副業としてせどりや中古品販売を始める際、多くの方が最初に迷うのが、「古物商許可は必要か」という点です。

 ・メルカリで販売するだけでも必要か
 ・仕入れて転売すると違法になるのか
 ・副業レベルでも許可は必要か

こうした疑問については、販売方法や売上額だけで決まるものではありません。

本記事では、許可が必要となるケース・不要となるケース・判断に迷いやすいケースに加え、取得手続や審査実務まで解説します。

古物営業とは?

古物営業とは、法律上、次のような営業を指します。

 ・古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業(古物商営業)
 ・古物商同士の取引市場を運営する営業(古物市場営業)
 ・インターネットオークションなどの取引を仲介する営業

このうち、副業として中古品を仕入れて販売する場合に関係することが多いのが「古物商営業」です。

会社員が副業として中古品を仕入れ、継続して販売する場合、その実態が古物商営業に当たれば、古物商許可が必要となります。

古物営業法は、営業として古物を取り扱う者を把握し、盗品等が流通した場合にも取引経路をたどれるようにすることを目的としています。
そのため、本業か副業かという区分よりも、営業として古物を取り扱っている実態があるかが重要になります。

許可取得後も、古物を買い受ける際などの相手方の確認、帳簿等への記録、品触れへの対応など、取引経路を追跡するための義務が続きます。

古物商許可が必要になるケース

古物商許可が必要かどうかは、販売する場所や売上額だけで判断するものではありません。

重要なのは、販売目的で古物を取得し、その取引を営業として行っているかという点です。
たとえば、中古品を仕入れてメルカリやヤフオクなどで継続して販売する場合は、古物商許可が必要となるのが基本です。

一方、自分で使用していた衣類や家電など、もともと販売目的で取得したものではない不要品を売却する場合は、通常、古物商許可は必要ありません。

そのため、同じフリマアプリを利用していても、
 ・自宅の不要品を処分するために販売している
 ・中古品を仕入れて継続的に販売している

という違いによって、古物営業法上の位置付けは変わります。

副業であることや取引規模が小さいことだけを理由に、許可が不要になるわけではありません。

川崎市で古物商許可を申請する場所

川崎市で営業する場合は、神奈川県公安委員会の許可を受けます。

古物商許可は公安委員会が行いますが、申請書は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課へ提出します。
たとえば、主たる営業所が川崎市中原区にある場合は中原警察署、高津区にある場合は高津警察署が申請窓口となります。

現在の神奈川県警察の案内では、申請先は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全(第一)課」です。
複数の営業所を設ける場合も、許可申請の窓口は主たる営業所の所在地によって決まります。

インターネット販売を中心に行う場合も、実際の営業形態に応じて営業所に当たる拠点を明確にする必要があります。個人で副業として行うケースでは、自宅を営業所とすることもできます。
営業所は、実際に古物営業を行う拠点として継続して使用することが前提です。申請時に記載した営業所と実際の営業場所が一致するようにしておく必要があります。

また、営業所ごとに管理者を選任します。個人で自宅を営業所として一人で営業する場合には、申請者本人が管理者を兼ねることもできます。

自宅を営業所として利用できるかどうかは、持家か賃貸か、管理規約や使用承諾の状況などによって取扱いが分かれます。

古物商許可の申請に必要な書類

古物商許可を申請する際には、申請書のほか、申請者や管理者などに関する添付書類を提出します。

個人で申請する場合の主な書類は次のとおりです。
 ・古物商許可申請書
 ・略歴書
 ・本籍が記載された住民票の写し
 ・身分証明書
 ・誓約書

神奈川県では、個人申請者に加えて営業所の管理者についても、住民票、身分証明書、誓約書、最近5年間の略歴を記載した略歴書が必要です。
申請者本人が管理者を兼ねる場合には、同一人物について重複して書類を準備する必要はありません。

法人申請では、登記事項証明書と定款のほか、役員全員について住民票、身分証明書、誓約書、略歴書を添付します。管理者が役員以外の者であれば、その管理者に関する書類も加わります。

神奈川県警察では、許可申請書を正本1通提出する取扱いです。

提出書類は、実際の営業内容と一致している必要があります。営業所の所在地や管理者、営業方法について説明を求められる場合もあるため、申請前に予定している営業内容を固めておくと、その後の手続も進めやすくなります。

インターネット販売を行う場合には、営業方法によってURLの届出が必要になります。
URLの届出対象となるのは、ホームページを利用して、非対面の方法により古物の取引をしようとする場合です。許可申請時にはURLを記載し、そのURLを使用する権限があることを示す資料を添付します。

古物の売買、交換等の申込みの誘引が行われていないホームページは、URL届出の対象外です。
そのため、サービス名だけで判断せず、自分が使用する販売ページが届出対象となるかを確認する必要があります。

申請から許可までにかかる期間

古物商許可の申請には、申請手数料19,000円のほか、住民票などの証明書を取得するための費用がかかります。

神奈川県警察では、許可証交付までの期間を概ね40日と案内していますが、書類の補正や追加説明が必要になった場合には、許可までさらに日数を要することがあります。
審査期間は、営業所や申請者、添付書類などについて許可要件を満たしているか審査する期間でもあるため、余裕をもって申請準備を進めることが重要です。

また、申請書を提出した時点で古物営業を開始できるわけではなく、営業を始められるのは公安委員会の許可を受けた後です。
販売目的で古物を仕入れて営業を始める予定がある場合には、仕入れ・出品・販売を始めたい時期から逆算し、審査期間を見込んで申請時期を決めます。

古物商許可は自分で申請できる?

古物商許可は本人による申請も可能ですが、営業所の要件や必要書類、管理者、インターネット販売の取扱いなど、申請前に決めておく事項は少なくありません。

特に、自分で申請する場合は、書類を集め始める前に、次の営業内容を決めておくと手続を進めやすくなります。

 ・ 主たる営業所をどこにするか
 ・ 誰を管理者にするか
 ・ どの古物区分を取り扱うか
 ・ 行商を行うか
 ・ インターネット取引を行うか

これらの事項は、申請書の記載内容や添付書類に直接関係します。

また、警察署が申請者に代わって予定する営業内容を組み立ててくれるわけではないため、どのような営業を行うのか、どこを営業所とするのか、どの販売方法を利用するのかを申請者自身で決めたうえで、実際の営業内容に沿って申請書を作成します。

審査では古物営業法上の欠格要件も対象となります。神奈川県警察は、復権を得ていない破産者、一定の刑に処せられて所定期間を経過していない者、一定の暴力的不法行為を行うおそれがある者、営業所ごとに管理者を選任できない者などを、許可を受けられない者として案内しています。法人申請では役員についても対象となります。

申請内容と実際の営業方法を一致させた状態で手続を進めることが、許可取得後の運用にもつながります。

まとめ|古物商許可を取得するなら

古物商許可を取得する際は、まず予定している中古品販売が古物営業に当たり、許可が必要となるかを検討します。

許可が必要となる場合には、営業内容を固めたうえで、主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。

申請後すぐに営業を始められるわけではないため、仕入れ・出品・販売を始めたい時期から逆算して準備しておくことが重要です。

許可取得後も、古物を買い受ける際などの取引相手の確認や帳簿等への記録など、古物営業法に基づく義務があります。営業内容に変更が生じた場合には、その内容に応じて必要な手続を行います。

副業で中古品販売を始めたい方や、リサイクルショップの開業をご検討の方は、ご自身で申請することも可能です。申請書類の準備や営業所・販売方法の取扱いに不安がある場合には、専門家へ相談する方法もあります。