相続手続きでは、亡くなった方の戸籍を過去へさかのぼって集めます。
ところが、実際に取得し始めると、転籍や婚姻によって複数の戸籍に分かれていることも珍しくありません。
代襲相続や兄弟姉妹相続では、さらに別の人の戸籍まで必要になるため、「どこまで集めれば終わりなのか」が分かりにくくなります。
戸籍を集める目的は、亡くなった方の身分事項を調べること自体ではなく、今回の法定相続人が誰なのかを公的な記録から確定することにあります。
そのため、必要な範囲は一律ではありません。まず亡くなった方について出生時まで記録をたどり、そこから判明した相続人の範囲に応じて必要な戸籍を追加します。
この記事では、亡くなった方についてどこまでさかのぼるのか、相続人側では誰の戸籍が必要になるのかを、実際の収集順序に沿って解説します。
戸籍収集は法定相続人を確定できる範囲まで行う
相続では、まず亡くなった方について出生から死亡までの記録を連続させるのが基本です。
ただし、ここまで集めれば必ず終了するわけではありません。
一連の記録から、子の有無や、子が本人より先に亡くなっていないかなどを確認します。子やその代襲相続人がいなければ父母などの直系尊属へ、さらに先順位者がいなければ兄弟姉妹へと確認する範囲が広がります。
つまり、必要な戸籍は「何通集めればよい」というものではなく、誰が法定相続人になるのかによって決まります。
一連の戸籍から、今回の法定相続人を漏れなく確定できる状態になったところが収集の終了地点です。
※相続人調査については、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか」
まず亡くなった方の戸籍を出生までさかのぼる
相続人を確定するため、まず亡くなった方について死亡時の戸籍から出生時までさかのぼります。
死亡時のものだけでは、過去の婚姻や子の有無まで確認できません。婚姻によって戸籍から出た子がいる場合や、転籍前の記録に確認すべき事項が残っている場合があるためです。
実際の収集では、死亡時の戸籍を起点に過去へたどります。現在の戸籍に記載された従前の本籍などを確認し、転籍していれば以前の本籍地から一つ前の戸籍を取得します。そこからさらに前の記録が判明すれば、その本籍地へ請求します。婚姻によって新しい戸籍が作られている場合も、それ以前に在籍していた戸籍へとさかのぼります。
途中で除籍や戸籍の改製が行われていれば、除籍謄本や改製原戸籍も取得します。最初から過去の本籍地をすべて把握しておく必要はなく、取得した戸籍の記載を手掛かりに一つ前へとたどることで、出生時までつなげていきます。
このとき重要なのは、取得した通数ではなく、死亡時から出生時まで記録が途切れていないことです。途中が抜けていると、その期間の婚姻や子の出生などを確認できず、法定相続人を確定できません。
こうして出生時までさかのぼることで、子の有無など、相続順位を判断するために必要な事実を確認できます。
相続人全員について出生までさかのぼる必要はない
亡くなった方については出生時までさかのぼりますが、相続人側で必要になる範囲は、誰が法定相続人になるかによって異なります。
子が存命でそのまま相続人となる場合は、その子の現在戸籍を取得します。子が先に亡くなり孫が代襲相続する場合には、先に死亡した子から孫までの親子関係を証明する戸籍が必要です。
子やその代襲相続人がおらず、父母などの直系尊属が相続人となる場合には、相続開始時に誰が生存していたのかを確認できる範囲まで取得します。
さらに兄弟姉妹が相続人となる場合は、子や直系尊属などの先順位者がいないことに加え、相続人となる兄弟姉妹を特定しなければなりません。父母の双方を同じくする兄弟姉妹だけでなく、父または母の一方だけを同じくする兄弟姉妹も含まれるため、父母の戸籍までさかのぼって確認します。
兄弟姉妹が本人より先に亡くなり、甥・姪が代襲相続する場合には、亡くなった兄弟姉妹から甥・姪までの親子関係を示す戸籍も加わります。
このように、相続人全員について出生時まで一律に集めるわけではありません。その人が今回の法定相続人になることを証明するために必要な範囲まで取得するのが基本です。
本籍地への請求と広域交付を使い分ける
戸籍は本籍地の市区町村へ請求でき、窓口のほか郵送などでも取得できます。
また、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも対象となる戸籍・除籍証明書を請求できるようになりました。
広域交付を利用すれば、本籍地を何度も移している場合でも、対象となるものを最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、利用できる人や証明書には制限があります。本人のほか、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属が請求できる一方、代理人による請求はできません。
また、戸籍抄本や戸籍の附票なども対象外です。
このため、亡くなった方について広域交付でまとめて取得できても、兄弟姉妹や甥・姪などの戸籍は、請求者との続柄によって本籍地への個別請求が必要になる場合があります。
収集を始める際に、広域交付を利用できるものと個別に請求するものを分けておけば、効率よく進められます。
収集後は法定相続人を漏れなく証明できるか確認する
必要な戸籍がそろったら、今回の法定相続人を漏れなく確認できる状態になっているかを見直します。
配偶者であれば婚姻関係、子であれば親子関係を確認します。代襲相続では、先に死亡した子から孫まで親子関係が続いていることも必要です。
兄弟姉妹が相続人となる場合には、子や直系尊属などの先順位者がいないことと、相続人となる兄弟姉妹を特定できることを確認します。
甥・姪が代襲するのであれば、亡くなった兄弟姉妹から甥・姪までの親子関係も確認します。
不足している記録があれば、その部分を追加します。
一連の戸籍から、誰が法定相続人になるのかを漏れなく証明できれば、相続人を確定するための収集は完了です。
複数の提出先がある場合は法定相続情報証明制度を利用できる
集めた戸籍は、相続人を確定した後も、不動産の相続登記や預貯金、有価証券などの手続で使用します。
提出先が複数あると、その都度一式を提出したり、原本の返却を待ったりする手間が生じます。こうした負担を軽減する方法の一つが、法定相続情報証明制度です。
必要な戸籍をもとに法定相続情報一覧図を作成して法務局へ申出を行い、登記官による確認を受けると、認証文付きの一覧図の写しが交付されます。
この写しは、相続登記をはじめ、対応する相続手続で戸籍一式に代えて利用できます。
もっとも、この制度を利用する前提として、法定相続人を確定するための戸籍は先にそろえなければなりません。法定相続情報証明制度は戸籍収集そのものを省略する制度ではなく、確定した法定相続人を複数の提出先へ証明する負担を軽減するための制度です。
まとめ|戸籍は今回の法定相続人を証明できるところまで集める
相続で必要な戸籍は、一律に「何通」「誰のもの」と決まっているわけではありません。
まず亡くなった方について死亡時から出生時までさかのぼり、子の有無などを確認します。その結果、子が相続人であればその人の現在戸籍を取得し、代襲相続であれば孫まで親子関係をたどります。子がいなければ直系尊属へ、さらに先順位者がいなければ兄弟姉妹へと必要な範囲が広がります。
したがって、亡くなった方について出生時までの戸籍がそろっただけで、必ずしも収集が終わるわけではありません。
一連の戸籍から、誰が今回の法定相続人になるのかを漏れなく証明できることが、必要な範囲を判断する基準です。
特に代襲相続や兄弟姉妹相続では、亡くなった方以外についても戸籍をたどる必要があり、誰のものをどこまで取得すべきか判断しにくくなります。
自分で法定相続人を確定することが難しい場合には、専門家へ依頼し、必要な戸籍の収集から相続人の確定、その後の書類作成まで進めてもらう方法もあります。
※相続手続を専門家へ依頼した方がよいケースなどについては、以下の記事で解説しています。
「相続手続きは自分でできる?|専門家へ依頼した方がよいケースも解説」
「相続手続きは誰に頼む?|行政書士・司法書士・税理士・弁護士の違いを解説」
※戸籍以外にどのような書類が必要になるのかについては、以下の記事を参考にしてください。
「相続手続きに必要な書類一覧|戸籍・印鑑証明・住民票などを解説」
「相続手続きで印鑑証明書は何通必要?|有効期限や提出先も解説」