建設業許可を申請するとき、「資格を持つ社員がいるから営業所技術者にできる」「長く現場で働いているから実務経験で足りる」と考えていても、申請業種との対応、実務経験の内容、営業所へ専任できる勤務体制まで確認すると、営業所技術者として配置できないことがあります。
現在の建設業法では、一般建設業の営業所に置く者を「営業所技術者」、特定建設業の営業所に置く者を「特定営業所技術者」といい、両者を合わせて「営業所技術者等」と呼びます。旧制度で使われていた「専任技術者」に当たる人的要件です。
この記事では、営業所技術者等として誰を配置できるのかを、許可区分、業種、資格・実務経験、専任性、申請時の証明、許可後の変更という順に解説します。
営業所技術者等は許可を受ける営業所・業種ごとに必要
建設業許可を受けて営業する営業所には、その営業所で許可を受ける建設業について、必要な資格または経験を持つ営業所技術者等を専任で置きます。
見積り、入札、請負契約の締結などは営業所を単位として行われるため、各営業所に建設工事についての専門知識を持つ者を置き、請負契約の適正な締結と履行を技術面から支える仕組みになっています。
たとえば、本店で土木工事業と舗装工事業の許可を受けるのであれば、本店について両業種を担当できる営業所技術者等が必要で、同じ人が両業種の資格要件を満たしていれば、一人で複数業種を担当できます。
営業所技術者等を選ぶときは、まず一般建設業と特定建設業のどちらを申請するのかを分け、そのうえで申請業種について候補者が使える資格や経験を確認します。
※一般建設業と特定建設業の違いについては、以下の記事で解説しています。
「一般建設業と特定建設業の違いは?|下請金額から必要な許可を判断する方法」
一般建設業では資格や実務経験から営業所技術者を選ぶ
一般建設業の営業所技術者には、申請する建設業について一定の国家資格等を持つ人、所定の学歴と実務経験を持つ人、10年以上の実務経験を持つ人などを配置できます。
指定学科を卒業している場合の主な実務経験年数は、次のとおりです。
・ 大学または高等専門学校の指定学科卒業後 : 3年以上
・ 専門学校の指定学科卒業後 : 専門士・高度専門士は3年以上、それ以外は5年以上
・ 高等学校等の指定学科卒業後 : 5年以上
・ これらの学歴によらない場合 : 原則10年以上
指定学科の卒業歴に加え、施工管理技術検定の第一次検定合格者についても、一定の場合には実務経験年数を組み合わせることができます。対応する検定種目について、1級第一次検定合格者は合格後3年以上、2級第一次検定合格者は合格後5年以上の実務経験が必要ですが、指定建設業と電気通信工事業にはこのルートを使えません。
資格を使う場合は、資格名称に加えて、保有資格と申請業種の対応まで照合して候補者を決めます。 資格ごとに営業所技術者になれる建設業種が定められているためです。
特定建設業では一般建設業より厳しい技術要件を満たす必要がある
特定建設業の営業所には「特定営業所技術者」を置きます。一般建設業より技術資格要件が高く、申請する業種について一定の国家資格等を持つ人、または所定の指導監督的実務経験を持つ人などが対象になります。
指導監督的実務経験を使う場合は、一般建設業の営業所技術者になれる要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った4,500万円以上の建設工事について、2年以上、工事の技術面を総合的に指導監督した経験が必要です。
指導監督的実務経験では、請負金額とあわせて契約上の立場を確認し、発注者から直接請け負った元請工事の経験を対象とします。下請として施工した大型工事は算入できません。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の指定建設業では、指導監督的実務経験によるルートは使えず、申請業種に対応する一級国家資格者等、所定の要件を満たす者を配置します。
実務経験は申請業種に該当する期間だけを数える
資格だけで営業所技術者にならない場合は、申請する建設業について必要年数の実務経験を持っているかが審査の中心になります。
実務経験に含まれるのは、建設工事の施工に関する技術上の職務経験で、現場での施工、施工の指揮・監督のほか、建設工事の発注側で設計技術者として設計に従事した経験や、現場監督技術者として監督した経験なども対象になります。
申請時には、「建設会社に10年間在籍した」という在籍期間と、対象業種について10年間の実務経験を持つことを区別します。 担当していた工事の種類や業務内容を確認し、申請業種の施工に関する経験として算入できる期間だけを数えます。
複数の業種について経験がある場合も、同じ期間を自由に重ねて計上できるわけではなく、業種、工事内容、経験した期間を対応させ、申請業種について必要な年数を満たす期間だけを積算します。
実務経験で申請する場合は経験年数を裏付ける資料まで揃える
実務経験として必要な年数を満たしていても、その期間を申請書類で証明できなければ、実務経験を使った申請はできません。
許可行政庁は、候補者がいつ、どの事業者で、どの建設業について実務に従事したのかを、実務経験証明書と確認資料からたどります。
過去の勤務先で経験を積んだ場合は在籍期間を裏付ける資料が必要になり、工事実績の証明では契約書、注文書・請書、工事台帳など、申請先が指定する資料を使うことがあります。必要書類や確認方法は許可行政庁によって異なるため、実務経験を使う場合は申請先の手引きに合わせて資料を揃えます。
実務経験の申請では、必要年数に加えて、その期間を資料で証明できることが必要です。昔の工事で契約資料が残っていない、証明しようとする工事が申請業種と一致しない、在籍期間と工事期間がつながらないといった場合には、必要年数を申請書上で証明できなくなります。
そのため、実務経験を使う予定であれば、候補者を決める段階で必要年数を数え、その期間について申請先が求める資料を用意できるかまで確かめておきます。
営業所技術者等には営業所への専任が求められる
営業所技術者等には、通常の勤務時間中にその営業所で職務を行える勤務体制が求められ、雇用契約等によって事業者と継続的な関係があり、その営業所で専ら職務に従事できることが前提になります。
住所が営業所から著しく遠く通常の通勤ができない、別の営業所で専任を要する職務に就いているといった事情があれば、原則としてその営業所の専任者として扱われません。
管理建築士や専任の宅地建物取引士など、他法令によって特定の事務所への専任を求められる職務との関係も確認が必要で、同じ事務所で双方の専任要件を満たせる場合などを除き、別の場所への専任を要する職務を同時に担うことはできません。
同じ営業所内では、要件を満たせば複数業種の営業所技術者等を一人が担当でき、主たる営業所の常勤役員等や営業所の令3条使用人との兼務も、双方の要件を満たす範囲で可能です。
営業所技術者等が工事現場を兼ねる場合は現行の兼務要件を使う
2024年12月13日の制度改正後は、一定の要件を満たす工事について、営業所技術者等が工事現場の主任技術者・監理技術者を兼ねることができます。
現場専任が必要な工事で営業所技術者等が主任技術者・監理技術者を兼ねる場合は、主に次の条件を満たします。
・ その営業所で契約を締結した工事である
・ 請負金額が1億円未満。建築一式工事は2億円未満
・ 兼務する工事現場は1か所
・ 営業所と工事現場が1日で巡回でき、移動時間がおおむね2時間以内
・ 下請次数が3次まで
・ 所定の連絡員を配置する。
土木一式工事または建築一式工事では、その工事の種類について1年以上の実務経験を持つ連絡員が必要
・ 施工体制を把握できるICT環境を整える
・ 人員配置を示す計画書を作成・保存する
・ 現場状況を確認するための情報通信機器を設置する
・ 営業所技術者等と事業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある
特定営業所技術者が監理技術者を兼ねる場合は、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受講していることも必要です。
現場への専任を要しない工事では、その営業所で契約した工事であり、現場で職務を行いながら営業所の職務にも実質的に従事できる程度に近接し、営業所と常時連絡できることなどの条件を満たせば兼務できます。
工事現場との兼務では、営業所技術者本人の資格に加えて、担当する工事が専任工事に当たるか、請負金額はいくらか、営業所との距離や下請次数はどうか、必要なICT・連絡体制を整えられるかまで確認します。
※営業所技術者等と配置技術者の違いについては、以下の記事で整理しています。
「建設業許可における「技術者」とは?|営業所技術者等と配置技術者の違いを整理」
申請では「資格を持つ人」より「申請業種を担当できる人」を配置する
営業所技術者等の申請で生じやすい不整合は、資格、経験、配置を別々に考えたときに表れます。
資格証があっても申請業種に対応していなければ、その業種の営業所技術者にはできず、実務経験が必要年数に達していても、申請する業種の経験として証明できる資料が不足すれば、その経験を前提とした申請は成立しません。
さらに、資格や実務経験の要件を満たしていても、その営業所へ専任できなければ配置できません。
申請する営業所と建設業種を決めたら、その業種について候補者がどの資格ルートまたは実務経験ルートに該当するのかを確認し、そのルートに必要な証明書類を揃え、最後にその営業所へ専任できる勤務体制まで確かめます。
資格・経験の要件、証明資料、専任できる勤務体制が同じ候補者についてそろって、初めて営業所技術者等として申請できます。
営業所技術者等の変更は許可後も届出が必要
営業所技術者等は、許可を受けて営業する間、その営業所・業種について要件を満たす者を継続して置く必要があります。
営業所技術者等が退職するときは、後任者が担当業種に必要な資格・経験を持ち、その営業所へ専任できるかを事前に確かめます。後任者を配置できなければ、その営業所・業種について許可要件を維持できません。
営業所技術者等の交代、担当業種や有資格区分の変更などが生じた場合には、変更届出書や営業所技術者等証明書など所定の書類を提出し、現行の手引きでは、営業所技術者等の交代や担当業種・資格区分の変更について、原則として2週間以内の届出が示されています。
退職日になってから後任候補を探すと、人的要件が途切れるおそれがあります。退職、異動、長期離脱、業種追加を予定している場合は、変更後に誰がどの業種を担当するのかを先に決め、その人の資格・経験と専任体制を整えてから変更手続へ進めます。
※建設業許可の変更届については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
「建設業許可の「変更届」はいつ・どこまで必要か【神奈川県】」
「建設業許可の変更届の提出期限一覧|変更事項ごとの期限と必要書類を解説」
「営業所技術者が退職したらどうする?|後任不在・変更届・許可への影響を解説」