説で解説しています。
遺贈によって遺留分の問題が生じるかは遺留分権利者の有無から考える
遺留分は、相続財産について一定の相続人に保障される最低限の取り分です。遺留分を持つのは兄弟姉妹以外の相続人であり、配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属が該当します。兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺贈によって相続人が取得する財産が減ったとしても、すべての相続人が遺留分侵害額請求をできるわけではありません。遺贈によって遺留分の問題が生じるかを考える出発点は、相続開始時に遺留分を持つ相続人がいるかどうかです。
例えば、相続人が兄弟姉妹だけで、遺言者が全財産を友人へ遺贈した場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分侵害額請求によって財産の一部に相当する金銭を取り戻すことはできません。
一方、配偶者や子などの遺留分権利者がいる場合には、その人に保障される遺留分と、実際に相続や遺贈などによって取得する利益を踏まえて、遺留分の侵害が生じているかを考えることになります。
※遺留分を持つ人や割合については、遺留分とは?|誰が請求できるのか・割合・期限をわかりやすく解説で詳しく解説しています。
遺留分侵害額請求を受けると受遺者に金銭の支払義務が生じる
現在の遺留分制度では、遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は受遺者や受贈者に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。遺留分侵害額請求によって金銭債権が生じる仕組みであり、遺贈された財産そのものが当然に遺留分権利者へ戻ることにはなりません。
例えば、相続財産が5,000万円で、相続人が妻と子1人だけであり、生前贈与など遺留分の計算に影響する事情がないケースを考えます。
遺言で「全財産を友人へ遺贈する」と定めていた場合でも、友人への遺贈は、遺留分を侵害していることだけを理由として無効にはなりません。
このケースでは、妻と子に保障される遺留分は合計で相続財産の2分の1に当たる2,500万円となり、それぞれの個別的遺留分は1,250万円です。妻と子が遺留分侵害額請求を行えば、それぞれ侵害額に相当する金銭の支払いを受遺者へ求めることになります。
したがって、「全財産を友人へ遺贈する」という遺言によって友人が財産を取得することと、友人が5,000万円相当の経済的利益を最終的にそのまま保持することは区別して考える必要があります。遺贈によって財産を取得した後に遺留分侵害額請求を受ければ、受遺者は侵害額に相当する金銭を支払うことになります。
遺留分侵害額請求には意思表示と期限がある
遺留分が侵害されているという事実だけで、受遺者に対する金銭請求が自動的に行われるわけではありません。遺留分権利者が権利を行使するには、受遺者などの相手方に対して遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。
この権利は、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過すると、時効によって消滅します。また、相続開始から10年を経過した場合も権利を行使できなくなります。
当事者間で金額や財産評価について合意できない場合には、家庭裁判所の調停を利用できます。ただし、調停を申し立てただけでは相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示にはならないため、期限内に相手方へ意思表示をすることと、金額や財産評価について調停で解決を図ることは分けて考える必要があります。
※請求の仕組みについては、遺留分侵害額請求とは|遺言書があっても請求できるのはなぜかで解説しています。
遺贈を定めるときは受遺者が負担する金銭まで見込む
遺言者は遺贈によって財産の取得者を指定できますが、遺留分権利者がいる場合には、その遺贈によって遺留分が侵害され、相続開始後に受遺者が金銭の支払いを求められることがあります。そのため、遺贈の内容を決める際には、誰にどの財産を取得させるかとともに、遺留分侵害額請求が行われた場合の金銭負担まで考えておく必要があります。
特に、不動産など換金しにくい財産を特定の人へ遺贈する場合には、受遺者が財産を取得した後に侵害額相当の金銭を支払えるかが問題になります。受遺者が不動産を取得しても、遺留分侵害額請求に対応するための現金を十分に持っているとは限りません。
したがって、遺贈を定める際には、遺留分権利者が誰であるか、その人にどの程度の遺留分が保障されるか、予定する遺贈によってどの程度の侵害が生じるか、受遺者が侵害額相当の金銭を負担できるかまで見通して財産の承継方法を検討することが重要です。
※遺言による財産承継を検討する場合については、遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケースも参考にしてください。
まとめ|遺贈による取得と遺留分による金銭負担を分けて考える
遺贈と遺留分の関係を考える際には、まず相続開始時に遺留分権利者がいるかを確かめ、そのうえで、予定する遺贈によってその人の遺留分が侵害されるかを考えます。遺留分の侵害が生じても遺贈による財産取得が当然に失われるわけではなく、遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行うことで、受遺者に侵害額相当の金銭を支払う義務が生じます。
そのため、遺言を作成するときは、誰にどの財産を取得させるかを定めるだけでなく、遺留分権利者の有無とその遺留分、予定する遺贈による侵害の有無、侵害額請求が行われた場合に受遺者が負担する金銭まで含めて考えることが重要です。
この順序で検討することで、遺言によって予定する財産承継と、相続開始後に遺留分侵害額請求によって生じる金銭負担を分けて捉えることができます。