建設業を営む事業者の中には、
 ・ 自社のトラックで運搬する場合も許可が必要なのか
 ・ 軽トラックで運ぶ場合はどのように考えるのか
 ・ 元請と下請のどちらが責任を負うのか

といった疑問を持つ方も多いでしょう。

産業廃棄物収集運搬業許可については、「自社運搬」という言葉だけが一人歩きしやすく、実際の法令上の考え方との間に認識のズレが生じることがあります。

建設業では、工事を請け負う元請業者と実際に作業を行う下請業者が存在することも珍しくありません。
現場では「自社の車で運んでいる」と認識されていても、廃棄物処理法上は別の位置付けになることがあります。

この記事では、自社運搬と産業廃棄物収集運搬業許可の関係について、建設業で判断を誤りやすいポイントを解説します。

なお、産業廃棄物収集運搬業許可制度の全体像については、以下の記事もあわせてご覧ください。
「産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)|取得にあたって押さえるべき要点」

なぜ自社運搬の判断は難しいのか

廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理を行うことにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

産業廃棄物は、排出 → 収集運搬 → 中間処理 → 最終処分、という流れで処理されます。
そのため、誰が排出し、誰が運搬し、どこで処分するのかを把握できる状態にしておくことが求められます。

収集運搬業許可制度も、単にトラックによる運搬行為を規制するための制度ではありません。
誰が処理責任を負い、誰が運搬し、どこで処分するのかを明確にすることで、適正な廃棄物処理を確保するための仕組みとして運用されています。

建設業では、
 ・ 元請と下請が存在する
 ・ 実際の作業や運搬を下請業者が担当することがある
 ・ 使用する車両を下請業者が保有している場合がある

といった事情があります。

そのため、現場認識と廃棄物処理法上の位置付けとの間にズレが生じやすく、自社運搬の判断が難しくなります。

建設工事では誰が処理責任を負うのか

建設業で自社運搬が問題になる背景には、工事に関与する事業者が複数存在するという事情があります。

建設工事から発生した産業廃棄物については、元請業者が処理責任を負うのが原則です。
実際の解体作業や撤去作業を下請業者が担当していたとしても、廃棄物処理法上は元請業者が処理の主体として位置付けられます。

そのため、許可の要否を検討する際も、
 ・ 誰が現場で作業したのか
 ・ 誰の車両を使用しているのか

だけで判断することはできません。

まず確認すべきなのは、誰が排出事業者として処理責任を負う立場にあるのかという点です。
建設業で自社運搬の判断を誤りやすいのは、現場で作業している事業者と処理責任を負う事業者が一致しない場合があるためです。

収集運搬業許可はどのように判断されるのか

産業廃棄物収集運搬業許可の要否は、運搬行為だけを切り取って判断されるものではありません。

そのため行政は、
 ・ 処理責任を負う事業者は誰か
 ・ 実際に運搬を行う事業者は誰か
 ・ 廃棄物をどこへ搬入するのか

といった点を確認しています。

車両や契約関係も確認されますが、それらは誰が処理責任を負い、誰が運搬し、どこへ搬入するのかを判断するための資料として位置付けられています。
許可の要否を検討する際も、車両そのものから考えるのではなく、廃棄物がどのような流れで処理されるのかを把握することが重要です。

※収集運搬業許可そのものの要件については、以下の記事でも解説しています。
 「産業廃棄物収集運搬業許可の要件とは|講習・車両・財産的基盤で確認されるポイント」

建設業で判断を誤りやすいケース

① 元請の現場から下請が運搬するケース
建設現場では、下請業者が現場作業だけでなく搬出作業も担当することがあります。
また、使用する車両も下請業者が保有しているケースが少なくありません。

そのため現場では、「自社の車で運んでいる」という認識になりやすくなります。

現場では「いつも下請会社のトラックで搬出しているから問題ない」という認識になりやすいものの、廃棄物処理法では誰が処理責任を負う立場なのかという観点から判断されます。
実際に運搬している事業者だけでなく、建設工事から発生した産業廃棄物について誰が排出事業者として位置付けられるのかを確認することが重要です。

② グループ会社が運搬するケース
親会社と子会社、関連会社などのグループ会社間で運搬を行うケースもあります。
業務上は同じ企業グループとして運営されていても、法人ごとに権利義務の主体は別です。

そのため、「グループ会社だから実質的には同じ会社」という感覚で考えると、法令上の位置付けと異なる結論に至ることがあります。

例えば、経理や現場管理を一体的に行っていても、法人が異なれば廃棄物処理法上は別の事業者として扱われます。
グループ会社であっても別法人である以上、処理責任を負う法人と運搬を行う法人がどこなのかを確認する必要があります。

※許可取得後に役員や所在地、使用車両などが変更された場合には、変更届が必要になることがあります。
 「産業廃棄物収集運搬業許可の変更届とは|役員・車両・住所変更で確認される内容」で詳しく解説しています。

③ 軽トラックで運搬するケース
建設工事では、軽トラックを使用して廃棄物を運搬する場面も少なくありません。
特に小規模工事では、「軽トラックで少量を運ぶだけだから問題ないのではないか」と考えられることがあります。
しかし、車両の大きさによって処理責任の考え方が変わるわけではありません。

軽トラックであっても大型ダンプであっても、確認すべきなのは、
 ・ 誰が処理責任を負うのか
 ・ 誰が運搬するのか
 ・ どこへ搬入するのか

という点です。

許可要否を判断するときの確認ポイント

自社運搬に該当するかどうかは、単に自社名義の車両を使用しているかではなく、処理責任を負う事業者が自ら運搬していると評価できるかという観点から判断されます。
同じ現場で同じ車両を使用していても、処理責任を負う事業者と運搬を行う事業者の関係によって、廃棄物処理法上の位置付けが異なる場合があります。

そのうえで、収集運搬業許可が必要になるかどうかを検討する場合は、次の順序で確認すると分かりやすくなります。
 1. 建設工事における処理責任者は誰か
 2. 実際に運搬を行うのは誰か
 3. 元請と下請の関係はどうなっているか
 4. 別法人やグループ会社が関与していないか
 5. 廃棄物はどこへ搬入されるのか

建設業では、同じ現場で同じ車両を使用していても、処理責任を負う事業者と運搬を行う事業者の関係によって判断が変わることがあります。
「誰の車で運ぶのか」 という視点だけでなく、誰が処理責任を負い、誰が運搬し、どこへ搬入するのかを確認することが重要です。

まとめ

産業廃棄物収集運搬業許可の要否は、車両の種類や所有者だけで判断できるものではありません。
廃棄物処理法では、適正な廃棄物処理を確保するために、処理責任を明確にすることが求められています。

建設業では、
 ・ 元請と下請の関係
 ・ グループ会社間の運搬
 ・ 自社車両の使用
 ・ 軽トラックによる搬出

といった要素が重なるため、「自社運搬」という言葉だけでは実際の位置付けを判断できないことがあります。

例えば、処理責任を負う事業者と実際に運搬する事業者が異なる場合には、その関係を踏まえた検討が必要です。

そのため許可の要否を検討する際は、「どの車で運ぶのか」から考えるのではなく、
 「誰が処理責任を負うのか」
 「誰が運搬するのか」
 「どこへ搬入するのか」

という順序で考えることが重要です。

自社運搬に該当するかどうかは、処理責任者・運搬者・搬入先の関係から判断されます。
建設業では、現場での運用と廃棄物処理法上の位置付けが一致しないこともあるため、自社運搬の判断は車両中心ではなく、処理責任と廃棄物の流れを確認することから始まります。

なお、収集運搬業許可を取得した後は、更新期限の管理や変更事項への対応も必要になります。
「産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限はいつまで?|更新前に見直したい実務ポイント」も参考にしてください。