副業せどりやメルカリ販売を始めると、「自宅でも古物商許可は取れるのか」が気になる人は多くいます。

特に、
 ・賃貸マンションに住んでいる
 ・ワンルームで副業販売している
 ・自宅で中古品を管理している
 ・フリマアプリ中心で販売している

というケースでは、自宅を営業所として申請できるのか、物件の契約や管理規約に問題がないかを確認する必要があります。

自宅を営業所として古物商許可を申請することは可能で、賃貸住宅やマンションを利用する場合には、あわせて賃貸借契約や管理規約上、事業利用が認められているかを確かめます。

この記事では、自宅を営業所にする際の考え方を、物件ごとの利用条件と申請までの流れに沿って解説します。

自宅を営業所として申請する

自宅で古物営業を行う場合は、その場所を主たる営業所として申請できます。主たる営業所を設ける場合、申請先は所在地を管轄する警察署で、営業所ごとに管理者1人を選任します。

古物営業法上、ワンルームや自宅兼事務所について、営業専用室の設置や生活空間との物理的な分離が全国一律の許可要件として定められているわけではありません。

ただし、住所を定めるだけで営業所になるわけではありません。営業所は、実際に古物営業を行う拠点として継続して使用できる場所であることが前提です。店舗を持たずに自宅でネット販売を行う場合も、実際に古物営業を行う自宅を営業所として定めます。

賃貸・マンションの利用条件

自宅を営業所にする場合、事業利用の可否を判断する資料は物件の種類によって異なります。

賃貸住宅の場合

賃貸住宅では、賃貸借契約書の用途に関する条項を確認します。「住居専用」「事務所利用不可」「営業行為禁止」などの定めがある場合は、予定している古物営業が認められるかを貸主や管理会社へ問い合わせます。

ネット販売で来客を予定していない場合も、事業利用の可否は賃貸借契約の内容によって判断します。

分譲マンションの場合

分譲マンションでは管理規約を確認します。専有部分を所有していても、住居以外の用途や事務所利用、不特定多数の出入り、看板の設置などについて、管理規約で制限を設けていることがあります。

規約だけで営業利用の可否を判断できなければ、管理組合や管理会社へ問い合わせます。

家族名義住宅・公営住宅の場合

家族が所有する住宅を営業所にする場合は、所有者との使用関係を明確にしておきます。

公営住宅や団地については、自治体や事業主体が定める利用条件を確認し、事業利用に制限がある場合には、その住宅を営業所として使用できるかを管理主体へ問い合わせます。

このように、自宅を営業所として申請する場合は、物件の種類に応じた契約や規約を確認し、実際に事業へ利用できる状態にしておく必要があります。

バーチャルオフィスは利用できるか

自宅住所を公開したくないため、バーチャルオフィスの利用を検討するケースもあるかもしれません。

古物商の営業所には、実際に古物営業を行う拠点としての実態が必要です。住所の貸出しや郵便物の受取りだけを行う一般的なバーチャルオフィスは、そこで古物営業を行う実態がないため、営業所として扱うことはできません。

古物商は、営業所ごとに管理者を選任し、営業所には標識を掲示します。また、取引に応じて帳簿等を備え、警察による立入りや盗品等に関する確認に対応できる営業実態が必要になります。

営業場所を決めた後の申請準備

営業所を定め、賃貸借契約や管理規約などに問題がないことを確認したら、古物商許可の申請書類を準備します。

警視庁が案内している個人の許可申請では、古物商許可申請書に加えて

 ・略歴書
 ・本籍が記載された住民票の写し
 ・誓約書
 ・身分証明書
 ・営業所の管理者についての必要書類
 ・URLの使用権限を疎明する資料(該当する営業形態の場合)

などの添付書類を提出します。

法人の場合は、定款、登記事項証明書、役員についての書類なども必要です。

賃貸借契約書、使用承諾書、間取り図は、少なくとも警視庁が公表する古物商許可申請の添付書類として一律に求められているものではありません。

これらは物件の利用条件を確認する際に関係する資料であり、個別に提出や確認を求められるか分からない場合には、申請先となる警察署へ問い合わせてから用意します。

営業所と物件の利用条件が固まったら、必要書類を揃えて管轄警察署へ申請します。