はじめに|預金通帳が見つかれば安心なのか
親が亡くなった後は、預貯金をはじめとする財産の所在を把握することになります。通帳が見つかると、それで財産の全体像が分かったように感じるかもしれません。
しかし、相続の対象となるのは預貯金だけではなく、不動産や株式、投資信託などのほか、住宅ローンや借入金といった債務も含まれます。生命保険のように、遺産分割の対象となるかどうかと税務上の取扱いが異なるものもあります。
相続開始後は、相続人の調査とあわせて、死亡時にどのような資産と債務が残されていたのかを把握します。その結果が、遺言内容の実現、遺産分割、相続放棄、相続税申告など、その後の判断や手続の前提となります。
この記事では、財産調査で何を把握するのか、その結果が相続手続にどのようにつながるのかを解説します。
財産調査で把握する範囲
財産調査では、遺産総額だけでなく、死亡時に存在した資産と債務を具体的に把握します。
対象となる資産には、たとえば次のようなものがあります。
・ 預貯金
・ 不動産
・ 株式や投資信託
・ 自動車
・ 生命保険
・ 貸付金
一方、住宅ローン、カードローン、事業上の借入金などの債務も調査の対象です。。
また、亡くなった方に関係する金銭がすべて遺産分割の対象になるとは限りません。死亡保険金は、契約上の受取人が指定されていれば、その受取人固有の財産として扱われるのが基本です。一方、相続税の計算では一定の死亡保険金が課税対象に含まれます。
そのため、見つかった資産については、遺産分割対象となるのか、税務上どのように扱うのかまで区分していきます。
債務についても、現在請求を受けている借入金だけを見れば十分とは限りません。被相続人が事業を営んでいた場合や、第三者の債務を保証していた場合には、契約書や金融機関からの通知などを手掛かりに、死亡時に負っていた義務を調べます。
※相続財産とは何を指すのかについては、以下の記事で解説しています。
「相続財産とは?|何が相続財産になるのか、借金も含まれるのか」
財産調査が遺産分割の前提になる理由
遺産分割では、相続人全員で誰がどの財産を取得するのかを決めます。そのため、協議に入る前に対象となる財産を具体的に特定します。
たとえば、預金が2,000万円あると把握していたところ、後から借入金が判明すれば、各相続人が想定していた取得内容にも影響します。遺産分割後に株式や別の預金口座が見つかれば、その財産について追加の協議が生じることもあります。
ここで把握するのは、財産総額だけではありません。「どの銀行のどの口座か」「どの土地・建物か」「どの証券口座か」という単位まで特定します。最終的に、各財産について取得者を決めるためです。
遺産分割後に新たな財産が見つかった場合は、その財産について追加で協議することがあります。当初の分割が財産全体を前提として決められていたときには、既存の分割内容との調整が生じることもあります。
事前に対象財産をできるだけ特定しておけば、後から協議や承継内容を調整する負担を抑えられます。
※相続人調査が必要となる理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか」
※遺産分割協議については、以下の記事を参考にしてください。
「遺産分割協議とは|なぜ相続人全員の合意が必要になるのか」
遺言がある場合の財産調査
遺言書がある場合も、死亡時に存在する財産を把握します。
たとえば、「自宅は妻へ相続させる」と記載されていても、その自宅がどの不動産を指すのか特定できなければ、相続登記を進められません。「預金は長男へ」と定められていても、どの金融機関にどの口座があるのかを把握しなければ、実際の承継手続へ移せません。
また、遺言書を作成してから相続が開始するまでの間に、財産状況が変化している場合があります。記載された預金口座がすでに解約されていたり、作成後に別の不動産や預貯金を取得していたりするケースです。
そこで、遺言書に記載された内容と死亡時に実際に残っている財産を照らし合わせます。そのうえで、遺言によって取得者が定まる財産と、遺産分割などによって別途取得者を決める財産を区分します。
遺言内容を実際の承継へ反映するためにも、死亡時の財産を具体的に特定する工程が欠かせません。
※遺言書がある場合とない場合の違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「遺言書があると相続手続きはどう変わる?|ない場合との違いを解説」
債務調査と相続放棄
相続では、預貯金や不動産などの資産とともに、借入金や保証債務も承継の対象となります。
たとえば、次のような債務が考えられます。
・ 住宅ローン
・ カードローン
・ 消費者金融からの借入れ
・ 事業上の債務
債務が多い場合には、相続放棄を検討します。相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
この熟慮期間は、財産調査が完了するまで保留されるものではありません。期間内に資産と債務を調べても承認・放棄を決められない事情がある場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
そのため、預貯金や不動産を先に調べ、最後に借金を確認するのではなく、資産と債務は並行して把握します。
すでに3か月を経過した後に、それまで把握していなかった債務が判明した場合の相続放棄は、それまでの経緯などによって扱いが異なります。経過期間だけで結論を出さず、具体的な事情に沿って検討します。
※相続放棄については、以下の記事を参考にしてください。
「相続放棄とは|初めから相続人ではなかったことになる制度」
相続税申告と財産調査
相続税の申告要否を判定するにも、相続財産の把握が前提になります。
相続税には、3,000万円+600万円×法定相続人の数、という基礎控除があります。
ただし、預貯金や不動産の残高を単純に合計するだけでは申告要否は決まりません。非課税財産、債務、葬式費用、一定の生前贈与などを踏まえて正味の遺産額を計算します。
また、基礎控除を計算する際の「法定相続人の数」には税法上の取扱いがあります。相続放棄をした人がいても、基礎控除額の計算では放棄がなかったものとして人数を数え、養子についても算入できる人数に制限があります。
相続税の申告・納付期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。申告が見込まれる相続では、財産の把握と並行して評価や税務上の取扱いも検討します。
財産調査を早期に行う理由
財産と債務が明らかになることで、相続放棄の要否、遺産分割の対象、相続税申告の要否など、その後の判断が具体化します。
相続人と財産・債務を把握し、その結果を遺産分割や財産承継、税務手続へ反映するのが基本的な流れです。ただし、各工程を一つずつ完全に終わらせてから次へ進むわけではありません。
相続放棄の3か月や相続税申告の10か月といった期限は、財産調査の完了を待たずに進みます。そのため、相続人調査と財産調査を並行し、全体像が見えてきた段階から期限のある手続にも着手します。
不動産が判明すれば、相続登記の申請期限も管理対象になります。2024年4月1日から、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が原則として義務化されています。
このように、財産調査は遺産額を把握するだけでなく、期限のある手続を漏らさず拾い上げる役割も担います。
※相続手続における各期限については、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続手続きの期限一覧|相続開始後にやることを時系列で解説」
まとめ|財産調査は相続の対象を確定するために行う
財産調査では、死亡時に存在した資産と債務を把握し、それぞれが遺産分割、遺言による承継、相続放棄、相続税申告などにどのように関わるのかを整理します。
預貯金や不動産だけを把握しても、借入金や保証債務が残っていれば、相続するかどうかの判断は変わります。反対に、財産の種類や取得者によっては、相続登記や金融機関での払戻し、税務上の対応も生じます。
財産調査は、死亡時の資産と債務を把握し、それぞれについて承継方法や後続手続を判断できたところで一区切りとなります。
そのため、財産が見つかるたびに個別の名義変更へ進むのではなく、まず資産と債務を一覧にし、遺言による承継の対象、遺産分割の対象、相続放棄の判断材料、税務上の計算対象という観点から整理すると、その後の手続を組み立てやすくなります。
通帳や固定資産税の通知、証券会社からの郵便物、借入関係の契約書などを集めても全体像を把握できない場合には、調査すべき金融機関、不動産、債務の範囲自体を見極めることになります。
相続放棄や相続税などの期限のある手続きもあるため、自分で調査範囲を判断しにくい場合には、現在把握している資料をもとに専門家へ相談し、未確認の資産・債務と優先する手続を整理する方法もあります。
※遺言や相続手続きの全体像については、以下の記事で解説しています。
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」
※行政書士への相続手続依頼については、以下の記事を参考にしてください。
「相続手続で行政書士へ依頼できるのはどんなこと?」