副業せどりや中古品販売を始めるにあたり、古物商許可を取ろうとしても、申請書類を集める段階で「自宅を営業所にできるのか」「ネット販売はどう申請するのか」「個人と法人では何が違うのか」と迷うことがあります。

古物商許可では、必要書類を集める前に、誰が営業するのか、どこを営業所にするのか、どのような方法で古物を取り扱うのかを決めます。営業主体や営業所、販売方法によって、申請書の記載内容や提出する資料が変わるためです。

この記事では、古物商許可が必要になる取引を確認したうえで、個人・法人それぞれについて、申請前に決めることから許可を受けるまでの流れを解説します。

古物商許可が必要かを最初に判定する

古物商許可は、古物を買い取って販売するなど、古物営業法上の「古物営業」を行う場合に必要です。

自分が使っていた物などを売却することと、販売するために古物を仕入れて売ることでは、古物商許可の要否が異なります。

副業せどりでも、販売用の中古品を仕入れて売るのであれば、事業の規模が小さいことや、副業であることを理由に許可の対象から外れるものではありません。

まず、自分が予定している仕入れと販売が古物営業に当たるかを判定します。許可が必要となる取引であれば、次に個人と法人のどちらで許可を取るのか、どこを営業所にするのか、どのような方法で販売するのかを決めていきます。

申請前に個人・法人の別を決める

許可が必要だと分かったら、まず個人と法人のどちらで古物営業を行うのかを決めます。

個人で古物営業を行うのであれば個人が申請者となり、法人として行うのであれば法人が申請者となります。許可を受ける主体が異なるため、個人名義と法人名義のどちらで申請するのかを決めたうえで、それぞれの営業形態に応じた準備へ進みます。

個人申請では自宅を営業所にできるかを調べる

個人で自宅を営業所にする場合は、実際に古物営業を行う場所を定めたうえで、賃貸借契約書や管理規約を読み、予定している古物営業に利用できる住宅かを調べます。

賃貸住宅で「住居専用」「事務所利用不可」などの制限がある場合や、契約書だけでは古物営業に利用できるか判断できない場合は、貸主や管理会社へ問い合わせます。

法人申請では営業所と管理者まで決める

法人で中古品販売を行う場合は、法人が古物商許可の申請者になります。

法人申請では、現在の登記事項を確認したうえで、実際に使用する営業所と各営業所の管理者を決めます。

営業所には管理者を置くため、申請前に誰を管理者とするのかを決めておかなければなりません。法人申請では法人に関する書類に加え、役員や管理者についての書類も提出するため、役員と管理者が確定すれば、誰について住民票や身分証明書などを用意するのかも決まります。

法人の事業目的についても、実際に行う古物営業との関係を見ます。現在の定款や登記事項証明書に記載された目的で予定する事業を行えるかを調べ、変更が必要であれば、古物商許可の申請に先立って法人側の手続を行います。

法人を設立していても、営業所や管理者が決まっていなければ古物商許可の申請内容は定まりません。法人の登記事項、実際に使用する営業所、管理者を確定し、その内容を申請書と添付書類に反映します。

ネット販売をする場合は利用するサイトやページを決める

インターネットで古物を販売する場合は、実際に利用するサイトやページを決め、その販売方法に応じてURLに関する申請内容を定めます。
ホームページやECサイトなどを利用して古物を取引する場合には、営業形態に応じて申請書へのURLの記載や、そのURLを使用する権限を示す資料が必要になるため、単に「ネット販売をする」と決めるだけでなく、申請後にどのサイトやページを使って古物を取引するのかまで具体的にしておきます。
メルカリ、BASE、Shopifyなどを利用する場合も、サービス名だけで判断せず、実際の販売方法に沿って申請内容を決めます。

営業内容が決まったら必要書類をそろえて申請する

個人・法人の別、営業所、管理者、販売方法まで決まれば、申請に必要な書類も確定できます。

個人申請では、申請書のほか、住民票の写し、身分証明書、誓約書、略歴書などを用意します。
法人申請では、法人の定款や登記事項証明書に加え、役員や管理者について必要となる書類をそろえます。
ネット販売についてURLを申請書に記載する場合は、前節で決めた販売方法に応じた資料も添付し、営業所について追加資料の提出を案内された場合は、管轄警察署の案内に従って用意します。

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。申請後は公安委員会による審査が行われ、許可されると許可証が交付されます。

申請手数料は19,000円で、標準処理期間はおおむね40日です。書類の補正や追加の確認が生じれば許可までに時間を要することもあるため、営業開始予定日から逆算して申請します。古物商許可には有効期限がなく、更新手続もありません。

※許可申請にあたって必要となる書類については、以下の記事で解説しています。
 「古物商許可に必要な書類はどんなものがある?|個人・法人別に必要書類と準備のポイントを解説」

まとめ|許可取得後の営業形態から申請内容を決める

古物商許可の申請では、書類を集め始める前に、許可取得後の営業形態を具体的にします。個人と法人のどちらで営業するのか、どこを営業所にするのか、誰を管理者にするのか、ネット販売を行うのであればどのサイトやページを利用するのかまで決めることで、申請書に記載する内容と提出する資料が定まります。

そのため、「何を提出するのか」から準備を始めるのではなく、「許可を受けた後に、誰が・どこで・どのように古物営業を行うのか」から申請内容を決めることが、この手続の判断軸になります。