産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後も、事業内容や事業体制に変更が生じることがあります。
例えば、
・ 役員が交代した
・ 本店を移転した
・ 収集運搬に使用する車両を入れ替えた
といった変更が生じた場合には、許可行政庁への変更届が必要になることがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可制度では、誰が事業を運営し、どこを事業拠点とし、どのような車両で収集運搬を行うのかといった情報を前提として許可が付与されています。
そのため、許可取得後に事業体制が変わった場合には、その内容を届け出る仕組みが設けられています。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の変更届について、どのような変更が届出の対象になるのか、またなぜ届出が必要になるのかという視点から解説します。
なお、産業廃棄物収集運搬業許可制度の全体像や取得要件については、以下の記事もあわせてご覧ください。
「産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管を除く)|取得にあたって押さえるべき要点」
なぜ変更届が必要なのか
産業廃棄物収集運搬業許可は、役員構成、事業拠点、使用車両などを前提として付与されています。
そのため、許可取得後にこれらの事項が変更が生じた場合には、現在の事業体制と届出内容を一致させておく必要があります。
産業廃棄物の処理では、排出事業者から収集運搬業者、処分業者へと廃棄物が引き渡されながら処理が進みます。
そのため、収集運搬業者についても、
・ 誰が事業を運営しているのか
・ どこを事業拠点としているのか
・ どの車両で収集運搬を行っているのか
が明らかになっていることが求められます。
しかし、事業活動を継続する中では、
・ 役員の交代
・ 本店や事業所の移転
・ 車両の追加や入替え
などの変更が生じます。
変更届は、これらの変更が生じた際、現在の事業体制との間にズレが生じないようにするための手続です。
また、変更届は更新申請とも関係があります。
役員や所在地などの変更があったにもかかわらず届出が行われていない場合、更新申請の準備を進める中で過去の変更事項への対応が必要になることがあります。
※更新申請との関係については、以下の記事でも解説しています。
「産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限はいつまで?|更新前に見直したい実務ポイント」
どのような変更が届出対象になるのか
産業廃棄物収集運搬業許可では、許可取得後に生じた一定の変更について届出が必要になります。
具体的な届出事項は許可行政庁によって運用上の違いがあるものの、一般的には次のような事項が対象となります。
・ 商号変更
・ 本店所在地や事務所変更
・ 役員や政令使用人変更
・ 株主変更(一定の場合)
・ 運搬車両や駐車場変更
などです。
これらに共通するのは、許可取得時に届け出た内容に変更が生じるという点です。
本記事では、この中でも実務上確認する機会の多い役員変更・車両変更・住所変更を中心に見ていきます。
① 役員変更で届出が必要になる理由
役員変更があった場合、多くの事業者は会社法上の登記変更を行います。
一方で、産業廃棄物収集運搬業許可においては、役員も許可審査の対象です。
そのため役員変更届では、
・ 新たに就任した役員は誰か
・ 退任した役員は誰か
・ 新任役員が欠格事由に該当しないか
などが確認されます。
役員は事業運営に関与する立場にあるため、役員構成が変われば、許可取得時の前提となっていた経営体制にも変化が生じます。
そのため、役員変更があった場合には、その内容を届け出る必要があります。
② 車両変更で届出が必要になる理由
収集運搬業において、車両は実際の運搬業務を行うための重要な設備です。
許可取得時には、どの車両を使用して収集運搬を行うのかが申請資料によって確認されています。
そのため車両が追加・入替えされた場合には、現在使用している車両の内容を届け出る必要があります。
また、車両の所有者は誰か、リース車両の場合は使用権限があるかといった点も届出に関連する事項となります。
車両変更届は、現在どの車両を使用して収集運搬を行っているのかを明らかにするための手続です。
③ 住所変更で届出が必要になる理由
本店や事業所を移転した場合も、変更届が必要になることがあります。
事業所は、
・ 事業運営の拠点
・ 行政文書の送達先
・ 許可事業者を特定するための情報
として位置付けられています。
また、許可取得時には、どこを事業拠点として収集運搬業を行うのかも確認されています。
そのため、本店や事業所の所在地が変わった場合には、変更届が必要になります。
住所変更届は、現在の事業拠点と届出内容を一致させるための手続でもあります。
※許可取得時にどのような要件が確認されるのかについては、以下の記事でも解説しています。
「産業廃棄物収集運搬業許可の要件とは|講習・車両・財産的基盤で確認されるポイント」
まとめ
収集運搬業許可では、さまざまな変更事項についての届出が必要であり、許可を受ける際に届け出た重要な情報です。変更が生じた場合には、現在の事業体制と届出内容が一致した状態を維持することが求められます。
変更届制度は、単に行政へ報告するための制度ではありません。
許可の前提である経営体制、事業拠点、収集運搬体制に変更が生じた場合、その内容を届け出るための仕組みです。取得時の内容と現在の事業体制との間に差異が生じた場合、その内容を届け出るのが変更届の役割です。
また、変更事項が届出内容へ反映されていない場合には、更新申請の際に過去の変更事項への対応が必要になることがあります。変更が生じた場合は、その都度必要な届出を行っておくことが重要です。
※更新申請との関係については、以下の記事も参考資してください。
「産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限はいつまで?|更新前に見直したい実務ポイント」
その結果として、産業廃棄物が排出から収集運搬、処分まで適正に処理される体制が維持され、生活環境の保全及び公衆衛生の向上という廃棄物処理法の目的の実現につながっています。