「メルカリだけだから自宅でも大丈夫」と考えると、営業所要件で準備内容が噛み合わなくなりやすい
副業せどりやメルカリ販売を始めると、「自宅でも古物商許可は取れるのか」が気になる人は多くいます。
特に、
・ 賃貸マンションに住んでいる
・ ワンルームで副業販売している
・ 自宅で中古品を管理している
・ フリマアプリ中心で販売している
というケースでは、「店舗がなくても許可が取れるのか」が分かりにくくなります。
一方で、
・ ネット販売だから営業所はいらないと思っていた
・ 自宅住所を書けば申請できると思っていた
・ バーチャルオフィスでもよいと思っていた
という状態で進めてしまうケースもあります。
ただ、古物商許可では、「営業として中古品販売を行う場所」を営業所として定める必要があります。
そのため、自宅申請では、「営業所として成立するか」が重要な確認ポイントになります。
自宅申請では「営業所として成立するか」が前提になる
古物商許可では、自宅住所を書けばそのまま営業所として認められるわけではありません。
営業所として認められるためには、
・ 商品保管・出品対応・取引管理を継続して行う場所として説明できること
・ 営業スペースとして一定程度区別できること
・ 継続して営業拠点として使用できること
・ 営業所として使用する権限があること
が主に関係してきます。
たとえば、商品管理・出品対応・取引記録管理を行う場所として使用されている実態が必要になります。
また、完全に事務所として分離されている状態までは求められない場合でも、デスク・棚・保管スペースなど、営業スペースとして一定程度区別できる状態になっているかが、営業所として継続使用している説明につながります。
営業所要件を満たして申請できるかは、物件の契約内容や使用条件によって変わります。
※営業所や販売方法をどの段階で整理するべきかを詳しく確認したい場合は、以下の記事も参考になります。
「古物商許可の取り方|個人・法人で先に整理すべき営業所・販売方法とは」
物件によって「営業所要件」で見られやすいポイントが変わる
営業所要件は共通していますが、どこで確認が必要になりやすいかは物件によって異なります。
| 物件・形態 | 確認されやすい点 |
|---|---|
| 賃貸マンション | 契約上の営業利用可否 |
| 分譲マンション | 管理規約の営業制限 |
| 家族名義住宅 | 使用権限 |
| 公営住宅・団地 | 営業利用可否 |
| バーチャルオフィス | 固定営業所性・営業実態 |
つまり、「自宅だから不可」ということではなく、「営業所要件を満たせる状態か」を物件ごとに整理して確認する必要があります。
賃貸では「住居利用のみ」の契約内容に注意が必要
賃貸物件では、営業利用が認められているかを最初に確認する必要があります。
特に、住居利用のみ、営業や事務所としての利用禁止などの記載がある場合は注意が必要です。
古物商許可では、営業として中古販売を行う場所を営業所として使用するため、住居利用のみの契約内容で営業利用が認められるかを、事前に大家や管理会社へ確認しておく必要があります。
特に副業型では、自宅兼営業所として申請するケースも多いため、契約内容と営業実態が一致しているかを確認しておかないと、営業所説明や使用承諾関係で調整が必要になることがあります。
また、契約内容だけでは営業利用可否が分からない場合は、使用承諾書の提出を求められるケースもあります。
家族名義・分譲マンション・公営住宅では「営業所として使用できるか」が論点になりやすい
賃貸物件や家族名義住宅では、営業所として使用できることを示すため、使用承諾書を提出するケースがあります。
特に、
・ 賃貸名義が本人ではない
・ 家族所有物件を使用する
・ 分譲マンションで管理規約がある
・ 公営住宅で営業利用制限がある
という場合です。
古物商許可では、「その場所を営業所として使用できる権限があるか」も確認対象になります。
そのため、
・ 誰の名義なのか
・ 営業利用が認められているのか
・ 継続使用できるのか
を確認したうえで、使用承諾関係を準備する必要があります。
特に分譲マンションでは、
・ 事務所利用禁止
・ 不特定多数の出入り制限
・ 営業用途制限
などが管理規約へ入っているケースもあります。
また、公営住宅や団地では、営業利用自体が難しいケースもあります。
この場合、「ネット販売だけだから問題ない」と考えていても、継続して中古販売を行う場合は、営業所として使用できるかを事前に確認しておく必要があります。
バーチャルオフィスだけでは営業所として認められにくい
自宅住所を公開したくないため、バーチャルオフィス利用を検討するケースもあります。
ただ、古物商許可では、実際に営業を行う固定した場所が必要になります。
そのため、
・ 郵便受取のみ
・ 登記用住所のみ
・ 実際に営業していない場所
では、営業所として認められにくくなります。
実際に商品管理や取引対応を行っていない場合は、営業実態と申請住所の整合性が問題になることがあります。
自宅申請では「営業所として説明できる状態」を整理しておきたい
自宅や賃貸で古物商許可を申請する場合、主に次のような資料が必要になります。
・ 賃貸借契約書の写し
・ 使用承諾書
・ 間取り図
特に確認されやすいのが、
・ 営業スペースをどこに置くのか
・ 誰が使用権限を持っているのか
・ 継続して営業拠点として使用できるか
という点です。
たとえば、
・ ワンルームの一角を使うのか
・ 別室保管なのか
・ 家族共有スペースなのか
・ 商品棚や作業スペースをどのように設けるのか
によっても、営業スペース・保管場所・営業実態の説明内容は変わります。
そのため、自宅申請では、
・ 実際に営業を行う場所か
・ 生活空間とどのように区別しているか
・ 継続して使用できるか
・ 営業所として使用する権限があるか
を確認したうえで資料準備へ入った方が、手戻りなく進めることができるでしょう。
副業型では、生活空間と営業実態が重なりやすいため、営業スペース・保管場所・ネット販売の実態が営業所説明へ影響しやすくなります。
※副業販売で、どの段階から許可が必要になるかを整理したい場合、以下もあわせて確認してみてください。
「メルカリ・ヤフオク・せどりで古物商許可は必要?|副業販売で判断が分かれるポイント」