「この子には、自分の財産を一切渡したくない」
親子関係が深刻に悪化していると、このように考えることがあります。遺言で他の家族へ財産を残すことはできますが、子や配偶者など遺留分を持つ相続人には、一定の相続利益が法律上保障されています。
遺留分を含めて相続権そのものを失わせる制度が、「推定相続人の廃除」です。
廃除は、被相続人が財産を渡したくないと考えているだけで認められる制度ではありません。
民法892条が定める被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行に当たる事情が必要です。
この記事では、遺留分を持つ相続人へ財産を渡したくない場合に、相続人の廃除を検討できる条件と、実際にどこまで財産承継を変えられるのかを解説します。
遺言で財産を渡さなくても、遺留分が残ることがある
遺言を作成すれば、「長男には相続させず、全財産を次男に相続させる」といった承継方法を定めることができます。
しかし、遺留分を持つ相続人については、遺言によって当然に最低限の相続利益までなくなるわけではありません。
民法上、兄弟姉妹には遺留分がなく、配偶者、子、一定の場合の直系尊属には法律で定められた遺留分があります。そのため、子に財産を取得させない内容の遺言を作成しても、その子に遺留分があれば、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
※遺留分、遺留分侵害額請求については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
「遺留分とは?遺言を尊重しながら最低限の相続利益を守る制度」
「遺留分侵害額請求とは|遺言書があっても請求できるのはなぜか」
「遺言で財産を取得させないこと」と「その人の相続資格を失わせること」では、法的な効果が異なります。
遺留分を含めて相続資格そのものを失わせる場合に、推定相続人の廃除が問題になります。
相続人の廃除を利用できるのは遺留分を持つ推定相続人
民法892条の廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人です。推定相続人とは、現在の家族関係のまま相続が開始した場合に相続人となる人を指し、典型的には子や配偶者などが対象になります。
兄弟姉妹には遺留分がないため、民法892条による廃除の対象にはなりません。兄弟姉妹へ財産を取得させたくない場合は、遺言によって他の人へ財産を承継させることで対応できます。
廃除が認められると、対象となった推定相続人は相続権を失い、その本人は法定相続人として財産を取得できず、遺留分を前提とした権利も持たないことになります。
廃除では、法律が保障している相続人の地位まで失わせるだけの事情があるかが判断の中心になります。
親子関係の悪化だけで決まるわけではない|3つの廃除事由
相続人の廃除では、親子関係が悪いことや、被相続人が強く相続させたくないと考えていること自体よりも、民法892条が定める廃除事由に当たる具体的な行為があるかが問題になります。
たとえば、
・ 長期間疎遠になっている
・ 親の希望する仕事に就かなかった
・ 結婚をめぐって対立した
・ 日常的な親子げんかが続いている
といった事情があっても、その事情が直ちに廃除事由に当たるとは限りません。
廃除では、親子関係が悪化したという結果よりも、その過程でどのような行為があり、それが民法892条の廃除事由に当たるかが問題になります。
民法892条が定める廃除事由は、次の3つです。
・ 被相続人に対する虐待
・ 被相続人に対する重大な侮辱
・ その他の著しい非行
これらに該当するかは、家庭裁判所が具体的な事情をもとに、相続資格を失わせるほど重大な行為といえるかを審理します。
相続人の廃除は、相続権そのものを失わせる重大な制度であり、単に親族関係が悪化しているという程度では認められず、実際に廃除が認められる場面は限られています。ています。
虐待
虐待では、被相続人に対する暴力など、身体的・精神的に重大な侵害を与える行為が問題になります。親子げんかの際に一度感情的になったという程度の事情と、継続的に暴力を振るっていた場合とでは、行為の性質や重大性が異なります。
家庭裁判所では、行為の内容、継続期間、頻度、被相続人への影響などを踏まえて、相続資格を失わせるほどの虐待に当たるかが審理されます。
重大な侮辱
重大な侮辱についても、親族間の通常の口論や一時的な暴言だけで直ちに廃除事由となるわけではなく、被相続人の人格や名誉をどの程度傷つけたのかを、言動の内容や当事者間の関係、経緯などから見ていきます。
その他の著しい非行
虐待や重大な侮辱という形に当てはまらない行為でも、相続人としての地位を維持させることが相当でないほど重大であれば、「その他の著しい非行」に当たるかが問題になります。具体的な行為の内容や経緯は、個別の事情に即して審理されます。
廃除事由に当たるかは、具体的な行為の内容と経緯、その裏付けとなる資料をもとに審理されます。
相続人廃除は家庭裁判所の手続によって決まる
被相続人が「この子を廃除する」と書面へ記載しただけでは、相続資格は失われません。
民法892条は、被相続人が家庭裁判所へ廃除を請求できると定めています。廃除の効力は申立てをしただけで生じるものではなく、廃除事由に当たる具体的な事実と資料が審理され、廃除が認められることで生じます。
生前に廃除を求める場合は、被相続人自身が申立てを行います。家庭裁判所の案内では、被相続人の戸籍、廃除を求める推定相続人の戸籍、廃除原因を証する資料などが必要書類として示されています。
そのため、廃除を検討する場合は、対象者との関係が悪化してからどのような出来事があったのかを時系列で整理し、メール、手紙、診断書、録音、第三者とのやり取りなど、実際の事情を示せる資料があるかを検討します。
生前に申し立てる方法と遺言で廃除する方法がある
推定相続人の廃除には、生前に家庭裁判所へ請求する方法と、遺言で廃除の意思を示す方法があります。
生前に家庭裁判所へ申し立てる
生前に廃除を求める場合は、被相続人本人が申立人となり、廃除事由に当たる事情を示して手続を進めます。
家庭裁判所で廃除が認められれば、被相続人の生前に対象者の相続資格を失わせることができます。その後、事情が変わり廃除を取り消したいと考えた場合には、被相続人は家庭裁判所へ廃除の取消しを請求することもできます。
民法894条は、被相続人がいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できると定めています。
遺言で廃除の意思を示す
遺言による廃除では、被相続人が遺言にその意思を記載し、死亡後に遺言執行者が家庭裁判所へ廃除を請求します。
民法893条は、遺言執行者が遺言の効力発生後、遅滞なく家庭裁判所へ請求することを定めており、廃除が認められた場合、その効力は被相続人が死亡した時点までさかのぼります。
家庭裁判所の案内でも、遺言による廃除では遺言書の写しや、必要に応じて遺言執行者の選任を示す書類などが提出書類として挙げられています。
遺言によって廃除する場合も、遺言に意思を記載した時点で相続資格が失われるわけではなく、相続開始後に家庭裁判所で廃除が認められる必要があります。
子を廃除すると、その子の子が代襲相続することがある
廃除を検討するときに見落としやすいのが、代襲相続です。
民法887条2項は、被相続人の子が廃除によって相続権を失った場合、その子の子が代襲して相続人となることを定めています。
たとえば、被相続人Aに長男Bがいて、Bに子Cがいる場合を考えます。Bについて廃除が認められると、B本人はAの相続人ではなくなりますが、Cが代襲相続人となる条件を満たしていれば、Bに代わってAを相続します。
子を廃除する場合は、その子の相続権がなくなるだけで相続関係が終わるとは限らず、代襲相続人となる子や孫がいるかまで見ておく必要があります。
対象者本人への相続を防ぐことが目的であれば、廃除によってその本人の相続資格を失わせることができます。一方、その人の子や孫への財産承継も避けたい場合は、代襲相続人となった直系卑属にも遺留分が認められることがあるため、遺言で他の人へ財産を承継させるだけでその人への財産承継を完全に防げるとは限りません。代襲相続人の有無と、その人に生じる遺留分まで含めて検討する必要があります。
※代襲相続については、以下の記事を参考にしてください。
「代襲相続はどんな場合に起こる?|孫・ひ孫・甥・姪まで相続する範囲を解説」
廃除を検討するときの判断軸
相続人の廃除を検討するときは、誰への財産承継を止めたいのか、遺言だけで目的を達成できるのか、相続資格を失わせるだけの廃除事由があるのかという順序で考えます。
対象者に財産を取得させたくない場合でも、廃除が必要とは限りません。兄弟姉妹のように遺留分がない相続人であれば、遺言によって他の人へ財産を承継させる方法があります。
子や配偶者など遺留分を持つ推定相続人について、その遺留分を含めて相続資格そのものを失わせたい場合に、廃除が選択肢になります。
その場合も、親族関係が悪化しているという事情だけでは足りず、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行に当たる具体的な行為が必要です。家庭裁判所の手続では、その内容や経緯だけでなく、それを裏付ける資料があるかも重要になります。
また、子の廃除が認められても、その子に子や孫がいれば、代襲相続によって相続人となることがあります。
本人の相続資格を失わせることと、その系統への財産承継をなくすことは同じではないため、廃除後の相続関係まで含めて考える必要があります。
相続人の廃除は、相続権そのものを失わせる重大な制度であり、親族関係が悪化しているという事情だけで認められるものではありません。誰への財産承継を止めたいのか、遺言で対応できるのか、廃除事由を具体的な事実と資料で示せるのか、代襲相続によって次の世代へ相続権が移るのかまで確認した上で、廃除を選ぶ必要があるかを慎重に判断することが重要です。
廃除事由に当たるか判断が難しい場合や、代襲相続を含めて希望する財産承継を実現できるか分からない場合は、遺言作成前に具体的な事実関係と家族関係を整理した上で、相続実務を扱う専門家へ相談することになります。