「メルカリだけだからURL届出はいらない」と考えると、販売方法と届出内容が合わなくなる
古物商許可を取ろうとすると、「URL届出が必要と言われたが、何を提出すればよいのか分からない」という状態になる人は少なくありません。
メルカリだけ使う予定だったが、途中からBASEやShopifyも使い始めた、というケースもあります。
また、Instagramを販売導線として利用しているケースも少なくありません。
一方で、「フリマアプリだけなら届出不要だと思っていた」「URLがあるサイトは全部届け出ると思っていた」というケースもあります。
InstagramなどのSNSは関係ないと考えられやすい部分でもあります。
実際にはBASEやShopifyでも販売しているのに、届出はメルカリだけになっているケースもあります。
古物商許可のURL届出では、「どのサイト・アカウントを使って中古品販売を行っているか」が確認されます。
届出は「ネット上の販売サイト・販売アカウント」を把握するため
古物商許可では、インターネットを利用して古物営業を行う場合、販売サイトや販売アカウントを届け出ます。
古物営業法では、
・ 盗品流通の防止
・ 不正取引の早期発見
・ 取引経路の追跡
を行える状態が求められています。
インターネット取引では、相手の顔が見えにくく、販売サイトや販売アカウントも増えやすくなります。
そのため、盗品等がネット上で流通した場合でも、「誰が」「どのサイトで」「どのように販売しているか」を把握できるよう、販売サイトや販売アカウントを申請内容へ記載します。
また、販売サイトを追加した場合は、変更内容を届け出ることになります。
届出が必要かは「中古品販売に利用しているか」で判断される
URL届出が必要か迷う場合、「サイト名」だけで考えると判断しにくくなります。
実際には、「中古品販売に利用しているサイトか」が判断の中心になります。
中古品販売ページやECショップとして継続利用している場合は、URL届出へ含まれます。
一方、会社概要だけのコーポレートサイトや、情報収集・価格調査のみを目的としたサイトは、通常、販売サイトとして扱われません。
つまり、「URLがあるか」ではなく、「中古品販売に使用しているか」で考えることになります。
※営業所や販売方法をどの段階で整理するべきかを確認したい場合は、以下も参考にしてください。
「古物商許可の取り方|個人・法人で先に整理すべき営業所・販売方法とは」
メルカリ・ヤフオク・BASE・Shopifyでは届出へ含まれるケースが多い
実際にURL届出が問題になりやすいサービスを整理すると、次のようになります。
| サービス | 届出要否 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| メルカリ | 必要 | マイページURLを使用 |
| メルカリShops | 必要 | ショップURLを使用 |
| ヤフオク | 必要 | 個人・ストアとも出品用URLを使用 |
| BASE | 必要 | 自社ECサイト扱い。運営主体確認のためプロバイダ情報も記載 |
| Shopify | 必要 | 自社ECサイト扱い。運営主体確認のためプロバイダ情報も記載 |
| 販売用途なら必要 | 販売用アカウントとして利用する場合 |
BASEやShopifyでは、自社ECサイトとして運営主体確認も行われるため、URL情報やプロバイダ情報も申請内容へ含まれます。
また、Instagramは単なる投稿用途だけであれば、通常は販売アカウントとして扱われません。
たとえば、DMで販売受付を行ったり、商品ページへの誘導を販売目的で継続運用している場合には、販売用アカウントとして扱われます。
「実際の販売サイト」と「届出済URL」が一致しているか
URL届出で実際に起きやすいのが、
・ 販売開始後にサイトを増やした
・ メルカリからBASEへ移行した
・ Shopifyを追加した
・ 販売用URLを変更していた
というケースです。
古物商許可では、実際に使用している販売サイト・販売アカウントを把握できる状態が求められています。
そのため、現在使用している販売サイトと届出済URLが変わっている場合は、変更内容の届出が必要になります。
副業販売では、フリマアプリから自社ECサイトへ移行するケースもあるため、「現在どの販売サイトを使用しているか」を整理したうえで、届出内容との差を確認していきます。
BASE・Shopify追加やURL変更では「変更届」を行う
すでに古物商許可を取得している場合でも、新たに販売サイトを追加した際は、変更内容を届け出ます。
たとえば、BASEを新設したり、Shopifyを追加したりした場合です。
古物商許可では、許可取得時と実際の販売サイト・販売アカウントが変わった場合、変更内容を届け出る運用になっています。
そのため、
・ 新しいECサイトの追加
・ URL変更
・ 販売方法変更
があった場合は、管轄警察署へ変更届の要否を確認しながら進めることになります。
「サービス名」ではなく「販売用途」で判断していく
古物商許可のURL届出では、
「メルカリだから必要」
「Instagramだから不要」
のように、サービス名だけで判断すると、実際の販売状況と届出内容が合わなくなることがあります。
確認されるのは、
・ 中古品販売へ利用しているか
・ 販売用アカウントとして運用しているか
・ 現在の販売サイトと届出内容が一致しているか
という点です。
副業販売では、メルカリ・BASE・Shopify・Instagramなど、複数サービスを並行利用するケースもあります。
この場合、「どのサービス名か」ではなく、「どのサイト・アカウントで中古品販売を行っているか」を基準に、URL届出へ含める販売サイト・アカウントを整理していきます。
※副業販売で、どの段階から古物商許可が必要になるかについては、以下記事も確認してみてください。
「メルカリ・ヤフオク・せどりで古物商許可は必要?|副業販売で判断が分かれるポイント」