必要書類を集めれば申請できると思うと、途中で内容が噛み合わなくなる
副業せどりや中古品販売を始める段階で、「古物商許可を取りたい」と考える人は多くいます。
ただ、実際には、
・ 個人と法人で何が違うのか分からない
・ 自宅で申請できるのか不安
・ メルカリ販売だけでも必要なのか判断できない
・ どのタイミングで警察署へ確認すればよいのか分からない
という状態になるケースが少なくありません。
「せどり」とは、安く仕入れた商品を、利益を上乗せして販売する形態を指します。
古物商許可は、「中古品を売るための届出」ではなく、「中古品を仕入れて販売している状態か」を把握する制度です。
そのため、単に必要書類を集めるだけではなく、
・ 誰が営業主体になるのか
・ どこを営業所にするのか
・ どの販売方法を使うのか
が決まっていないと、申請書へ記載する内容自体が定まりにくくなります。
この記事では、古物商許可の基本的な流れに加え、「個人・法人それぞれで、どこを先に決めておく必要があるのか」も含めて整理します。
古物商許可は「中古品を仕入れて販売する場合」に必要になる
古物商許可が必要になるかは、「中古品を、利益を目的として仕入れて販売しているか」で考える必要があります。
古物営業法は、「中古品を売った人すべて」を規制する制度ではありません。
制度趣旨は、盗品等が中古市場へ流通した際に、
・ 誰が仕入れたのか
・ どこから入手したのか
・ 誰へ販売したのか
を追跡できるようにすることにあります。
そのため、都道府県公安委員会が許可権者となっており、実際の窓口は警察署になります。
つまり古物商許可では、
・ 繰り返し仕入れているか
・ 販売を続けているか
・ 継続的な販売拠点を持っているか
を含め、「業として中古品を扱っているか」が申請対象になります。
利益を目的として繰り返し中古品を仕入れ、販売を続けている状態かどうかが、古物営業法上の判断対象になります。
※古物商許可制度そのものの全体像を確認したい場合は、
「古物商許可とは?|どんな場合に必要なのかをわかりやすく整理」も参考になります。
古物商許可申請の基本概要|最初に確認したいポイント
古物商許可は、営業所を管轄する警察署へ申請します。
申請時には、
・ 営業所はどこか
・ 誰が営業主体か
・ どのような古物を扱うか
・ インターネット販売を行うか
といった内容が申請情報になります。
特に副業型では、自宅を営業所として申請するケースも多くあります。
そのため、
・ 賃貸借契約で営業利用が制限されていないか
・ 商品保管場所をどうするのか
・ EC販売中心なのか
を先に確認しないと、営業所住所や商品保管場所の説明が実態と合わず、営業所資料を修正するケースがあります。
また、古物商許可の基本的な概要は次のとおりです。
・ 申請先:営業所所在地を管轄する警察署
・ 申請手数料:19,000円
・ 審査期間:概ね40日前後
・ 有効期限:なし(更新制ではない)
副業せどりは「不要品販売」から変わるタイミングが重要
副業せどりとは、中古品や商品を仕入れ、利益を上乗せして販売する形態を指します。
最近では、メルカリ・ヤフオク・Amazon・リサイクルショップを利用した小規模販売から始まるケースも増えています。
ただ、最初は不要品販売のつもりでも、
・ 利益が出始める
・ 繰り返し仕入れる
・ 在庫を持つ
・ 販売用アカウントを継続運用する
という流れになると、「自宅整理」ではなく、「仕入れて販売する状態」に近づいていきます。
この段階になると、「どこを営業所として使うのか」「どの販売方法で運営していくのか」も、古物商許可の準備に関係してきます。
個人申請では「営業所・ネット販売・保管場所」を決めておく必要がある
副業せどりや個人販売では、個人名義で古物商許可を取得するケースが多くあります。
個人申請の一般的な流れは次のとおりです。
1. 管轄警察署へ事前確認
2. 必要書類の収集・作成
3. 警察署窓口へ申請
4. 警察による審査
5. 許可証受け取り
ただ、実際にはこの流れへ入る前に、
・ 自宅を営業所として使うのか
・ どの販売サイトを利用するのか
・ 商品をどこへ保管するのか
を整理しておかないと、申請書や営業所関係資料へ記載する内容が定まりにくくなります。
個人申請で必要になる主な書類は、次のとおりです。
・ 古物商許可申請書
・ 本籍記載の住民票の写し
・ 身分証明書
・ 誓約書
・ 略歴書
・ URLの使用権限を疎明する資料
・ 営業所の使用承諾書
・ 賃貸借契約書のコピー
特に副業型で確認されることが多いのは、
・ 自宅を営業所として使用できるか
・ 賃貸契約で営業利用が制限されていないか
・ どのURLを営業用として使うのか
という点です。
たとえば、フリマアプリ中心で販売する場合でも、営業所が不要になるわけではありません。
古物商許可では、「どこを営業拠点として中古販売を行うのか」が前提になるため、ネット販売と営業所の関係をあわせて考える必要があります。
また、副業型では、「フリマアプリ中心か」「ECサイト運営か」「自宅保管か」が途中で変わるケースもあります。
その状態で申請準備を進めると、営業所情報やURL資料を後から修正することもあるため、「どの形で中古販売を続けるのか」を先に整理してから、必要書類の準備へ入った方が進めやすくなります。
副業型では、自宅と営業所が重なりやすいため、営業実態・保管場所・ネット販売の整理が申請内容へ影響しやすくなります。
法人申請では「事業目的・営業所・管理者」を固める必要がある
株式会社や合同会社で中古品販売を行う場合は、法人名義で古物商許可を取得します。
法人申請の一般的な流れは次のとおりです。
1. 事業目的・営業所・管理者の確認
2. 管轄警察署へ事前確認
3. 必要書類の収集・作成
4. 警察署窓口へ申請
5. 審査
6. 許可証交付
法人申請では、個人申請とは別に、登記事項証明書などの法人資料も必要になります。
特に事前に確認しておきたいのが、定款や登記事項証明書の事業目的です。
中古品売買やリユース関連の内容が入っていない場合、先に定款変更や目的変更登記が必要になることがあります。
また、「どの営業所で営業するか」「誰を管理者にするか」「どの販売方法で運営するか」も申請内容に含まれます。
そのため、営業所契約や管理者選任、販売方法が曖昧なままだと、申請書へ記載する内容を決めにくくなります。
特に法人申請では、営業所が未確定のまま法人設立だけ先に進めていたり、バーチャルオフィス利用予定だったり、管理者が決まっていなかったりすると、営業実態と申請内容の整理に時間がかかるケースもあります。
個人・法人とも「営業所・販売方法」を決めておくと準備内容が噛み合いやすい
古物商許可では、必要書類を集める前に、営業所・販売方法・保管場所・管理者を整理しておくと、個人・法人どちらでも申請準備がスムーズになります。
というのも、申請準備の段階で整理しておくことで後から営業所情報や販売方法を変更する場面を減らしやすくなるためです。
また、副業型では「不要品販売のつもりだった」が、実際には仕入れ販売へ変わっているケースも少なくありません。
そのため、「どこを営業所にするのか」「どの販売方法を使うのか」などを早めに整理しておくと、後から申請準備進めやすくなります。
※実際に古物商許可を取得する流れや必要書類を確認したい場合は、
「古物商許可を取得する方法|副業せどり・中古品販売を始める方へ」で確認できます。