宅建業免許の更新では、専任宅建士が現在も要件を満たしているかが改めて確認されます。
免許取得後に他社勤務を始めたり、別法人の役員へ就任したり、社内で担当業務が変わったりすると、取得時とは勤務実態が変わっていることがあります。
更新申請では、変更後の勤務状況でも専任宅建士としての要件を満たしていることが必要です。
この記事では、専任宅建士の「専任性」を構成する常勤性・専従性、勤務状況が変わった際の更新実務を解説します。
専任宅建士には配置人数と勤務実態の両方が求められる
宅建業者は、事務所ごとに一定数の専任宅建士を配置し、その体制を維持しなければなりません。
一つの事務所では、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で専任宅建士を置く必要があり、必要な人数を満たせなくなった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
配置人数を満たしていても、その宅建士が形式上置かれているだけでは足りず、その事務所について「専任」といえる勤務実態が求められます。
※専任宅建士の配置要件については、以下の記事でも詳しく解説しています。
「宅建業免許の取得要件とは|事務所・専任宅建士・欠格事由の実務ポイント」
専任性では「常勤性」と「専従性」が問われる
常勤性は通常の勤務時間にその事務所で勤務できることを求める
常勤性では、宅建業者の通常の勤務時間に、その事務所の専任宅建士として継続勤務できることが求められます。
他社との勤務関係がある場合は、他社で働く曜日や時間帯と、専任宅建士として勤務する事務所の通常の勤務時間を照らし合わせ、勤務時間が重複していないことを明らかにします。
別法人の代表者や常勤役員を兼ねている場合も、各法人での勤務時間や業務内容から、当該事務所で専任宅建士として常勤できる勤務実態があることを示す必要があります。
テレワークを行う場合も、事務所に常勤している場合と同様に宅建業務を行える環境を確保し、勤怠情報や業務記録などから勤務実態を示せるようにします。
専従性は勤務時間中の業務内容に関わる
専従性では、通常の勤務時間中に、その事務所に係る宅建業務へ専ら従事できることが求められます。
建設業などを兼業している会社でも、専任宅建士は原則としてその事務所に係る宅建業務に専ら従事する必要がありますが、その事務所で一時的に宅建業務が行われていない間に他業種の業務へ従事することなど、専任性を損なわない範囲で認められる兼務もあります。
勤務時間外に副業を行う場合は、副業が本業の勤務時間や宅建業務への従事を妨げないことが前提になります。行政庁によって具体的な審査資料や取扱いが異なるため、副業や兼業がある場合は、免許行政庁の基準に沿って勤務実態を示します。
免許取得後の勤務状況の変化は更新時に影響する
免許取得後に勤務状況が変わった場合は、その変更後の勤務形態で常勤性・専従性を満たしていることが必要です。
例えば、他社勤務を始めた、別法人の役員へ就任した、社内で担当業務が変わった、副業や兼業を始めた、勤務方法がテレワークを含む形に変わったといった場合です。
更新申請では、免許行政庁によって、雇用関係や勤務実態を裏付ける資料の提出を求められることがあるため、このような事情がある場合は、それぞれの勤務時間や役割を裏付ける資料を用意します。
専任宅建士の就任・退任など、宅建業法上の変更届が必要な事実が生じている場合には、更新申請とは別に所定の変更手続を行います。
更新前に勤務実態と届出内容を一致させる
更新前には、専任宅建士の現在の勤務時間、他社との雇用関係、他法人での役職、副業・兼業、社内で担当している業務を洗い出し、勤務状況に変更がある場合は、雇用関係資料や勤怠資料など、免許行政庁が求める資料で現在の勤務実態を示せるようにします。
専任宅建士の就任・退任など届出が必要な変更が生じていれば、必要な変更届を提出し、更新申請書に記載する専任宅建士の体制、行政へ届け出ている内容、実際の勤務状況を一致させたうえで更新申請へ進みます。
※変更届や更新時の実務については、以下の関連記事でも詳しく書いています。
「宅建業免許更新はどう進める?|変更届・専任宅建士・事務所の確認ポイント」
「宅建業免許の変更届が遅れたらどうなる?|期限超過と未届期間の確認ポイント」
「宅建業免許の変更届はいつまで?|提出期限と関連手続一覧」