建設業許可を取得した後も、会社の商号や所在地、役員、営業所、経営業務の管理責任者、営業所技術者等に変更が生じれば、変更内容に応じて届出が必要になります。
日々の業務では、役員変更の登記や営業所の移転、人員の入退社など、それぞれの変更に伴う手続が先に進み、建設業許可の変更届が後回しになることがあります。
建設業許可の変更届は、届出事項に変更が生じたとき、その内容を許可行政庁へ届け出る手続です。提出期限は変更事項によって異なり、神奈川県では30日以内に届け出る事項、2週間以内に届け出る事項などに分かれています。
変更が生じたときは、変更日と変更した事項を押さえ、届出事項に当たるかを調べます。届出が必要であれば、提出期限に合わせて書類を準備します。この記事では、神奈川県知事許可を受けている建設業者を前提に、届出が必要となる主な変更、提出期限、変更後の手続、未提出だった場合の対応まで解説します。
※建設業許可取得後に必要となる年間の手続き全体については、こちらの記事で整理しています。
「建設業許可を取った後は?|必要な手続きを年間の流れで整理【神奈川県】」
建設業許可で変更届が必要になる主な事項
建設業許可を受けた後は、建設業法上の届出事項に変更が生じるたびに、変更内容に応じた届出を行います。
主な届出事項と提出期限は、次のとおりです。
| 変更事項 | 主な変更の例 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 商号・名称 | 会社名を変更した | 変更後30日以内 |
| 営業所 | 名称・所在地を変更した、営業所を新設・廃止した | 変更後30日以内 |
| 資本金額 | 増資・減資を行った | 変更後30日以内 |
| 役員等 | 役員等が就任・退任した | 変更後30日以内 |
| 経営業務の管理責任者等 | 担当者が交代した、氏名を変更した | 変更後2週間以内 |
| 営業所技術者等 | 担当者が交代した、担当する建設業を変更した | 変更後2週間以内 |
| 健康保険等の加入状況 | 加入状況等に変更が生じた | 変更後2週間以内 |
会社で変更が生じたときは、その内容が建設業法上の届出事項に当たるかを調べ、該当する変更について届出を行います。同じ変更届でも提出期限が異なるため、変更内容と期限を対応させておくことが重要です。
役員や本店所在地を変更した場合は、法務局で必要な変更登記を行い、建設業許可についても該当する変更届を神奈川県へ提出します。登記を終えれば建設業許可の手続まで完了するという関係にはないため、それぞれに必要な手続を進めます。
営業所は移転・新設・廃止・業種変更によって手続が変わる
営業所については、所在地の移転、名称変更、新設・廃止、その営業所で営む建設業の変更など、変更内容によって必要な届出が変わります。
営業所を新設して建設業を営む場合は、その営業所で営む建設業を定め、その業種を担当できる営業所技術者等を配置します。営業所技術者等が担当する建設業を変更する場合は、その者が変更後の業種について必要な資格や実務経験等を満たしていなければなりません。
※営業所の変更については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「建設業許可|営業所変更で後続手続きが進まない理由【神奈川県】」
変更事項によって提出期限が異なる
建設業許可の変更届には、変更事項に応じた提出期限が定められています。商号・名称、所在地、資本金額、役員等に関する一定の変更は30日以内、経営業務の管理責任者や営業所技術者等に関する一定の変更は2週間以内に届け出ます。
経営業務の管理責任者や営業所技術者等は、建設業者が許可要件を継続して満たすために必要な人的要件に関わります。たとえば営業所技術者等が退職すると、その営業所で必要な技術者を引き続き配置できるかが問題となります。経営業務の管理責任者や営業所技術者等に関する一定の変更は2週間以内の届出事項であり、変更時には届出期限だけでなく、変更後も許可要件を満たしているかを確認する必要があります。
変更が生じたときは、その事項に適用される提出期限を押さえ、期限内に提出できるよう必要書類をそろえます。
30日以内に届け出る主な変更
商号・名称、営業所の名称・所在地、資本金額、役員等に関する一定の変更は、変更後30日以内に届け出ます。
たとえば役員を変更した場合は、就任・退任の日を基準に提出期限を押さえ、変更登記と建設業許可の変更届を進めます。登記事項証明書などを添付する変更では、登記手続に要する期間も見込んで変更届を準備します。
2週間以内に届け出る主な変更
経営業務の管理責任者や営業所技術者等に関する一定の変更は、変更後2週間以内に届け出ます。
こうした変更では、新たな担当者について必要な要件を満たしていることを確かめ、その事実を所定の資料で示します。担当者が退職・異動する場合は、後任者の経験、資格、常勤性など、該当する要件を満たしているかを調べ、変更届に必要な資料をそろえます。
退職による交代では、前任者の退職後も許可要件を継続して満たせるよう、後任者の要件と就任時期をあらかじめ詰めておきます。
※営業所技術者の要件については、こちらの記事も参考になります。
「営業所技術者とは|要件・判断基準・実務上の落とし穴を解説」
変更内容に応じて届出書と必要書類をそろえる
届出事項と提出期限を押さえたら、変更内容に応じた変更届出書と添付書類をそろえます。
役員変更では、変更届出書に加えて登記事項証明書など、変更内容を示す書類が必要になります。経営業務の管理責任者や営業所技術者等の交代では、新たに担当する者について、必要な経験、資格、常勤性などを示す資料が必要となる場合があります。
提出する書類は変更事項によって異なるため、実際の提出時には神奈川県の最新の手引きと様式を使い、その変更に対応する書類をそろえます。
一つの出来事から複数の届出事項が生じる場合もあります。たとえば営業所の移転と同時に営業所技術者等を変更した場合は、営業所と技術者についてそれぞれ該当する届出を行います。複数の変更が同時に生じたときは、変更内容を届出事項ごとに分け、それぞれに必要な書類を準備します。
変更届を出していなかった場合は、未提出となった変更履歴を順にたどる
変更届の未提出に後から気付いた場合は、変更が生じた時点から現在までの履歴をたどり、未提出となっている変更を洗い出します。
たとえば数年前に役員Aが退任して役員Bが就任し、その後さらに役員Cへ交代している場合は、AからB、BからCという変更経過を順にたどります。登記事項証明書や当時の社内資料などから、それぞれの就退任日と変更内容を調べ、未提出となっている変更届を作成します。
経営業務の管理責任者や営業所技術者等に未届の変更がある場合は、変更当時の後任者が必要な要件を満たしていたかを調べ、その事実を当時の資料で示します。時間が経過するほど、当時の在籍状況、常勤性、経験等を示す資料を集めにくくなるため、未提出が判明した段階で変更履歴をたどります。
更新申請前に未提出の変更届を解消する
建設業許可の有効期間は5年間で、神奈川県では引き続き許可を受ける場合、有効期間満了日の3か月前から30日前までに更新申請を行います。
更新など新規以外の申請を行う際、それまでに届出対象となる変更が生じていれば、必要な変更届を提出した状態で申請を進めます。直前決算期までの決算変更届についても提出が必要です。
更新準備中に未提出が見つかると、更新書類の作成と並行して過去の変更履歴をたどり、必要な変更届を作成します。複数回の役員変更や人員変更があれば、それぞれの変更時点の資料が必要になるため、更新直前にまとめて処理するほど準備の負担が大きくなります。
※変更届を未提出のまま放置した場合については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「建設業許可|変更届を未提出のまま放置していると後でどうなるか」
会社で変更が決まった時点から建設業許可の手続につなげる
役員変更、営業所移転、人員の退職・異動などが決まったら、その変更に伴う建設業許可の手続も同時に把握しておくと、変更届を期限内に処理しやすくなります。
役員変更では就退任日、営業所移転では移転日、経営業務の管理責任者や営業所技術者等の交代ではその変更日を基準に、該当する届出と提出期限を確認します。登記が必要な変更であれば登記手続と変更届の準備を並行して進め、人的要件に関わる変更であれば、後任者が要件を満たしているかを確認したうえで就任時期を決めます。
その後、変更事項に応じた書類をそろえて期限内に変更届を提出した後は、届出の控えと変更内容の根拠となる資料を保管しておくことで、後の更新申請などでも過去の変更経過を確認できます。
変更届は変更が生じるたびに期限内に提出します。そのうえで、毎事業年度終了後4か月以内に提出する決算変更届を準備する際にも、前年度中の役員、営業所、経営業務の管理責任者、営業所技術者等の変更履歴を見直すことで、未提出となっている変更を発見できます。
会社で変更が生じたときは、その変更日から提出期限を押さえ、届出事項に応じた書類をそろえて変更届を提出します。人的要件に関わる変更では、後任者が要件を満たす状態を確保したうえで交代を行うことが、許可を継続するうえで重要です。
※決算変更届については、こちらの記事で提出時期や必要書類を整理しています。
「建設業許可の決算変更届はいつまで?|必要書類と未提出時の対応【神奈川県】」