遺言を作成するとき、「長男に自宅を相続させる」と書くべきか、それとも「長男に自宅を遺贈する」と書くべきなのか。
どちらも財産を承継させる内容ですが、民法は同じものとして扱っていません。
その理由は、財産を承継させる相手によって、利用する制度が異なるからです。
相続人への財産承継は、通常、「相続させる」旨の遺言によって相続制度の中で実現されます。 一方、相続人以外へ財産を承継させる場合には、遺贈が用いられます。
この記事では、その制度の違いと、実務で「相続させる」と「遺贈する」が使い分けられている理由を解説します。
相続制度と遺贈制度は役割が異なる
相続制度は、法律で定められた相続人へ財産を承継させる制度です。
亡くなった方(被相続人)が遺言を残していない場合はもちろん、遺言で相続人ごとの取得財産を指定する場合も、この制度を前提として財産承継が行われます。
しかし、相続制度だけでは、相続人以外へ財産を承継させることはできません。
例えば、
・ 内縁の妻(夫)へ自宅を残したい
・ 長年介護をしてくれた長男の嫁へ預貯金を残したい
・ お世話になった公益法人へ寄付をしたい
という希望は、相続制度だけでは実現できません。
そこで利用されるのが遺贈です。
遺贈は、遺言によって相続人以外の第三者にも財産を取得させることができる制度です。また、相続人に対して遺贈をすることも認められています。
※遺贈の全体像や包括と特定の違いなどについては、以下の記事で解説しています。
「遺贈とはどんな制度なのか|相続との違いや第三者へ財産を渡せる仕組みを解説」
「包括遺贈と特定遺贈の違いは?|取得する権利や負担する義務をわかりやすく解説」
相続人への遺言は「相続させる」が基本となる
では、相続人へ財産を承継させる場合はどうでしょうか。
例えば、父が長男へ自宅を承継させたい場合、
・ 長男に自宅を相続させる
・ 長男に自宅を遺贈する
という二つの書き方が考えられます。
しかし、現在の遺言書の作成実務では、「相続させる」という文言が一般的に用いられています。
その理由は、最高裁が「相続させる」という遺言を、相続人に対する遺産分割方法の指定として位置付けたためです。
相続人は、法律上すでに相続権を有しています。
そのため、被相続人が「この財産は長男に取得させる」と指定したのであれば、新たに遺贈によって財産を与えるのではなく、相続制度の中で取得者を決めたものとして扱う方が、制度全体との整合性が取れます。
また、従来の判例では、法定相続分を超えて取得した財産、例えば不動産についても、登記がなくても第三者へ権利を主張できるとされていました。
しかし、この考え方に立つと、その不動産登記を信頼して取引した第三者が不利益を受けるおそれがあります。
そこで平成30年の民法改正では、法定相続分を超えて取得した部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者へ権利を主張できないことが明文化されました。
こうした判例法理や民法改正を受け、現在では「相続人への財産承継は相続制度で実現する」という考え方が実務の基本となっています。
※遺言や相続手続の全体像や手続の流れなどについては、以下の記事を参考にして下さい。
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」
「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」
相続人にも遺贈はできるが、制度上の位置付けは異なる
民法上、相続人に対して遺贈をすることも認められています。
例えば、「長男に自宅を遺贈する」という遺言を書くこと自体は可能です。
しかし、相続人への財産承継を予定しているのであれば、「相続させる」という遺言によって相続制度の中で処理する方が、現在の判例・実務の考え方に沿っています。
これに対し、友人や内縁の妻(夫)など相続人ではない人へ財産を承継させる場合には、相続制度だけでは財産を承継させることができないため、遺贈によって権利を取得させることになります。
同じ遺言でも、承継の相手によって利用する制度が変わる点が重要です。
まとめ
相続と遺贈は、どちらも被相続人の財産を承継するための制度ですが、対象とする場面が異なります。
相続制度は、相続人への財産承継を実現するための制度です。
遺贈制度は、相続制度だけでは承継できない相手にも財産を承継させるための制度です。
そのため、相続人へ財産を承継させる場合には「相続させる」という遺言が実務の基本となり、相続人以外へ財産を承継させる場合には遺贈を利用します。
遺言を作成する際に重要なのは、文言そのものではなく、誰に財産を承継させるのかという点です。
その相手に応じた制度を選択することが、被相続人の意思を適切に実現することにつながります。
※遺言書についての概要については、以下の記事を参考にしてください。
「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」
「公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる」