建設業許可を取得する際は、許可を受ける業種ごとに、一般建設業と特定建設業のどちらが必要かを確認します。

判断の基準になるのは、自社が発注者から直接請け負った工事について、下請業者と締結する契約の総額です。
一般建設業の許可を持つ事業者でも、高額な工事を元請として受注できます。受注後に下請へ発注する金額が基準に達する場合は、その工事を施工する業種について特定建設業の許可が必要です。

この記事では、自社の受注方法と施工体制を整理し、一般建設業と特定建設業のどちらが必要になるかを判断する方法を解説します。

一般建設業と特定建設業は下請契約の規模で分かれる

一般建設業と特定建設業の区分は、発注者から直接請け負った一件の工事について、下請契約の総額が基準に達するかによって決まります。

2025年2月1日以降の基準は、次のとおりです。

元請工事における下請契約の総額必要な許可
5,000万円未満一般建設業で対応可能
5,000万円以上特定建設業が必要
建築一式工事で8,000万円未満一般建設業で対応可能
建築一式工事で8,000万円以上特定建設業が必要

自社が発注者から直接工事を請け負い、その工事を施工するために締結する下請契約の総額が5,000万円以上となる場合は、特定建設業が必要です。建築一式工事では8,000万円以上が基準になります。
どちらの許可を取得するかは、予定している元請工事の施工体制から判断します。どこまでを自社で施工し、どの範囲を下請へ発注するかを整理すると、必要な許可区分が明確になります。

元請として受注する工事金額には区分上の上限がない

一般建設業の許可を受けた事業者も、許可業種や技術者配置などの要件を満たしていれば、高額な工事を元請として受注できます。

一般建設業と特定建設業の区分は、元請として受注する工事金額に上限を設ける仕組みではありません。受注した工事について、下請業者へいくら発注するかを規律する仕組みです。

請負金額が1億円の工事でも、多くの部分を自社で施工し、下請契約の総額が4,000万円であれば、下請金額の基準上は一般建設業で対応できます。
請負金額が7,000万円の工事でも、建築一式工事以外の工事について5,000万円以上を下請へ発注する場合は、特定建設業が必要です。

工事全体の金額だけをみても、自社施工と外注の割合は分かりません。受注額と下請発注額を分けて把握することで、実際の施工体制に合った許可区分を判断できます。

自社が下請として受注する場合は対象にならない

5,000万円または8,000万円という基準は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事を下請へ発注する場面に適用されます。
自社が一次下請や二次下請として工事を受注する場合は、受注金額が5,000万円以上であっても、その受注によって特定建設業が必要になることはありません。

同じ5,000万円でも、次の二つでは制度上の意味が異なります。
 ・ 発注者から5,000万円の工事を直接請け負う
 ・ 発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ合計5,000万円を発注する

前者は元請工事の受注額です。後者は、特定建設業の要否を判断する下請契約額です。
許可区分を確認するときは、金額を計算する前に、自社がその工事で元請になるのか、下請になるのかを整理する必要があります。

下請金額は一社ごとではなく一件の工事の総額で確認する

複数の下請業者へ発注する場合は、それぞれの契約金額を合計します。

建築一式工事以外の元請工事で、次のように下請へ発注するとします。

下請先契約金額
A社2,000万円
B社1,800万円
C社1,500万円
合計5,300万円

各社との契約金額は5,000万円未満ですが、同じ元請工事に関する下請契約の総額は5,300万円です。この工事には特定建設業の許可が必要になります。
発注先を複数社に分けた場合も、一件の元請工事を施工するための下請契約として合算します。
契約書を分ける、工種ごとに発注先を変える、発注時期をずらすといった方法を採っても、判断対象となる総額は変わりません。

行政が確認するのは、個々の下請契約の大きさだけではなく、元請業者が一件の工事について管理する下請施工全体の規模です。

特定建設業が必要かを判断する順序

一般建設業で対応できるかを確認するときは、予定している工事を次の順序で整理します。

1.自社が発注者から直接請け負う工事か

最初に、自社がその工事の元請業者になるかを確認します。
発注者から直接請け負う場合は、下請発注の予定を確認します。
他の建設業者から下請として受注する場合は、5,000万円または8,000万円という基準による判定は行いません。

2.どの業種の工事について許可が必要か

建設業許可は業種ごとに一般と特定の区分があります。
複数の許可業種を持つ事業者が、一部の業種で多額の下請契約を予定している場合は、その施工体制を組む業種について特定建設業の許可を確認します。
すべての許可業種を一律に特定建設業へ変更する必要があるとは限りません。

3.自社施工と下請施工の範囲を分ける

工事全体を、自社で施工する部分と下請へ発注する部分に分けます。
受注時点で外注先が決まっていない場合でも、積算や施工計画から、どの工種を協力会社へ任せる予定かを整理できます。
施工範囲が曖昧な状態では、下請発注額を計算できません。予定している施工体制を具体化し、外注する範囲を金額へ落とし込む必要があります。

4.一次下請契約の総額を計算する

自社が直接契約する一次下請業者への発注額を合計します。
建築一式工事以外では5,000万円、建築一式工事では8,000万円が基準です。
元請業者が下請業者へ材料を提供する場合、その材料価格は基準額の計算に含まれません。
基準額に近い工事では、見積書や下請契約の内訳を整理し、どの支出が下請契約額に当たるかを確認する必要があります。

5.追加工事や設計変更を含めて確認する

当初の下請契約額が基準未満でも、工事途中の追加発注や設計変更によって基準以上になることがあります。
当初は下請総額3,500万円で工事を始めたものの、工事内容の変更によって5,000万円を超えることになれば、その施工体制には特定建設業許可と監理技術者が必要になります。
追加変更による増額があらかじめ見込まれる工事では、当初から基準額を超える可能性を織り込んで、許可区分と技術者配置を確認しなければなりません。
許可区分の確認は、受注時だけで完結しません。施工体制や下請契約額が変わるたびに、一般建設業の範囲内に収まっているかを確認する必要があります。

一般建設業と特定建設業では負う責任が異なる

多額の下請契約を伴う元請工事では、元請業者が複数の下請業者を統括し、工程、品質、安全、下請代金の支払いを管理します。

下請の規模が大きくなるほど、支払遅延や施工管理上の問題が、他の下請業者や工事全体へ波及する範囲も広がります。
特定建設業は、このように元請業者の管理責任が大きくなる工事を対象としています。
特定建設業者には、一般建設業より厳しい財産的基礎や営業所技術者等の要件が求められます。対象となる工事現場では監理技術者を配置し、施工体制台帳を作成するなど、下請施工全体を把握するための対応も必要です。

小規模な下請発注を行う元請業者には一般建設業を認め、多額の下請契約を締結する段階で特定建設業の責任を求めることで、通常の外注を過度に制約せず、下請業者と工事全体を保護しています。

一般建設業と特定建設業は、事業者の信用力を順位付けする区分ではありません。予定している施工体制に応じて、元請業者が負うべき管理責任を分ける区分です。

特定建設業を取得すべきかは将来の施工体制から判断する

将来、大規模な工事を受注したいという理由で、特定建設業を検討することがあります。

特定建設業を取得すると、元請工事において5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる下請契約を締結できます。

取得後は、一般建設業より厳しい許可要件を継続して満たし、対象工事では監理技術者の配置や下請保護に関する義務へ対応する必要があります。

自社施工を中心とし、多額の下請発注を予定していない事業者は、一般建設業で事業計画に対応できる可能性があります。

特定建設業を取得すべきかは、今後受注する工事の金額だけで判断できません。元請工事のうち、どの範囲を自社で施工し、どの程度を下請へ発注する予定なのかを確認して決めます。
発注者や取引先から特定建設業を求められた場合は、法令上必要な許可区分として求められているのか、取引条件として提示されているのかを確認することも重要です。

一般建設業のまま対応できるかは継続して確認する

許可取得時には自社施工を中心としていた事業者でも、事業の拡大によって外注の割合が増えることがあります。
元請案件が増え、工事ごとの下請発注額が大きくなると、許可取得時に想定した施工体制と現在の受注・発注の実態にずれが生じます。

このずれは、受注後に下請先や発注額を決める段階で表面化します。

営業部門が大型工事を受注した後、工事部門が施工計画を作成した結果、下請発注額が基準を超えることがあります。工事開始後に外注範囲が広がり、追加契約を合算した時点で一般建設業の範囲を超えるケースもあります。

下請発注額は、次の各段階で確認する必要があります。
 ・ 見積りを作成するとき
 ・ 元請工事を受注するか判断するとき
 ・ 下請先と発注額を決めるとき
 ・ 追加工事や設計変更が生じたとき

営業部門と施工部門が別々に判断すると、受注時の計画と実際の下請発注額を一致させることが難しくなります。
工事ごとに、元請・下請の立場、自社施工額、下請発注予定額、追加発注額を共有することで、一般建設業のまま施工できるのか、受注前に特定建設業を取得する必要があるのかを判断できます。

まとめ

一般建設業と特定建設業のどちらが必要かは、次の順序で判断します。

最初に、自社が発注者から直接工事を請け負う元請業者かを確認します。元請となる場合は、その一件の工事について、自社施工の範囲と下請へ任せる範囲を整理し、一次下請契約の総額を計算します。

下請契約の総額が5,000万円未満、建築一式工事では8,000万円未満であれば、一般建設業で対応できます。
5,000万円以上、建築一式工事では8,000万円以上となる場合は、特定建設業が必要です。複数の下請先へ分けて発注するときも、同じ元請工事に関する契約額を合計します。

この区分は、工事の規模や事業者の優劣を示すものではありません。多額の下請契約を管理する元請業者に、より重い技術的・財産的責任を負わせ、下請代金の支払いと適正な施工体制を確保するための仕組みです。

現在の一般建設業許可で予定工事に対応できるかを確認するときは、受注金額、自社が元請となるか、自社施工の範囲、下請契約の総額、追加発注の見込みを順に整理します。施工体制が変わる各段階で確認を続けることで、実際の受注・発注と許可区分を一致させることができます。

※建設業許可制度の概要や取得時の申請に関しては、以下の記事を参考にしてください。
 「建設業許可制度と申請の流れを徹底解説|制度趣旨から許可要件・手続きまでを整理」
 「軽微な建設工事とは|建設業許可が不要となる基準と判断ポイント」
 「建設業許可は知事と国土交通大臣どちら?|判断基準は営業所の所在地で決まる」