産業廃棄物収集運搬業許可について調べていると、

 ・講習はいつ受講すればよいのか
 ・新規講習と更新講習は何が違うのか
 ・オンラインで受講できるのか

といった疑問を持つ方も多いでしょう。

講習は、許可申請や更新申請に必要となる修了証を取得するために受講するものです。そのため、受講を済ませるだけでなく、申請に使用できる修了証を準備しておく必要があります。

神奈川県では、新規申請では受付日まで有効な修了証、更新申請では現在の許可の有効期限日まで有効な修了証が求められています。受講時期を決める際は、修了証の有効期間と申請時期の関係を押さえておくことが重要です。

この記事では、産廃許可講習の位置付けと、新規・更新講習の違い、受講時期を考える際の注意点を解説します。

なぜ産廃許可講習が必要なのか

廃棄物処理法は、廃棄物の適正処理を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるには、車両や事務所、財産的基盤などに加えて、廃棄物処理や関係法令について必要な知識を備えていることが求められます。
講習修了証は、適正な収集運搬業務に必要な知識を備えていることを示す資料として、許可申請や更新申請に使用されます。

申請では、申請者側の一定の立場にある人が対象となる講習を修了していることを、修了証によって示します。そのため、講習は許可申請の準備段階から受講時期を考えておく必要があります。

誰が受講するのか

講習会は、収集運搬業に関わるすべての従業員が受講するものではありません。

個人の場合は申請者本人または一定の政令使用人、法人の場合は代表者、その業務を行う役員(監査役を除く)、一定の政令使用人など、許可申請に使用できる修了証を取得できる立場の人が受講します。誰が受講するかを決める際は、許可申請で使用する修了証を誰の名義で準備するのかを考えます。

また、更新時には、前回講習を受けた代表者や役員がすでに退任・退職していることがあります。その場合は、現在の代表者や対象となる役員などの中から、次回の更新に使用する修了証を取得する人を決めて受講します。

新規と更新講習|有効期間の違いに注意

産廃許可講習には、新規講習と更新講習があります。

・ 新規講習
 新規講習は、新たに産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際に受講する講習です。
 修了証は、原則として修了日から5年間有効です。
 そのため、新規許可申請では、修了証の有効期間内に申請を行います。

・ 更新講習
 更新講習は、すでに許可を取得している事業者が更新申請のために受講する講習です。
 修了証は、原則として修了日から2年間有効です。

ここで注意したいのが、許可の有効期間と講習修了証の有効期間は異なるという点です。

収集運搬業許可は通常5年ごとに更新しますが、更新講習の修了証の有効期間は2年間です。そのため、許可の有効期間だけを基準に受講時期を考えることはできません。

神奈川県では、新規講習の修了証は発行日から5年以内、更新講習の修了証は発行日から2年以内のものが有効とされています。また、更新許可申請では、要件を満たす新規講習の修了証を使用できることも示されています。

さらに、更新申請では、現在の許可証の有効年月日まで有効な修了証が必要です。
つまり、更新申請をした日に修了証が有効であっても、現在の許可期限より前に修了証の有効期間が切れる場合、その修了証は使用できません。

たとえば、現在の許可期限が10月31日で、更新講習の修了証が9月30日まで有効だとします。
8月に更新申請をする場合、申請時点では修了証は有効ですが、許可期限の10月31日までは有効ではないため、更新申請には使用できません。

そのため、更新講習は単に早く受講すればよいわけではありません。
修了証が現在の許可期限まで有効となる時期を確認したうえで、受講時期を決める必要があります。

このように、講習の種類だけで判断するのではなく、手元の修了証が今回の申請に使用できる有効期間を満たしているかを見ておく必要があります。

受講時期はどのように考えればよいのか

受講時期を決める際は、更新申請に使用できる期間内に修了証を取得できるよう、許可の更新期限から予定を組んでいきます。

更新講習の修了証には有効期間があるため、早めに受講すればよいとは限りません。

一方、更新期限の直前まで受講を延ばすと、希望する日程がすでに定員に達していることもあります。
講習会には定員があり、希望する日程に必ず申し込めるとは限りません。JWセンターも、定員に達した場合は申込みができないため、早めの申込みを案内しています。

そのため、許可の更新期限から逆算し、修了証の有効期間に収まる範囲で、講習会の申込みや受講に余裕を持てる時期を選ぶことが大切です。

更新準備では、申請書類を整える時期だけでなく、講習の申込みや試験の日程も含めて予定を立てておくと、更新期限が近づいてから受講日程の確保に追われることを防げます。

オンライン受講はできるのか

現在はオンライン形式による講習も実施されており、自宅や事務所から講義を受講できます。

ただし、オンライン形式であっても、すべてを自宅や事務所で完結できるわけではなく、修了テストは指定された会場で受験します。

2026年度も、JWセンターの処理業講習会はオンライン形式と対面形式の2方式で実施されています。
オンライン形式では、試験日までにオンラインで全科目の講義を受講し、その後、選択した会場で試験を受けます。
オンライン講義は一度にまとめて受講する必要はなく、試験日までの間に分けて受講することもできます。
ただし、全科目の受講を終えていなければ試験を受けられません。

仕事の合間に受講する場合は、試験日までに終えられるよう、受講時間も含めて予定を立てておく必要があります。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可における講習修了証は、収集運搬業務に必要な知識を備えていることを示す資料として、許可申請や更新申請に使用されます。

新規講習と更新講習では修了証の有効期間が異なり、新規講習は5年、更新講習は2年が目安となります。

また、法人の場合は誰が受講してもよいわけではありません。代表者や対象となる役員、政令使用人など、申請に使用できる修了証を取得できる人が受講します。
前回の受講者が退任・退職している場合には、次回の更新に向けて新たな受講者を決める必要があります。

受講時期については、修了証の有効期間に収まることを前提に、許可期限から逆算して考えます。
更新直前まで待つと希望する講習日程を確保できない可能性もあるため、申込みや試験の日程にも余裕を持たせておくことが大切です。

オンライン形式を利用する場合も、講義の受講だけで手続が完了するわけではなく、会場での試験が必要です。

許可の更新時期が近づいてから慌てて講習を手配することがないよう、許可期限を把握したうえで、受講から申請までの予定を組んでおくとスムーズに更新準備を進められます。