古物商許可を取るとき、「ネット販売をするならURLを届け出る必要がある」と聞いても、メルカリやBASE、Shopifyのどこまでが対象になるのか分かりにくいことがあります。
URLに関する申請・届出では、古物商がホームページ等を利用して非対面で古物を取引する場合に、そのホームページ等のURLを申請・届出へ反映します。
この記事では、どのURLが対象になるのか、新たにサイトを追加した場合に何をするのかを、実際の販売方法に沿って説明します。
URL届出対象はホームページ等を利用して古物を取引する場合
古物商がホームページ等を利用し、メールや郵送など相手方と対面しない方法で古物を取引する場合は、そのホームページのURLを許可申請書へ記載します。すでに許可を受けている古物商が後からホームページを開設して取引を始める場合には、変更届出を行います。
URLを届け出る際には、そのURLを使用する権限があることを示す資料も必要となり、警察の案内では、プロバイダ等からURLの割当てを受けた際の通知書などが例として挙げられています。
会社案内や情報発信だけを行い、古物の売買・交換等の申込みを誘引していないホームページは対象外です。
ホームページ上で商品の注文を受ける等、そのページを古物取引に使用する場合にURLを申請・届出へ反映します。
※許可申請に際して必要な書類については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
「古物商許可に必要な書類はどんなものがある?|個人・法人別に必要書類と準備のポイントを解説」
メルカリ・BASE・Shopifyは実際の利用方法から判断する
メルカリ、BASE、Shopifyなどを利用する場合は、実際に古物の注文や申込みを受けるページを特定し、そのURLを申請・届出へ反映する必要があるかを確認します。
BASEやShopifyで自分のショップを開設し、そのショップページを使って古物の注文を受けるのであれば、実際に取引へ使用するURLを前提に申請・届出を検討することになります。
メルカリやヤフオクなどのプラットフォームについても、古物の取引に継続して使用する固有のページがあるかを確認します。届出対象となるページがある場合は、そのURLを特定し、申請者に使用権限があることをどの資料で示すのかを申請先の警察署へ問い合わせます。
古物商許可申請の公式案内では、URL使用権限を疎明する資料を「ホームページを利用する者」に求めています。
利用しているサービスだけを見るのではなく、そのサービス上で古物の注文や申込みをどのページで受けているのかまで確認して、申請・届出するURLを特定します。
※副業販売で許可が必要になる範囲については、以下の記事で解説しています。
「メルカリ・ヤフオク・せどりで古物商許可は必要?|副業販売で判断が分かれるポイント」
InstagramなどのSNSで取引する場合
InstagramなどのSNSで商品を掲載し、DMなどを通じて購入の申込みを受ける場合も、アカウント固有のURLを継続して古物取引に利用するのであれば、そのURLが届出対象となります。
SNSで商品や店舗の情報を発信し、購入の申込みはBASEやShopifyなど別の販売ページで受ける場合には、その販売ページのURLを届け出ます。
SNS上で購入の申込みを受けているものの、アカウント固有のURLをどのように届け出るのか、使用権限をどの資料で示すのかが分からない場合には、アカウントのページとDMなどを利用した取引方法を申請先の警察署へ伝えて確認します。
販売サイトを追加・変更したら変更届出を行う
すでに届け出ているホームページ等のURLを変更した場合や、新しいホームページを開設して古物の取引を始めた場合、届け出ていたホームページを閉鎖した場合には、変更届出の対象となります。
これらのURLに関する変更は、原則として変更の日から14日以内に届け出ます。
新たにホームページを開設して古物の取引を行う場合や、届出済みのURLを変更する場合には、URLの使用権限を疎明する資料を添付します。ホームページを閉鎖する場合については、警視庁の案内では添付書類は不要とされています。
※古物商許可の変更届出については、以下の記事を参考にしてください。
「古物商許可の変更届とは|営業所・管理者・URL変更で必要になる手続」
ネット販売では許可情報の表示も必要になる
ホームページ等を利用して古物を取引する古物商には、ホームページ上で許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名または名称を表示する義務があります。
個人で許可を受けている場合には、営業所名だけを表示して本人の氏名を省略することはできません。
フリマアプリやオークションサイトを利用する場合についても、古物商であることを表示せずに取引することはできないと警視庁が案内しています。
ネット販売を始める前に、古物を取引するページを特定し、届出対象となるURLについて使用権限を示す資料をそろえます。許可取得後は、そのホームページ等に公安委員会名、許可証番号、氏名または名称を表示したうえで取引を行います。
まとめ|古物取引に使うページから届出するURLを特定する
URLに関する申請・届出では、古物の商品を掲載し、注文や購入の申込みを受けるために使用しているページを起点に、届け出るURLを特定します。
自社サイトやBASE、Shopifyなどで古物の注文を受ける場合は、実際に販売に使用するページのURLを申請・届出へ反映します。フリマアプリやSNSを利用する場合も、古物取引に継続して使用する固有のページが届出対象となるときは、そのURLと使用権限を示す資料を用意します。
どのURLを届け出ればよいか判断できない場合は、サービス名だけを伝えるのではなく、実際に商品を掲載しているページ、注文や購入の申込みを受ける方法、使用しているURLを申請先の警察署へ伝え、申請・届出へ記載するURLと必要な疎明資料を確認します。
※営業所や販売方法を決める際の考え方などについては、以下の記事で解説しています。
「古物商許可の取り方|個人・法人で先に整理すべき営業所・販売方法とは」
古物商許可が必要かどうかは、販売方法ではなく商品の取得方法や営業実態によって判断されます。
「自分の場合は許可が必要なのか分からない」という方は、古物商許可申請サポートページをご覧ください。
古物商許可申請サポートページ