建設業法では、営業所と工事現場のそれぞれに技術者を置く仕組みが設けられています。
営業所には「営業所技術者等」を置き、工事現場には「主任技術者」または「監理技術者」を配置します。
営業所と工事現場では技術者の役割が異なり、求められる要件や専任・兼務の扱いもそれぞれ異なります。
この記事では、営業所技術者等と工事現場に配置する技術者の役割を整理し、自社で誰をどこに配置する必要があるのかを解説します。
建設業法上の技術者の区分
建設業許可を受ける営業所では、許可を受ける建設業について営業所技術者等を置きます。一方、建設業者が工事を施工するときは、工事現場に主任技術者または監理技術者を配置します。
| 配置場所 | 技術者 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 営業所 | 営業所技術者・特定営業所技術者(営業所技術者等) | 請負契約の締結や履行に関する技術上の管理 |
| 工事現場 | 主任技術者・監理技術者 | 建設工事の施工に関する技術上の管理 |
一般建設業の営業所に置く者を「営業所技術者」、特定建設業の営業所に置く者を「特定営業所技術者」といい、両者を「営業所技術者等」と呼びます。 2024年12月13日に施行された改正建設業法では、それまで「専任技術者」と呼ばれていた営業所の技術者について、この名称が用いられるようになりました。
工事現場に置く主任技術者・監理技術者については、実務上「配置技術者」と呼ばれることがあります。
営業所技術者等の職務
営業所技術者等は、建設業許可を受ける営業所において、許可を受ける建設業に関する技術上の職務を担います。
建設業の営業所では、見積りや入札、請負契約の締結など、工事を受注するための業務が行われます。営業所技術者等は、工法の検討、注文者への技術的な説明、見積りなど、請負契約の締結に伴う技術上の業務を担当します。
営業所ごとに取り扱う許可業種が異なる場合は、その営業所で営業する建設業について要件を満たす者を置かなければなりません。
常勤・専任の要件
営業所技術者等は、所属する営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められます。国土交通省の資料では、テレワークを行う場合を含めて所属営業所に常勤し、請負契約の締結に伴う技術的な職務を担うことが示されています。
営業所技術者等には、資格・経験等の要件に加え、所属営業所で常勤・専任できる勤務関係が求められます。退職などによって営業所技術者等が欠けると建設業許可の人的要件に影響するため、後任者についても対象業種に必要な資格・経験等を備え、その営業所で営業所技術者等として勤務できることが必要です。
※営業所技術者等については、以下の記事で詳しく解説しています。
営業所技術者とは|要件・判断基準・実務上の落とし穴を解説
工事現場の主任技術者・監理技術者
建設業者は、請け負った建設工事を施工するとき、原則として工事現場に主任技術者または監理技術者を置きます。
工事現場に配置された主任技術者・監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理や、施工に従事する者への技術上の指導監督を担います。配置する技術者の区分は、元請・下請の立場と、元請工事における下請契約の総額によって決まります。
主任技術者を配置する工事
建設業者が工事を施工する場合は、原則として主任技術者を配置します。元請業者と下請業者のいずれについても、自社が請け負った工事を施工するための技術上の管理を主任技術者が担います。
主任技術者となる者は、その工事が属する建設業の種類について、資格や実務経験など法令上の要件を満たしている必要があります。
監理技術者を配置する工事
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、1件の工事について5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる下請契約を締結して施工する場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置します。 この金額基準は2025年2月1日から適用されています。
監理技術者は、元請業者として自社の施工を管理するとともに、下請業者を含む施工体制について技術上の管理を担います。
工事途中の追加発注や設計変更によって下請契約の総額が基準以上となった場合も監理技術者が必要となるため、施工中に下請契約額が変わったときは、その総額を反映する必要があります。
※特定建設業については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
一般建設業と特定建設業の違いは?|下請金額から必要な許可を判断する方法
主任技術者・監理技術者の現場専任
主任技術者・監理技術者のどちらを配置するかが決まった後、その工事について現場専任が求められるかを別に判断します。
公共性のある施設や多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事について、請負代金額が4,500万円以上、建築一式工事では9,000万円以上となる場合は、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で配置することが原則です。 この金額基準は2025年2月1日から適用されています。
ここでいう専任は、その工事現場に常時継続的に置かれ、施工管理の職務に専念できることを意味します。
一方、2024年12月13日からは、ICTを利用して工事現場の状況を確認できることなど法令上の要件をすべて満たす場合、専任が必要な工事についても主任技術者または監理技術者が2つの工事現場を兼任できる制度が設けられています。対象となる工事には請負代金額などの条件があり、兼任する際には人員の配置を示す計画書の作成なども必要です。
営業所技術者等と現場技術者の兼務
営業所技術者等は所属営業所で専ら職務を担うことが原則ですが、2024年12月13日からは、法令上の要件を満たす場合、営業所技術者等が工事現場の主任技術者等を兼務できるようになりました。
営業所技術者は主任技術者の職務を、特定営業所技術者は主任技術者または監理技術者の職務を、一定の条件のもとで1つの工事現場について兼務できます。
専任が必要な工事でこの特例を利用する場合には、その営業所で請負契約を締結した工事であることを前提として、請負代金額が1億円未満、建築一式工事では2億円未満であることに加え、営業所と工事現場との距離、下請次数、連絡体制、施工体制を把握するためのICT利用など、法令で定められた要件を満たす必要があります。
営業所技術者等を現場へ配置する際は、主任技術者・監理技術者としての資格要件に加え、対象工事の請負代金額、営業所と工事現場との距離、下請次数、連絡体制、ICTの利用など、兼務に必要な条件を工事ごとに満たす必要があります。
技術者の退職・異動と後任者
技術者が退職・異動するときは、その人が営業所技術者等として配置されているのか、主任技術者・監理技術者として工事現場へ配置されているのかによって必要な対応が変わります。
営業所技術者等が退職する場合は、対象営業所の許可要件を維持できる後任者を置き、必要な手続を行います。主任技術者・監理技術者が退職・異動する場合は、施工中の工事について技術者配置が途切れないよう後任者を配置します。
営業所技術者等と現場技術者を兼務している者が退職する場合は、営業所の許可要件と施工中の工事の双方について後任を検討する必要があります。 人事異動や退職の際は、対象者がどの営業所・工事でどの技術者として配置されているかを踏まえ、それぞれの役割を引き継げる者を置きます。
※営業所技術者等が退職した際の変更届や影響などについては、以下の記事を参考にしてください。
営業所技術者が退職したらどうする?|後任不在・変更届・許可への影響を解説
技術者配置を決める手順
技術者体制を組む際は、まず各営業所について、営業する許可業種に対応する営業所技術者等を置きます。
工事を受注した後は、その工事について主任技術者・監理技術者のどちらが必要かを決め、配置する技術者が対象業種について資格・経験等の要件を満たしているかを見ます。そのうえで請負代金額や工事の性質から現場専任の要否を判断し、他の工事現場や営業所との兼務を予定する場合には、該当する兼務要件を適用します。
営業所の許可要件を担う技術者と、各工事の施工管理を担う技術者をそれぞれ配置したうえで、現場専任と兼務の条件まで組み合わせることが、建設業者の技術者体制を組む基本的な順序です。