家族が亡くなり、戸籍の取り寄せや財産調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約などが必要になったとき、行政書士にはどこまで頼めるのか、分からない方もいるでしょう。

行政書士には、相続人や相続財産の調査から、遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の相続手続まで依頼できます。一方、不動産の相続登記や相続税の申告、相続人同士の争いについては、別の専門家に相談する必要があることも知っておきたいところです。

相続手続のすべてを行政書士に任せる必要はなく、自分では難しい部分だけを依頼する方法もあります。他の専門家による対応が必要なら、行政書士が集めた資料を引き継いで利用することも考えられます。

この記事では、行政書士に頼める相続手続を具体的に紹介し、司法書士・税理士・弁護士へ相談する場面や、依頼する前に整理しておきたいことを解説します。

行政書士に依頼できる相続手続

相続手続では、まず相続人と財産を調べ、誰がどの財産を取得するかを明らかにしたうえで、名義変更や預貯金の払戻しなどを行います。

行政書士には、戸籍や財産に関する資料を集めるところから依頼できるほか、遺産の分け方がすでに決まっていれば、遺産分割協議書の作成や預貯金の相続手続だけを頼むこともできます。

相続人を調べるための戸籍収集・相続関係の整理

相続手続を進めるには、被相続人の財産を誰が相続するのか、まず相続人を明らかにする必要があります。そのための戸籍収集や相続関係の調査は、行政書士に依頼できる手続の一つです。

法定相続人を確定するには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどります。現在の戸籍だけでは、過去の婚姻や離婚、養子縁組、認知などを含む親族関係を把握できないため、戸籍の記載を順に読み取りながら相続人の範囲を調べていきます。

例えば、亡くなった父に前婚の子がいれば、その子も相続人となります。こうした関係を見落としたまま遺産分割協議を行うと、後から別の相続人が判明し、協議をやり直すことにもなりかねません。

行政書士へ依頼すれば、必要な戸籍を集めて相続関係を整理し、相続関係説明図などの書類にまとめてもらえます。相続人を正確に把握しておくことで、遺産分割協議に参加する人が明らかになり、その後の名義変更や払戻しに必要な資料も揃えやすくなります。

預貯金・不動産などの相続財産を調べる

相続人の調査と並行して進めたいのが、被相続人方の財産や債務の調査です。預貯金、不動産、有価証券、自動車などの資産だけでなく、借入金や未払金などの負債も確認します。

行政書士には、通帳や郵便物などを手掛かりに財産の所在を調べ、金融機関の残高証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産関係資料などを収集してもらえます。手元に資料が少ないときは、利用していた金融機関や所有していた不動産を探すところから調査が必要です。

例えば、複数の銀行に口座があり、どこにどの程度の預貯金が残っているのか分からない場合、通帳や金融機関からの通知などを基に取引先を調べます。行政書士は、相続人から委任された範囲で残高証明書などを取得し、判明した財産を財産目録にまとめることもできます。

財産の所在や金額が整理されれば、相続人はその内容を基に遺産の分け方を検討できますし、調査で集めた資料は遺産分割協議書の作成や預貯金の相続手続にも利用できるため、財産調査から続けて依頼することにも意味があります。

合意内容を遺産分割協議書にまとめてもらう

遺言書によって財産の承継先が決まっていない場合には、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。行政書士には、その話合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめてもらえます。

遺産分割協議書には、誰がどの財産を取得するのかが分かるよう、財産の表示と取得者を正確に記載します。預貯金の相続手続や不動産の名義変更など、実際の合意内容を正しく反映させることが大切です。

例えば、長男が自宅を取得し、次男が預貯金を取得することで相続人全員が合意していれば、その内容を行政書士に書面化してもらえます。

ただし、行政書士に依頼できるのは、相続人間で成立した合意に基づく協議書の作成であり、意見の対立を解消するための代理交渉ではありません。 自宅を誰が取得するかなどで争いがあり、他の相続人との交渉を必要とするときは、弁護士への相談が適しています。

預貯金の解約・払戻しを依頼する

預貯金を相続する人が決まったら、銀行などの金融機関で解約や払戻しの手続を行います。

通常は、被相続人と相続人の関係や預貯金の取得者を確認するため、戸籍、遺産分割協議書または遺言書、印鑑証明書、金融機関所定の相続届などが必要です。

行政書士には、こうした書類の準備から金融機関での相続手続まで、委任する範囲に応じて依頼できます。代理人として手続を任せる際は、誰からどの手続を委任されたのかを明らかにし、金融機関が求める委任状などを提出します。

複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれ提出書類や手続方法が異なります。戸籍収集や遺産分割協議書の作成から行政書士に依頼していれば、すでに揃えた資料を利用しながら、各金融機関で必要となる手続にも続けて対応してもらえます。

自動車の相続による名義変更を依頼する

被相続人が自動車を所有していた場合は、相続人への名義変更が必要です。行政書士には、相続人や自動車の取得者を証明する書類の準備から、登録名義を変更するための手続まで依頼できます。

すでに相続人調査や遺産分割協議書の作成を任せているなら、その資料を自動車の名義変更にも利用できるため、取得者の確定から登録手続までまとめて頼むことが可能です。

相続登記・相続税申告・相続人間の争いがある場合

相続手続の中には、行政書士に依頼できないものもあります。代表的なのが、不動産の相続登記の申請代理、相続税に関する税務相談・申告代理、相続人間の争いについての代理交渉です。

相続人本人が自分で行える手続もありますが、専門家に任せたいときは、それぞれの手続を扱う司法書士、税理士、弁護士が相談先となります。

不動産の相続登記を頼むなら司法書士

相続財産に土地や建物が含まれていれば、取得者が決まった後に相続登記を行います。

相続登記は相続人本人でも申請できますが、専門家に登記申請や申請書の作成を依頼するなら、一般には司法書士が相談先となります。行政書士は相続登記の申請代理を取り扱えないためです。

もっとも、行政書士に集めてもらった戸籍や、作成してもらった遺産分割協議書などは、相続登記にも使用できます。

例えば、預貯金の相続手続と遺産分割協議書の作成を行政書士に、自宅の相続登記を司法書士に依頼する場合です。すでに準備した戸籍や協議書を司法書士へ渡せば、これらを利用しながら登記の準備を進められます。

相続税の相談や申告は税理士へ

財産を調べているうちに、相続税がかかるのか、申告が必要なのか分からなくなることもあるでしょう。そのようなときは税理士への相談が適しています。

行政書士に相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成を依頼していても、相続税についての税務相談や税務上の財産評価、相続税申告書の作成・申告代理まで任せることはできません。

相続税の申告期限は、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。財産調査や遺産分割が長引いても期限は到来するため、相続税が発生する可能性があれば、財産状況がある程度見えてきた段階で税理士への相談を考えます。

その際は、行政書士が取りまとめた相続や財産に関する資料、遺産分割内容を税理士にも引き継ぐことで、すでに調査した情報を申告準備に役立てられます。

遺産分割で争いがある場合は弁護士へ

遺産分割案に同意してもらえない、財産の使い込みについて争いがある、遺言書の有効性をめぐって意見が対立しているなど、相続人同士の話合いがまとまらないこともあります。

こうした状況で、他の相続人との交渉や法的な主張を専門家に任せたいときは、弁護士への相談が適しています。弁護士であれば、依頼者の代理人として相手方と交渉できるほか、話合いで解決しなければ、遺産分割調停や審判、訴訟などにも対応できます。

行政書士に代理交渉を依頼することはできないため、相続人全員で分け方が決まっているなら行政書士への協議書作成の依頼、合意に向けた交渉が必要なら弁護士への相談という違いを押さえておきましょう。

行政書士へ相談する際に伝えることは?

行政書士に相談する前から、相続手続の全体像や各専門家の担当範囲を詳しく知っておく必要はありません。現在どこまで手続が進んでいて、何に困っているのかを伝えることが、相談の出発点となります。

例えば、次のような段階から相談できます。

  • 戸籍をどこまで集めればよいか分からない
  • 亡くなった親の財産を把握できていない
  • 遺産の分け方は決まったので協議書を作りたい
  • 銀行口座が複数あり、相続手続をまとめて依頼したい
  • 不動産があるので登記まで含めた対応方法を知りたい
  • 相続税がかかるか分からず、税理士に相談すべきか知りたい

相談時には、遺言書の有無、判明している相続人や財産、遺産分割に関する合意の状況、すでに終わっている手続などを伝えます。資料がすべて揃っていなくても、現在の状況を説明すれば、どのような調査や書類の準備が必要なのかを相談しやすくなります。

また、行政書士事務所によって、他の専門家との連携体制は異なります。相続登記や相続税申告まで含めて相談したいなら、連携している司法書士や税理士がいるのか、自分で別途依頼する必要があるのかも確かめておきたいところです。

戸籍収集から預貯金の払戻しまでまとめて頼みたいのか、自分で集めた資料を基に遺産分割協議書だけを作成してもらいたいのかなどといったことも、相談時に伝えておくとよいでしょう。

行政書士への相談では、現在の相続手続の状況と困っていること、どこまで手伝ってほしいかを伝え、依頼できる内容と費用、他の専門家への依頼が必要かを確かめることが大切です。

※相続手続を依頼する専門家の選び方については、以下の記事で解説しています。
 相続手続きは誰に頼む?|依頼内容に応じた専門家の選び方

まとめ|行政書士にどこまで頼むかを決めるには

行政書士にどこまで頼むかは、相続手続がどの段階まで進んでいるか、何を自分で行えるかによって変わります。

相続人や財産がまだ分からなければ調査から依頼する、すでに遺産の分け方が決まっているなら、遺産分割協議書の作成や預貯金・自動車の名義変更など、必要な手続だけを任せることもできます。

不動産の相続登記や相続税申告、相続人間の争いがある場合、それぞれに対応できる専門家への相談も検討します。

行政書士に頼むこと、自分自身で行うこと、他の専門家に任せる必要があるものを整理し、費用や手続の手間を比較しながら依頼する範囲を決めるとよいでしょう。