建設業許可を取得した後は、日々の現場や取引先への対応が中心となり、許可に関する手続きまで意識が向きにくくなります。一方、許可を維持して事業を続けるには、許可取得後も継続して行う手続きがあります。

手続きによって期限や発生する時期が異なるため、許可取得後に何を、いつ行うのかを年間の流れで捉えておくことが大切です。

この記事では、神奈川県で建設業許可を取得した後に行う手続きを、決算変更届、変更届、更新、経営事項審査(経審)の順に解説します。

許可取得後は4つの手続きを時期ごとに管理する

建設業許可を取得した後は、主に次の4つの手続きが続きます。

 ・ 決算変更届(毎年必須)
 ・ 変更届(変更があったとき)
 ・ 更新(5年に1回)
 ・ 経営事項審査(経審)(公共工事を行う場合)

決算変更届は毎年度、変更届は変更時、更新は5年ごとに行います。公共工事を発注者から直接請け負う会社では、これに経審が加わります。

決算変更届|毎年の事業年度終了後に提出する

決算変更届は、毎年の事業年度が終わった後に、その年度の工事実績や財務内容などを届け出る手続きです。神奈川県での提出期限は、毎事業年度終了後4か月以内です。

主な提出書類には、たとえば次のようなものがあります。

 ・ 工事経歴書
 ・ 直前3年の工事施工金額
 ・ 財務諸表

たとえば3月31日が事業年度末の会社であれば、決算変更届の提出期限は7月末です。税務上の決算を終えた後、その内容を基礎として建設業許可上の決算変更届を作成し、期限内に提出する流れとなります。

ただし、税務上の決算や申告が完了しても、建設業法上の決算変更届は別途必要です。税理士による決算や税務申告の完了によって、決算変更届の提出まで完了するわけではありません。

また、決算変更届が未提出のままでは経営事項審査へ進めないため、公共工事を行う会社では年間の審査日程にも影響します。

変更届|変更事項ごとの期限内に提出する

変更届は、役員、商号、所在地、技術者など、許可内容に関わる事項に変更があったときに提出する手続きです。

提出期限は変更事項によって異なります。商号・名称や営業所の所在地などは変更後30日以内、常勤役員等や営業所技術者等など許可要件に関係する一定の事項は変更後2週間以内です。そのため、変更が生じた時点で届出の対象となる事項と提出期限を特定します。

会社の登記事項を変更した場合も、その変更が建設業許可の届出事項に該当すれば、建設業法上の変更届が必要になります。

特に、常勤役員等や営業所技術者等を交代する場合には、変更届の提出だけでなく、交代後も許可要件を満たしていることが前提です。後任者が要件を満たさない、または必要な者が不在となれば、許可を維持する前提そのものに関わります。

更新|5年ごとの期限を毎年の手続きにつなげる

建設業許可の有効期間は許可日から5年間であり、継続するには更新が必要です。

神奈川県では、満了日の3か月前から30日前までに更新申請を行います。有効期間の末日が土日祝日など行政庁の休日に当たる場合も、その翌日まで有効期間は延長されません。

更新時には、それまでに必要となった決算変更届や変更届の提出状況も関係します。毎年の決算変更届に加え、役員、所在地、営業所技術者等などに変更が生じた際の変更届を期限内に提出しておくことで、許可取得後の会社の状況が届出内容にも継続して反映されます。

したがって、5年ごとの更新だけを切り離して捉えるのではなく、毎年の決算変更届と変更時の届出を行いながら、許可満了日に合わせて更新申請の準備を進めることになります。

経審|公共工事を行う会社は決算後の手続きにつなげる

経営事項審査(経審)は、国や地方公共団体などが発注する公共工事を発注者から直接請け負う場合に受ける審査です。入札へ参加するには、経審に加えて各発注者の入札参加資格認定も受けます。

公共工事を継続して請け負う会社では、経審も継続して受けることになります。経審結果によって公共工事を請け負うことができる期間には限りがあり、有効な結果を持たない期間が生じれば、その間は公共工事を請け負うことができません。

経審は毎年度の決算とつながっています。決算を確定した後、決算変更届から経審へ進み、さらに各発注者の入札参加資格申請へつなげるのが一連の流れです。

現在は民間工事だけを行っていても、今後公共工事への参加を具体的に予定している場合には、実際に入札へ参加したい時期から逆算し、経審と入札参加資格に必要な手続きや資料をあらかじめ調べておきます。

3月決算の会社で見る年間の流れ

ここまでの手続きを3月決算の会社に当てはめると、1年の流れは次のようになります。

時期手続き・対応
3月事業年度終了
4月〜6月決算資料の整理、工事経歴・完成工事高の確認
7月末まで決算変更届を提出
通年役員、所在地、営業所技術者等などに変更が生じた場合、変更事項ごとの期限内に変更届を提出
公共工事を行う場合決算確定後、決算変更届から経審、入札参加資格へ進む
更新年許可満了日の3か月前から30日前までに更新申請

届出や更新を放置すると後の手続きに影響する

決算変更届、変更届、更新、経審では、手続きを行わなかった場合に生じる問題が異なります。

決算変更届を提出していなければ、未提出年度について必要な届出を行うことになり、経審を受ける場合にも支障が生じます。

変更届を提出していなければ、許可行政庁へ届け出られている内容と現在の会社の状態にずれが生じます。特に、常勤役員等や営業所技術者等の変更では、その期間に許可要件を満たしていたかという問題にも関係するため、変更が生じた時期と当時の状況をたどる必要があります。

更新については、有効期間内に更新申請を行わず許可が満了すれば、それまでの許可は更新できません。 引き続き許可が必要であれば、新たに許可を取得する必要があります。

公共工事を行う会社では、有効な経審結果が途切れた期間は、公共工事を請け負うことができません。

届出漏れや期限の問題が見つかった場合には、次の更新まで待たず、変更が生じた時期と当時の会社の状況をたどり、未了となっている手続きを特定して対応します。

許可取得後に確認する3つの時点

現在の手続状況を洗い出すときは、「直近の決算」「許可取得後の変更」「許可の満了日」の3点からたどります。

 ・ 直近の事業年度について、決算変更届を提出しているか
 ・ 許可取得後に役員、所在地、営業所技術者等などの変更があり、必要な変更届を提出しているか
 ・ 現在の許可の有効期間満了日はいつか

公共工事を行っている場合、または参加時期が具体的に決まっている場合には、有効な経審結果が途切れないか、入札を予定する発注者の入札参加資格申請がいつ行われるかも調べます。

この3点をたどれば、未提出の届出がある場合は必要な手続きを特定でき、更新期限が近い場合は更新準備へ移れます。公共工事を行う会社では、これに経審結果の有効期間と入札参加資格の申請時期を加えて管理します。