はじめに|家族だけで話し合えば相続は進むのでしょうか

親が亡くなると、「母と私たち兄弟で話し合えばよいだろう」と考える方も少なくありません。長年一緒に暮らしてきた家族であれば、誰が相続人になるのかは把握しているように感じるでしょう。

しかし、遺産分割や遺言に基づく財産承継を進めるには、まず法律上の相続人を確定しなければなりません。

相続人を誤って認識したまま手続きを進めると、遺産分割協議をやり直すことになり、すでに行った預貯金の払戻しや不動産の相続登記にも影響します。
そのため、財産の分け方を決める前に、戸籍などを用いて法定相続人を調査します。

また、相続開始時の相続人を把握した後も、先順位の相続人が全員相続放棄をすれば、父母や兄弟姉妹など次順位の人へ相続権が移ります。最初の相続人を把握したうえで、相続放棄などによって現在の相続人が変わっていないかも見ていきます。

この記事では、相続人の順位がどう決まるのかを整理しながら、戸籍による相続人調査を行う理由を解説します。

相続人の順位と法定相続分

相続が始まっても、亡くなった方と関係のあった人全員が相続人になるわけではありません。民法では、法定相続人となる人とその順位が定められています。

法律上の配偶者は常に相続人となり、これに次の順位に従って血族相続人が加わります。

 ・ 第1順位 子ども
 ・ 第2順位 父母などの直系尊属
 ・ 第3順位 兄弟姉妹

ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある夫または妻です。内縁関係にあるパートナーや離婚した元配偶者は、法定相続人には含まれません。
配偶者と子どもがいる場合には、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子どもやその代襲相続人がいなければ父母などの直系尊属が相続人となり、直系尊属もいなければ兄弟姉妹へ順位が移ります。
第2順位では、父母がすでに亡くなっていても祖父母など、より上の世代の直系尊属が存命であれば、被相続人に最も近い世代の人が相続人になります。

相続人の組合せによって、法定相続分も変わります。

 ・ 配偶者と子ども → 配偶者2分の1、子ども2分の1
 ・ 配偶者と父母 → 配偶者3分の2、父母3分の1
 ・ 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

同順位の相続人が複数いる場合は、その順位に割り当てられた相続分を原則として等分します。なお、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。

このように、誰が法定相続人となるのかによって、その後の遺産分割に関わる人や法定相続分も変わります。

相続開始時の相続人と代襲相続

相続人は、原則として被相続人が亡くなった時点で生存している人を基準に決まります。

たとえば、父が亡くなった時点ですでに長男が死亡していれば、長男自身は相続人にはなりません。長男に子どもがいれば、その子が長男に代わって相続人となります。これが代襲相続です。
子の系統では、代襲相続人となる孫も先に亡くなっている場合、その子であるひ孫へさらに相続権が移る再代襲が生じます。
一方、兄弟姉妹の系統では、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人となりますが、甥・姪の子への再代襲はありません。
また、被相続人の死亡時に胎児であった子も、死産の場合を除いて相続人に含まれます。

そのため、現在一緒に暮らしている家族だけを見ても、法定相続人の範囲を確定できません。被相続人の死亡時点を基準に、親族関係を戸籍からたどることになります。

相続人調査を行う理由

家族が把握している親族だけでは、法定相続人を確定できないケースがあります。

たとえば、
 ・ 前婚の子どもがいる
 ・ 認知した子どもがいる
 ・ 養子縁組をしている

といった事情は、戸籍をたどる過程で判明します。

長年交流がなくても、法律上の親子関係があれば相続人になる可能性があります。実子と養子はいずれも子として第1順位の相続人となり、認知された子にも法律上の親子関係が生じます。
そのため、「母と子ども2人だけが相続人だと思っていた」としても、前婚の子が戸籍から判明すれば、その人も含めて相続を進めなければなりません。

相続人の一部を除いたまま遺産分割協議を行えば、相続人全員による遺産分割協議としては成立せず、改めて協議を行う必要があります。すでに進めた預貯金の払戻しや相続登記にも影響します。

また、子など先順位の相続人が全員相続放棄をした場合には、次順位の直系尊属、その次に兄弟姉妹へと相続権が移ります。
したがって、戸籍から相続人となり得る人を把握するだけでなく、相続放棄の状況も踏まえて、現在の法定相続人を確定します。

相続人調査は、今回の相続について誰が法律上の当事者になるのかを明らかにするための手続です。

戸籍で相続人を確定する

現在の戸籍だけでは過去の親族関係を把握できないため、被相続人について出生から死亡まで戸籍をたどります。
婚姻や離婚、転籍などによって戸籍が変わっている場合、現在の戸籍だけを見ても前婚の子どもや過去の親子関係を把握できないことがあります。認知や養子縁組についても、過去の戸籍をたどることで確認します。

ただし、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めたところで、すべての相続人調査が終わるとは限りません。

子が被相続人より先に亡くなっていれば、その子の戸籍をたどって代襲相続人を特定します。子やその代襲相続人がおらず兄弟姉妹が相続人となる場合には、被相続人の父母について必要な戸籍を収集し、兄弟姉妹や甥・姪まで相続順位をたどります。

戸籍収集は、今回の相続順位に従って法定相続人全員を特定し、被相続人から各相続人までの親族関係を戸籍で証明できたところで完了します。

家族の記憶や認識だけに頼らず、公的な記録によって相続人を確定することが、その後の遺産分割や財産承継の前提になります。

遺言書がある場合の相続人調査

遺言書がある場合でも、法定相続人の確認が必要になることがあります。

たとえば、「自宅は妻へ相続させる」という遺言があれば、その財産について相続人全員で取得者を決める遺産分割協議は行いません。
一方、誰が法定相続人なのかによって、遺留分を持つ人の範囲や、遺言で処理されていない財産を誰が分けるのかが変わります。

また、遺言内容を実現するための相続登記や預貯金の手続では、相続関係を証明する資料の提出を求められる場面があります。

そのため、遺言書によって取得者が決まっている財産があっても、遺言の内容や残された財産、その後に行う手続に応じて法定相続人を確認します。
遺言内容を実際の財産承継へ反映するうえでも、誰が法定相続人なのかを把握することが必要になります。

相続人調査後の相続手続

法定相続人を確定した後は、収集した戸籍を遺産分割や預貯金の払戻し、不動産の相続登記などにも利用します。

たとえば、
 ・ 銀行で預貯金の払戻しを行う
 ・ 証券会社で株式などの承継手続を行う
 ・ 法務局で不動産の相続登記を行う

といった場面では、法定相続人を証明する資料を提出します。

複数の金融機関や法務局へ相続関係を証明する場合には、法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍一式を繰り返し提出する負担を軽減できます。
法定相続情報一覧図は、収集した戸籍をもとに法定相続人を一覧化し、法務局の登記官による認証を受けたものです。制度を利用する場合も、先に戸籍を収集して法定相続人を確定します。
つまり、法定相続情報証明制度は相続人調査を省略する制度ではなく、調査結果をその後の複数の相続手続で利用しやすくするための仕組みです。

相続人を確定した後は、財産調査や遺産分割協議など、今回の相続に応じた次の工程へ進みます。

まとめ|相続人調査は相続手続の出発点になる

相続人調査では、戸籍をたどって今回の法定相続人を確定します。

前婚の子、認知した子、養子、代襲相続、兄弟姉妹相続などが関係すると、家族が把握していた範囲と実際の法定相続人が一致しない場合があります。
さらに、先順位の相続人が全員相続放棄をすれば、次順位の親族へ相続権が移ります。

そのため、相続開始時の親族関係と相続放棄の状況を踏まえ、現在誰が相続人として手続に参加するのかを確定したうえで、遺産分割や財産承継へ進みます。

相続人調査で明らかにするのは、今回の相続について誰が法律上の当事者となり、誰の権利を財産承継へ反映するのかという点です。
この前提が定まれば、遺産分割協議に参加する人、遺留分を持つ人、預貯金や不動産の承継で提出する資料など、その後の手続も具体化します。