はじめに|家族だけで話し合えば相続は進むのでしょうか

親が亡くなると、「母と私たち兄弟で話し合えばよいだろう」と考える方も少なくありません。
長年一緒に暮らしてきた家族であれば、誰が相続人になるのか分かっているように感じることもあるでしょう。

しかし、相続手続きでは家族の認識だけで進められない場面があります。
なぜなら、遺言書の内容を実現する場合も、遺産分割協議(相続人全員で財産の分け方を決める話し合い)を行う場合も、まず法律上の相続人を確認する必要があるからです。

相続人を誤って認識したまま手続きを進めると、遺産分割協議のやり直しや預貯金の払戻し、不動産の名義変更などに影響することがあります。
そのため相続では、財産を調べたり分け方を考えたりする前に、相続人調査が行われます。

この記事では、相続人がどのように決まるのかを確認しながら、なぜ相続人調査が必要になるのかを解説します。

相続人はどのように決まるのでしょうか

相続が始まったからといって、亡くなった方と関係のあった人全員が相続人になるわけではありません。
民法では、誰が相続人になるのかが定められています。

まず、配偶者は常に相続人になります。
これは、亡くなった方と生活を共にしてきた配偶者の生活を保護する必要があるためです。

そのうえで、
 ・ 第1順位 子ども
 ・ 第2順位 父母などの直系尊属
 ・ 第3順位 兄弟姉妹

という順番で相続人が決まります。

例えば、配偶者と子どもがいる場合には、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
また、子どもがいない場合は父母が相続人となり、父母も既に亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。

子どもが第1順位とされているのは、被相続人の財産や生活基盤を次の世代へ承継するという考え方があるためです。

さらに、相続人の範囲によって法定相続分(民法で定められた相続割合)も変わります。

例えば、
 ・ 配偶者と子ども   → 配偶者2分の1、子ども2分の1
 ・ 配偶者と父母   → 配偶者3分の2、父母3分の1
 ・ 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

が原則です。

このように、誰が相続人になるのかによって、財産の承継割合も変わる仕組みになっています。

相続人を考えるうえで重要な「同時存在の原則」

相続人を判断する際には、同時存在の原則という考え方があります。
これは、原則として被相続人が亡くなった時点で生存している人が相続人になるという考え方です。

例えば、父親が亡くなった時点で長男も既に亡くなっていた場合、長男自身は相続人にはなりません。
しかし、そのまま長男の系統が相続から外れるわけではありません。
長男に子どもがいる場合には、その子どもが代わって相続人になることがあります。
これを代襲相続(本来相続人となるはずだった人に代わって子や孫が相続人になる制度)といいます。

このように、現在の家族構成だけでは相続人を判断できないことがあります。
そのため、相続人を正しく確認するには、被相続人が亡くなった時点での親族関係を戸籍などで把握していく必要があります。

なぜ相続人調査が必要になるのでしょうか

相続人の範囲は、家族が思っているよりも複雑になることがあります。

例えば、
 ・ 前妻との間に子どもがいた
 ・ 認知した子どもがいた
 ・ 養子縁組をしていた

といった事情が後から判明することがあります。

長年交流がなかったとしても、法律上は相続人になる場合があります。
実際に、「母と子ども二人だけが相続人だと思っていた」ところ、戸籍を確認した結果、前婚の子どもがいたことが判明するケースもあります。
こうしたケースでは、被相続人としては特定の家族へ財産を残したいと考えていたとしても、その希望どおりに進むとは限りません。

※遺言書が必要になる場面については、以下の記事で詳しく解説しています。
 「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」

もし相続人の一部が漏れたまま遺産分割協議を行うと、その協議は有効に成立しない可能性があります。

その結果、「相続人の再調査」→「遺産分割協議のやり直し」→「預貯金の払戻しや不動産の相続登記の見直し」という流れになり、相続手続き全体が長期化することがあります。
そのため相続では、誰が相続制度の当事者になるのかを最初に確認します。

なぜ戸籍を出生まで遡るのでしょうか

相続人調査では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認します。
現在の戸籍だけでは、相続人を正確に判断できないことがあるためです。

例えば、現在の戸籍だけを見ると、前婚の子どもの存在が分からない場合があります。
また、認知した子どもや養子縁組の事実も、戸籍を遡らなければ把握できないことがあります。
そのため、出生時まで戸籍を辿ることで、法律上の相続人となる可能性のある人を漏れなく確認していきます。

相続人調査は、家族の記憶や認識ではなく、公的な記録に基づいて相続人を確認するための手続きでもあります。

相続人調査は遺言書がある場合にも必要になる

相続人調査は、遺産分割協議を行うためだけのものではありません。
遺言書が残されている場合にも重要な意味があります。

例えば、「自宅は妻へ相続させる」という遺言書があったとしても、その内容を実現するための相続登記や預貯金の手続きでは、相続関係を確認する資料の提出が求められることがあります。
また、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)を持つ相続人がいるかどうかを確認する場面でも、相続人調査が前提になります。

被相続人の意思を実現するためにも、まず誰が相続人になるのかを整理しておく必要があります。

相続人調査はその後の相続手続きにつながっていく

相続人調査によって相続人が確認できると、その後の財産調査や遺産分割協議へ進むことができます。
また、収集した戸籍は、その後の様々な相続手続きでも利用されます。

例えば、
 ・ 銀行で預貯金の払戻しを行う
 ・ 証券会社で株式の名義変更を行う
 ・ 法務局で不動産の相続登記を行う

といった場面です。

これらの手続きでは、相続人であることを証明する資料の提出が求められることがあります。

相続財産が複数ある場合には、同じ戸籍一式を何度も提出することになるため、法務局の法定相続情報一覧図制度を利用することもあります。
法定相続情報一覧図とは、戸籍の内容を基に法務局が認証する相続関係の一覧図です。
複数の金融機関や法務局へ戸籍一式を繰り返し提出する負担を軽減するために設けられた制度であり、相続手続きを進めやすくなることがあります。

なお、相続人調査で集めた戸籍は、その後の預貯金の払戻しや相続登記などでも利用されます。
調査が終わったから戸籍が不要になるのではなく、ここで集めた資料を使いながら各種手続きを進めていくことになります。

相続人調査が終わると、次は財産調査や遺産分割協議へ進むことになります。

※親が亡くなった後の手続き全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
 「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」

まとめ|相続人調査は相続制度の出発点になる

相続では、まず誰が相続人になるのかを確認する必要があります。
なぜなら、遺言書の内容を実現する場合も、遺産分割協議を行う場合も、その前提として相続人が確定していなければならないからです。

相続人の範囲は、現在の家族構成だけでは判断できないことがあります。
前婚の子どもや認知した子ども、養子縁組などが関係する場合には、家族が想定していた相続人と法律上の相続人が異なることもあります。

そのため相続では、戸籍などの公的な記録を確認しながら相続人調査を行います。
誰が相続人なのかを確認しておくことで、遺言書の内容を実現する場合も、相続人同士で話し合う場合も、手続きの前提をそろえやすくなります。

ご相談をご検討の方へ

相続人調査では、戸籍を収集するだけでなく、その内容を確認しながら法律上の相続人を整理する必要があります。
特に、前婚の子どもがいる可能性がある場合や、養子縁組・認知などが関係する場合には、家族が認識している相続関係と法律上の相続関係が異なることもあります。

相続手続きを進める前に相続人関係を整理しておくことで、その後の遺産分割協議や名義変更手続きを円滑に進めやすくなります。