産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後、
・ 車両を買い替えた
・ 新しい車両を追加した
・ 古い車両を廃車にした
といった変更が生じることがあります。
このような場合、
・ 車両変更の届出は必要なのか
・ どのような変更が対象になるのか
・ リース車両でも問題ないのか
・ どのような書類を提出するのか
といった疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
産業廃棄物収集運搬業許可では、収集運搬に使用する車両を申請時に届け出ています。
そのため、実際に使用する車両が変わった場合には、車両変更の手続を行うことになります。
この記事では、車両変更届が必要となるケースや提出書類、実務上の注意点について解説します。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可の全体像については、以下の記事もあわせてご覧ください。
「産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)|取得にあたって押さえるべき要点」
なぜ車両変更が届出対象になるのか
産業廃棄物収集運搬業許可では、
・ どの車両を使用するのか
・ その車両を長期に継続して使用できるのか
といった内容を申請時に届け出ています。
収集運搬業において、車両は実際に産業廃棄物を運搬するための設備です。
許可申請時には車検証などを提出し、収集運搬に使用する車両を明らかにしています。
そのため、
・ 登録していた車両を廃車にした
・ 別の車両へ入れ替えた
・ 新しい車両を追加した
といった場合には、収集運搬業務に使用する車両の内容が変わるため、車両変更の手続を行います。
どのような車両変更が届出対象になるのか
① 車両を入れ替えた場合
既存の車両を廃止し、新しい車両へ変更した場合です。
例えば、老朽化による買い替え、故障による入替えなどが該当します。
運搬に使用する車両が変わるため、車両変更の対象になります。
② 車両を追加した場合
事業拡大などにより、新たな車両を追加するケースです。
使用する収集運搬車両が増えるため、追加した車両について届出を行います。
③ 車両を廃止した場合
登録していた車両を使用しなくなった場合も変更届の対象です。
実際に使用する車両の構成が変わるためです。
リース車両は利用できるのか
車両変更に関連して、「会社名義の車両でなければならないのか」という疑問を持つ方もいます。
産業廃棄物収集運搬業許可で重視されるのは、所有者が誰かだけではありません。
その車両を継続して使用できる権限があるかどうかです。
そのため、リース車両、関連会社や役員個人から借り受けている車両なども利用できます。
一方で、使用権限を示す賃貸借・使用貸借契約書がなければ、収集運搬車両として届け出ることはできません。
※車両要件や使用権限の考え方については、以下の記事でも解説しています。
「産業廃棄物収集運搬業許可の要件とは|講習・車両・財産的基盤で確認されるポイント」
車両変更後に必要となる手続と提出書類
① 車両変更後の基本的な流れ
車両変更が生じた場合は、一般的に次の流れで手続を進めます。
1. 車両の購入・入替え・廃止
2. 車検証などの関係書類を準備
3. 許可行政庁へ車両変更届を提出
4. 変更後の車両で収集運搬業務を開始
車両変更届は、実際に使用する車両の内容を届け出るための手続です。
そのため、車両導入の段階から必要書類もあわせて準備しておくとスムーズです。
なお、変更届の提出期限は自治体によって取扱いが異なる場合があります。
車両の入替えや追加が決まった段階で、提出期限や必要書類を管轄自治体へ問い合わせておくと手続を進めやすくなります。
② 実務上は車両を使用する前の準備が大切
車両変更の届出には、委託を受けて運搬するケースであれば、
・ 変更届出書
・ 現有許可証の写し
・ 車検証のコピー
・ 車両のカラー写真
・ 使用権限を証する書類
などが必要になります。
新しい車両を導入してから資料を集め始めるのではなく、購入やリース契約の段階から書類も揃えておくと、その後の手続がスムーズになります。
必要書類は自治体によって異なりますが、共通しているのは、その車両を収集運搬業務に使用できることを示す資料が求められる点です。
変更時は運搬体制全体も見直しておきたい
車両変更を行う際には、車両そのものだけでなく運搬体制全体にも目を向けておきましょう。
① 車庫(保管場所)
収集運搬車両については、継続して保管できる場所が確保されていることが前提となります。
車両を追加する場合、追加した車両を保管するスペースが確保できているかもあわせて見ておきたいところです。
② 車両表示
産業廃棄物収集運搬車両には、
・ 産業廃棄物収集運搬車である旨
・ 許可業者の氏名又は名称
・ 許可番号
などの表示が求められています。
新たな車両を導入した場合には、その車両についても表示対応を行うことになります。
車両だけを追加し、表示作業を後回しにしてしまうことがないよう注意が必要です。
車両変更届を出していないとどうなるのか
車両変更届を提出していない場合でも、直ちに事業運営に影響が出るわけではありません。
しかし、届け出ている車両と実際に使用している車両が異なる状態になるため、
・ 契約先へ使用車両の経緯を説明する
・ 過去の運搬実績と車両資料を照合する
・ 行政へ追加資料を提出する
といった対応が必要になることがあります。
① 契約先へ使用車両の経緯を説明することがある
排出事業者や元請企業は、委託先である収集運搬業者の許可内容や運搬体制を踏まえて契約を行っています。
そのため、
・ 契約先へ提出している車両一覧
・ 実際に運搬へ使用している車両
が異なっている場合には、
・ いつ車両を入れ替えたのか
・ 現在どの車両を使用しているのか
・ 使用権限をどのように確保しているのか
といった内容について資料提出を求められることがあります。
特に新規契約や契約更新の場面では、車両情報の整合性も見られるため注意が必要です。
② 過去の運搬実績と車両資料を照合することになる
産業廃棄物処理では、排出から運搬、処分までの流れをマニフェストによって管理しています。
マニフェストそのものに車両番号を記載することが法定の必須事項ではありませんが、業界ごとの運用やトラブル発生時の確認資料として車両情報が利用されることがあります。
そのため、車両変更届を行っていない場合には、
・ 当時使用していた車両はどれか
・ いつから使用していたのか
・ 車検証や契約書類は残っているか
といった内容を過去の資料から追い直すことになり、後から負担が大きくなることがあります。
③ 行政への追加対応が必要になることがある
届け出ている車両と実際の使用車両が異なる状態が続いている場合には、
・ 現在使用している車両はどれか
・ いつ車両を変更したのか
・ 使用権限を示す資料はあるか
といった内容について資料提出を求められることがあります。
また、変更届を行わないまま更新時期を迎えた場合には、更新手続の前に過去の車両変更への対応が必要になることもあります。
車両変更が生じた場合、実際使用する車両が決まった段階で届け出ておく方が、その後の業務も進めやすくなります。
※変更届制度全体については、以下の記事も参考にしてください。
「産業廃棄物収集運搬業許可の変更届とは|役員・車両・住所変更で確認される内容」
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可では、収集運搬に使用する車両についても許可時に届け出ています。
そのため、車両の入替え・追加・廃止があった場合には、車両変更の手続を行うことになります。
また、車両変更では、使用権限を示す資料、車庫などの保管場所、使用する車両への表示などもあわせて見直しておきたいところです。
車両変更届は、単に車を買い替えた事実を届け出るためのものではありません。
現在使用している車両や使用権限を資料によって示せる状態を維持し、契約先や行政への対応を円滑にするための手続でもあります。
車両変更が生じた際には、新しい車両を使用する時期も踏まえて、早めに手続を進めておくと安心です。