産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すれば永久に有効な許可ではありません。
収集運搬業を継続して行う場合は、許可の有効期間が満了する前に更新申請を行う必要があります。
そのため、「更新期限はいつまでなのか」「更新前にどのような点を見ておけばよいのか」と疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか。
更新時には、期限内に申請することに加え、許可取得後に生じた変更事項が届出内容に反映され、現在の事業体制と一致しているかも見ておく必要があります。
更新の審査は、原則として新たに処理業の許可を取得する場合と同様の基準で行われます。
したがって、5年前の許可取得時の資料をそのまま揃えるのではなく、現在の役員、車両、事業所、財務状況などを基準に申請内容を整えることになります。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限とあわせて、更新前に押さえておきたい実務上のポイントを解説します。
なお、これから産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討している方は、許可制度の基本的な仕組みや取得要件について解説した「産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)|取得にあたって押さえるべき要点」もご覧ください。
更新期限はいつまでか
許可の有効期間
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、原則として5年間です。
許可証には有効期限が記載されており、引き続き事業を行う場合は、その期限が到来する前に更新申請を行う必要があります。
まずは自社の許可証を見て、有効期限を押さえておきましょう。
なお、優良産廃処理業者認定制度の基準に適合すると認められて更新を受けた場合には、許可の有効期間は7年間となります。
自社の更新時期を一律に「前回から5年」と考えるのではなく、現在の許可証に記載されている有効年月日を基準にします。
更新申請はいつから準備すべきか
更新申請にはさまざまな書類が必要になります。
必要書類の収集に加え、講習修了証の準備や、許可取得後に必要な変更届が提出されているかを調べるにも時間がかかることがあります。
有効期限が近づいてから慌てて準備を始めるのではなく、余裕をもって進めることが望ましいでしょう。
少なくとも有効期限の数か月前には準備に着手し、不足している手続や書類があれば対応できる期間を確保しておきます。
具体的な受付時期や必要書類は許可行政庁によって異なるため、各自治体の手引や案内も目を通しておきましょう。
複数の都道府県で許可を受けている場合は、それぞれの許可証に記載された有効期限を見ておく必要があります。
産業廃棄物収集運搬業は、業を行う区域を管轄する都道府県知事等から許可を受ける仕組みであるため、複数の許可を持っていれば更新時期もそれぞれ異なる可能性があります。
期限直前に準備すると何が問題になるのか
更新手続で問題になりやすいのは、期限が迫ってから準備を始めた結果、それまでの変更や不足書類への対応に十分な時間を取れなくなることです。
例えば、
・本店移転後の変更届が提出されていない
・役員変更の届出状況が分からない
・車両を入れ替えているが許可取得時の資料しか残っていない
・講習修了証などの必要書類が揃っていない
といったケースがあります。
こうした状態で更新時期を迎えると、更新申請の準備と並行して、過去の変更内容や届出状況まで遡って対応することになります。
更新申請に記載するのは、更新時点の実際の事業体制です。
過去に必要な変更届を提出していなければ、許可行政庁が把握している役員・所在地・車両などの情報と、更新申請書に記載する現在の情報との間に差が生じます。
その場合には、いつ、何が変わったのかをたどり、未提出となっている変更届へ対応したうえで更新申請を進めます。
更新申請書の作成に入る前に、現在の事業体制が許可関係の届出に反映されていれば、その後の申請準備も進めやすくなります。
期限直前になるほど、過去の変更への対応や書類の取得に使える期間は限られます。
有効期間内に更新申請が受け付けられていれば、有効期間の満了日までに更新処分が終わらなかった場合でも、更新についての処分がされるまで従前の許可は効力を有します。
したがって、許可証に記載された有効期限までに新しい許可証が交付されていないことだけで、直ちに無許可になるわけではありません。
ただし、この取扱いは有効期間内に更新申請を行っていることが前提です。申請を行わないまま有効期間を経過した場合とは区別する必要があります。
※役員変更、車両変更、更新講習については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
「役員変更後に産廃許可の届出は必要?|対象者・提出期限・必要書類を整理」
「産廃許可で車両変更が必要になるケースとは|車の入替時に押さえておきたい手続と注意点」
「産廃許可講習とは|更新講習を含めた受講タイミングと注意点」
なぜ産業廃棄物収集運搬業許可に更新があるのか
廃棄物処理法が求める適正処理
廃棄物処理法は、
・廃棄物の適正処理
・処理責任の明確化
・生活環境の保全
・公衆衛生の向上
を目的としています。
産業廃棄物は、排出事業者から収集運搬業者、処分業者へと引き継がれながら処理されます。
そのため、収集運搬を担う事業者には、適正な事業体制を維持することが求められます。
許可取得後も、役員、車両、事業拠点、財務状況などは変化します。
そこで一定期間ごとに許可基準への適合性を審査し、現在の事業体制でも引き続き適正な収集運搬を行えるかを見る仕組みとして、更新制度が設けられています。
更新時に見られること
更新の審査内容と適用される基準は、原則として新規許可の場合と同様です。
例えば、
・役員構成
・事務所
・車両
・財務状況
・欠格事由への該当の有無
などが更新時の判断資料となります。
以前に許可を取得している事業者であっても、更新時点の事業計画、事業に必要な施設・能力、経理的基礎、欠格要件などについて、現在の状態を基に審査されます。
また、許可取得後に役員交代や本店移転など、届出対象となる変更が生じた場合には、その段階で変更届を提出する必要があります。
こうした変更は、更新時まで待ってまとめて届け出るものではありません。更新前には、許可取得後に生じた変更がその都度届出に反映されているかをたどることになります。
更新前に見直したい実務ポイント
許可更新にあたっては、現在の事業体制が許可情報に反映されているかを見ておきます。
特に、
・役員変更がないか
・本店所在地の変更がないか
・車両の変更がないか
・未提出の変更届がないか
といった事項が対象になります。
現在の役員や車両を見るだけでは、過去の届出漏れを見落とすことがあります。
前回の許可・更新から現在までの変更履歴をたどり、登記事項証明書に記載された役員・本店の変更履歴、現在の運搬車両、過去に提出した変更届の控えなどを照らし合わせれば、変更時に必要な届出が行われているかを追うことができます。
例えば、許可取得時に登録していた車両をすでに廃車し、その後に購入した車両で運搬している場合には、現在使用している車両を更新申請書へ記載するとともに、入替時に必要な変更届が提出されているかも見ておきます。
更新申請には、申請に使用できる講習修了証が必要です。
講習修了証には有効期間があり、自治体によって申請時の取扱いも確認する必要があります。
希望する時期に受講できるとは限らないため、更新期限が近づいてから動き出すのではなく、更新申請に使用できる修了証を準備できるよう、あらかじめ受講予定を立てておきましょう。
決算関係書類は、更新時に経理的基礎を審査するための資料となります。
赤字や債務超過などがある場合には、追加資料や説明を求められることがあるため、該当する場合は早めに許可行政庁の取扱いを調べておく必要があります。
あわせて、許可証に記載された有効年月日を見たうえで、許可行政庁の受付時期と提出方法を調べます。
更新申請の受付開始時期や必要書類などの実務上の取扱いは自治体によって異なります。
複数の自治体から許可を受けている場合には、一つの自治体で準備した内容をそのまま他の自治体にも当てはめず、それぞれの許可について受付時期や提出書類を調べます。
更新を行わないまま有効期限を迎えると、許可は失効します。
一方、有効期間内に更新申請が受け付けられていれば、行政庁の審査が有効期限までに終わらない場合でも、更新についての処分がされるまでは従前の許可が有効です。
事業者側では、有効期間内に更新申請を済ませることが重要です。
期限直前になって未提出の変更届や不足書類が判明することのないよう、余裕をもって準備を進めておきましょう。
※許可の更新手続きが間に合わない場合の影響や対応については、以下の記事を参考にしてください。
「産廃許可の更新が間に合わない場合どうなる?|許可失効後の影響と対応を解説」
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は原則5年であり、引き続き事業を行う場合には、有効期間内に更新申請を行う必要があります。
更新では、前回の許可・更新から現在までの変更を踏まえ、現在の事業体制を基に許可基準への適合性が審査されます。
そのため、許可取得後の変更をその都度適切に届け出るとともに、許可期限から逆算して更新の準備を進めることが重要です。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件や制度の基本的な仕組みについては、
「産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)|取得にあたって押さえるべき要点」も参考にしてください。