はじめに|相続放棄はどのような制度なのか

相続放棄という言葉を聞いたことがある方は多いかもしれませんが、「借金があるときに利用する制度」という程度の認識にとどまっていることも少なくありません。

相続では、被相続人の財産だけでなく債務も承継しますが、相続人には、その相続を受け入れるか放棄するかを選ぶ仕組みが設けられています。その一つが相続放棄です。

相続放棄をすると、預貯金や不動産などの資産も債務も承継せず、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
特定の財産だけを手放すのではなく、その相続についての権利義務全体から離れることになるため、財産や債務の状況を踏まえて選択することが重要です。

この記事では、相続放棄の基本的な仕組みから、利用を検討する場面、熟慮期間、財産処分への注意点、次順位の相続人への影響まで、相続制度全体との関係に沿って解説します。

相続放棄の基本

相続放棄は、相続人が相続しない旨を家庭裁判所へ申述する手続です。家族へ「私は相続しません」と伝えたり、他の相続人との話し合いで相続しないことを決めたりしただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

家庭裁判所への申述が受理されると、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。その結果、被相続人の預貯金や不動産などを取得せず、借入金などの債務も承継しません。

また、相続放棄は相続開始後に行う手続です。被相続人が生存している間に「将来の相続は放棄する」と約束しても、それによって相続放棄の効力は生じません。

一度した相続放棄は、熟慮期間である3か月以内であっても自由に撤回できないため、申述前に資産と債務の状況を把握しておくことが重要です。

相続には3つの選択肢がある

相続では、財産内容や債務の状況によって、相続することが相続人に大きな負担となる場合があります。そのため民法は、単純承認、限定承認、相続放棄という選択肢を設けています。

単純承認では、被相続人の権利と義務を承継します。限定承認では、相続によって得た財産の限度で債務を負担し、相続放棄を選べば、その相続について権利も義務も承継しません。

相続人は、財産と債務の内容、自身が相続にどの程度関わるのかなどの事情を踏まえ、どれを選ぶかを決めます。

管理が困難な財産がある場合や、相続への関与を望まない場合にも、相続放棄が選択肢になります。被相続人が財産の承継を望んでいたとしても、相続人が必ず相続しなければならないわけではありません。

相続放棄を検討する主な場面

相続放棄については、債務が多い場合に限らず、財産管理の負担や相続への関与を避けたい事情がある場合にも検討されます。

たとえば、次のようなケースです。
 ・ 債務が資産を上回る可能性がある
 ・ 管理が難しい遠方の不動産がある
 ・ 利用予定のない空き家などを承継したくない
 ・ 相続手続への関与を希望しない
 ・ 被相続人の債務を承継したくない

相続放棄をすると、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、特定の財産だけを放棄したり、預貯金だけ取得して不動産を放棄したりすることはできません。

また、特定の相続人へ財産を集中させたいという目的で相続放棄を利用する場合は、その後の相続順位にも注意が必要です。

たとえば、配偶者と子が相続人で、子全員が「配偶者にすべて相続させたい」と考えて放棄すると、被相続人の父母や祖父母がいれば、その人たちが次順位の相続人となります。直系尊属も相続人にならなければ、さらに兄弟姉妹へ相続権が移ります。

単に相続人間の取り分を調整したいのであれば、遺産分割協議で対応できる場合もあります。相続放棄を選ぶ際は、自分が相続から外れた後に誰が相続人になるのかまで見通しておくことが重要です。

遺産分割で何も取得しない場合との違い

遺産分割協議で「自分は何も取得しない」と合意しても、その人は相続人のままですが、相続放棄は初めから相続人ではなかったものとして扱われるため、相続人という立場そのものから外れます。
この違いは、財産や債務の承継だけでなく、その後の相続順位にも影響します。

たとえば、遺産分割協議で何も取得しなかったとしても、その人が相続人であることに変わりはありません。一方、相続放棄によって子全員が相続人ではなくなれば、次順位の直系尊属へ相続権が移ります。

そのため、「財産を受け取らない」という結果だけを見て、遺産分割と相続放棄を同じように考えることはできません。

熟慮期間は原則3か月

相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。この期間を熟慮期間といいます。
ここで基準となるのは、被相続人が亡くなったことを知った日だけではありません。自分が法律上相続人になったことを知った時から熟慮期間が進行します。

たとえば、先順位の相続人全員が相続放棄した結果として兄弟姉妹が相続人となった場合、その兄弟姉妹については、自分に相続が回ってきたことを知った時を基準に3か月を考えます。

熟慮期間内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選ぶかを決めます。資産や債務を調べても期間内に結論を出せない事情がある場合は、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。

財産調査を続けているだけで期限が自動的に延びるわけではないため、調査と期限管理は並行して進めます。

また、3か月を過ぎた後に、それまで把握していなかった債務が判明した場合でも、経過期間だけで直ちに相続放棄ができないと決まるとは限りません。それまで財産がないと信じていた事情や、債務の存在を知った経緯などによって扱いが異なるため、具体的な事情に沿って検討します。

財産処分と法定単純承認

相続放棄を検討している段階では、相続財産の取扱いにも注意します。

相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、原則として単純承認をしたものとみなされます。
また、限定承認や相続放棄をした後に、相続財産を隠したり、私的に消費したり、財産目録へ悪意で記載しなかったりした場合にも、法定単純承認が問題になります。

一方、財産を維持するための保存行為などは別に扱われます。

相続開始後に被相続人の預金から支払いをする場合も、支出の名目や金額だけで法定単純承認に当たるかを決めることはできません。何のために、誰の財産から、どのような状況で支出したのかによって評価が変わります。

そのため、相続放棄を選ぶ可能性がある段階では、預貯金の払戻しや財産の売却などを行う前に、その行為が放棄へどのような影響を及ぼすかを慎重に見極めます。

相続放棄による相続順位の変化

相続放棄によって、これまで相続人ではなかった次順位の親族が新たに当事者となる場合があります。
子など第1順位の相続人全員が相続放棄すると、第2順位の父母などの直系尊属へ相続権が移ります。第2順位の人も相続人とならなくなれば、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

したがって、自分が相続放棄をする際には、自分だけの財産承継を考えるだけでなく、その結果として誰が次の相続人となるのかも見ておくことが重要です。

また、相続放棄時に相続財産を現に占有している場合は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければなりません。
放棄が受理された時点で、手元にある不動産や動産との関わりが直ちにすべてなくなるとは限りません。

まとめ|相続放棄は相続人という立場から外れる制度

相続放棄は、家庭裁判所へ申述することで、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われる制度です。

放棄すれば、借入金などの債務を承継しない一方、預貯金や不動産などの資産も取得できません。また、自分が相続人から外れることで、次順位の親族へ相続権が移る場合があります。
申述には原則3か月の熟慮期間があり、その間に相続財産を処分すれば、法定単純承認として相続放棄に影響することもあります。

そのため、相続放棄を検討する際は、現在の相続人、資産と債務の内容、熟慮期間の起算点、すでに行った財産処分、放棄後の相続順位をあわせて把握します。

特に、債務の全体像が分からない、3か月の起算点を判断しにくい、すでに預金の払戻しや財産処分をしている、放棄後に誰が相続人になるのか複雑といった事情がある場合は、相続放棄を選ぶ前に現在の状況を整理することが重要です。

相続放棄は一度行えば自由に撤回できません。申述できるかどうかに加えて、放棄によって自分の立場やその後の相続順位がどう変わるのかまで見通したうえで判断します。