建設業を始めようとすると、「軽微な建設工事なら許可は不要」という説明を目にすることがあります。
許可不要だからといって、建設業法とは無関係に自由に営業できるわけではなく、請負契約に関する規定など、適用されるルールがあります。
建設業法は、一定規模以上の建設工事に許可制度を適用し、軽微な建設工事は許可制度の対象外としています。
この区分は、工事規模に応じて必要となる規制と事業者負担とのバランスを図るために設けられています。
この記事では、軽微な建設工事の判断基準と制度の考え方、許可不要であっても注意すべき点、将来的に取得を検討すべきケースを解説します。
軽微な建設工事は建設業許可の対象外
建設業法では、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に許可が必要になります。
許可制度の対象外となるのが「軽微な建設工事」です。
軽微な建設工事とは、次のいずれかに該当する工事をいいます。
* 建築一式工事 : 請負代金1,500万円未満(税込)または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
* 建築一式工事以外 : 1件の請負代金が500万円未満(税込)
これらの基準を超える工事を請け負う場合は、対応する業種の許可を取得しなければなりません。
軽微な建設工事が許可制度の対象外とされる理由
許可制度は、一定規模以上の建設工事について、技術力・経営基盤・誠実性を備えた事業者が施工する体制を確保するために設けられています。
建設工事は、人命や財産だけでなく、社会インフラや周辺環境にも影響を及ぼします。
工事規模が大きくなるほど、施工不良や事業者の経営破綻による影響も大きくなるため、事前に一定の許可要件を満たしていることを確認する必要があります。
一方、小規模な工事まで同じ許可制度を適用すると、小規模事業者にも同様の負担が生じ、営業活動を過度に制約することになります。
こうした事情を踏まえ、建設業法は営業の自由と建設工事の安全性・品質確保とのバランスを図り、軽微な建設工事を許可制度の対象外としています。
軽微な建設工事も建設業法が予定する工事ですが、規模と制度目的を踏まえ、建設業許可制度のみが適用除外とされています。
建設業許可の要否は請負金額だけで判断できない
建設業許可が必要かどうかは、請負代金だけで決まるものではありません。
最初に確認するのは、その工事がどの業種に該当するかです。
内装仕上工事、電気工事、管工事などは、それぞれ独立した業種として扱われます。
工事内容を把握した上で、その工事が軽微な建設工事の範囲に収まるかどうかを確認します。
また、請負代金を意図的に分割し、建設業許可を不要とすることは認められておらず、工事全体の内容や契約の実態を基に判断されます。
一つの工事を複数の契約に分けたとしても、実質的に一体の工事とみられる場合には、各請負代金を合算して許可の要否が判断されます。
軽微な建設工事にも適用されるルールがある
許可の対象外であっても、建設工事を請け負う以上、関係法令は適用されます。
請負契約に関するルール、労働安全衛生法、建築基準法、工事内容によって必要となる資格者の配置などは、建設業許可の有無とは別に守らなければなりません。
許可制度は「どの業者が一定規模以上の建設工事を請け負えるか」を定める制度です。
建設工事を適正に施工する責任は、軽微な建設工事であっても変わりません。
建設業許可を取得した方がよいケース
現在は軽微な建設工事だけを請け負っていても、事業の成長に合わせて建設業許可を取得した方がよい場合があります。
代表的なのは、
* 元請業者から建設業許可の取得を求められている
* 公共工事への参加を検討している
* 事業規模を拡大したい
といったケースです。
建設業許可を取得すると、一定規模以上の工事を受注できるだけでなく、元請業者との取引機会も広がります。
また、公共工事への参加を目指す場合は、許可を取得したうえで、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請などの手続を進める必要があります。
※経審や入札参加資格申請などの手続については、以下の記事を参考にしてください。
「経営事項審査(経審)はいつから準備すべきか?」
「入札参加資格申請とは|経審との違いと公共工事までの流れを解説」
建設業許可が必要かどうかは、次の順番で確認すると判断しやすくなります。
1. 工事内容はどの建設業種に該当するか
2. 軽微な建設工事の範囲に収まるか
3. 500万円以上の工事を受注する予定があるか
4. 元請業者や発注者から建設業許可の取得を求められているか
現在請け負う工事だけではなく、将来の事業計画まで見据えて判断することが重要です。
※許可制度の概要と取得時の申請については、以下の記事で詳しく解説しています。
「建設業許可制度と申請の流れを徹底解説|制度趣旨から許可要件・手続きまでを整理」
まとめ
建設業法は、一定規模以上の建設工事について、技術力・経営基盤・誠実性を備えた事業者が施工する体制を確保するため、許可制度を設けています。
一方、軽微な建設工事は、工事規模や事業者負担とのバランスを踏まえ、許可制度の対象外とされています。
建設業許可が必要かどうかは、請負代金だけで判断するのではなく、工事内容や建設業種を確認したうえで、軽微な建設工事に該当するかを判断することになります。
また、現在は軽微な建設工事のみを請け負っている場合でも、受注規模の拡大や元請業者との取引拡大、公共工事への参加を予定している場合には、建設業許可の取得を検討する時期が訪れることになります。
将来の受注機会を広げるためにも、事業計画を見据えて、建設業許可の取得を検討しておくとよいでしょう。