相続というと、「財産を受け継ぐこと」をイメージする人が多いでしょう。
しかし、法律上の相続財産は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけを意味するものではありません。
相続財産に含まれるか否かは、その権利義務が被相続人から承継される性質を持つかどうかにより判断されます。
そのため、借金などの消極財産(債務)も相続財産に含まれる一方、相続できない権利もあります。
この記事では、何が相続財産となり、何が相続財産にならないのかを、判断の基準から解説します。
相続財産とは被相続人の権利義務を承継する対象
相続財産とは、被相続人が死亡した時点で有していた権利や義務のうち、相続によって承継されるものをいいます。
「価値がある財産かどうか」ではなく、「法律上、相続によって承継される権利義務かどうか」が判断基準です。
例えば、土地や建物、預貯金、株式などは相続財産になります。
また、借金や滞納している税金などの消極財産(債務)も、被相続人が負っていた義務として相続財産に含まれます。
このように、相続ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も一体として承継されます。
相続では相続財産の調査も重要
相続が始まると、相続人を確定するための調査とともに、相続財産の調査も行います。
相続人が誰なのか、相続財産が何なのかが分からなければ、その後の相続手続きを進めることができません。
実務では、相続財産を整理して財産目録を作成するためにも、漏れのない調査が重要になります。
例えば、
・ 相続放棄(相続しないための手続き)をするか
・ 限定承認(借金が財産を超える場合に相続人を保護する制度)を選ぶか
・ 遺産分割をどのように進めるか
といった判断は、相続財産の内容を確認して初めて行うことができます。
相続では「何が相続財産に含まれるのか」を正確に把握することが、すべての手続の出発点になります。
※相続人調査や財産調査についての概要は、以下の記事で解説しています。
「相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか」
「財産調査が必要となる理由は|何を相続するのかを確認するために」
借金や未払いの債務も相続財産に含まれる
相続財産には、借金などの消極財産(債務)も含まれます。
例えば、
・ 住宅ローン
・ 消費者金融からの借入金
・ 未払いの医療費
・ 滞納している税金
・ 保証債務
といった義務も、原則として相続人が承継します。
保証債務とは、被相続人が誰かの借金について保証人になっていた場合の責任です。相続開始時点では支払いを求められていなくても、主債務者が返済できなくなれば、相続人が支払いを求められる可能性があります。相続財産を調査するときは、現在の借金だけでなく、被相続人が保証人になっていなかったかも確認する必要があります。
例えば、預貯金が500万円ある一方で、借金が800万円ある場合には、相続財産全体として300万円の債務超過となります。
このような場合でも、相続人は預貯金だけを受け取り、借金だけを放棄することはできません。
相続は、権利と義務を一体として承継する制度だからです。
そのため、相続財産の内容を確認したうえで、必要に応じて相続放棄や限定承認を検討することが重要になります。
※相続放棄に関しては、以下の記事を参考にしてください。
「相続放棄とは|初めから相続人ではなかったことになる制度」
本人だけに認められた権利は相続財産にならない
すべての権利や義務が相続財産になるわけではありません。
本人だけに認められた一身専属権は、相続によって承継されません。
例えば、
・ 公的年金を受ける権利
・ 生活保護を受ける権利
・ 扶養請求権
などは、本人だけが行使できる権利であるため、相続財産には含まれません。
このように、「財産的な価値があるか」ではなく、「承継できる権利義務かどうか」が判断のポイントになります。
死亡保険金や死亡退職金は原則として相続財産ではない
死亡保険金や死亡退職金は、相続財産と誤解されやすい財産です。
しかし、受取人が指定されている死亡保険金は、保険契約によって受取人が固有の権利として取得するものであり、原則として相続財産には含まれません。
死亡退職金についても、就業規則や退職金規程によって受給者が定められている場合には、その受給者が固有の権利として取得することが一般的です。
もっとも、これらは遺産分割の対象にはならない一方で、相続人間の公平を図るために考慮される場合や、遺留分を判断する際に問題となる場合があります。
「相続財産ではない」ということと、「相続手続でまったく考慮されない」ということは同じではありません。
相続財産は承継される権利義務かどうかで判断する
相続財産とは、被相続人が死亡した時点で有していた権利義務のうち、法律上、相続人へ承継されるものをいいます。
不動産や預貯金だけでなく、借金などの消極財産(債務)も相続財産に含まれます。
一方で、本人だけに認められた一身専属権や、受取人が固有の権利として取得する死亡保険金などは、原則として相続財産には含まれません。
何が相続財産に含まれるかによって、相続放棄や限定承認を選択するか、遺産分割をどのように進めるかといった判断も変わります。
相続では、その権利義務が相続財産に含まれるかどうかを判断することが、すべての相続手続の出発点になります。
※遺言や相続手続きの全体像については、以下の記事で詳しく解説しています。
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」