古物商許可を取得する際には、公安委員会へ納付する申請手数料のほか、住民票や身分証明書などの取得にも費用がかかります。行政書士へ申請を依頼する場合はその報酬が加わり、許可後に営業を始める際には標識などを用意する費用も見込んでおきます。

申請手数料は19,000円ですが、古物商許可の取得から営業開始までにかかる総額が一律に19,000円というわけではありません。個人・法人のどちらで申請するか、役員や管理者が何人いるか、行政書士へ依頼するかによって、実際にかかる金額は変わります。

そのため、自分の場合にいくらかかるのかを知るには、申請手数料だけでなく、必要になる証明書の通数や行政書士への依頼の有無、許可後に用意するものまで含めて計算する必要があります。

古物商許可の取得にかかる主な費用の目安は、次のとおりです。

項目誰について必要か何を証明・確認する書類か費用の目安
申請手数料個人・法人古物営業法の許可要件について審査を受けるための手数料19,000円
住民票の写し個人:本人・管理者/法人:役員全員・管理者氏名、住所など300円前後
身分証明書個人:本人・管理者/法人:役員全員・管理者欠格事由に関係する事項300~400円前後
登記事項証明書法人法人の存在、商号、本店所在地、代表者など600円前後
定款の写し法人法人の事業目的など通常、取得費用なし
行政書士報酬依頼する場合申請書類の作成や提出などを依頼するための費用3万~6万円程度
標識(古物商プレート)営業所許可を受けた古物商であることを表示するためのもの数百円~数千円程度

※証明書の手数料は自治体や取得方法によって異なる場合があります。

古物商許可にかかる費用は、申請手数料や証明書の取得費用など「許可を受けるまでにかかる費用」と、標識や帳簿など「許可後に営業を始めるためにかかる費用」に分けると把握しやすくなります。

古物商許可を取得するためにかかる費用

申請手数料

申請時には、公安委員会へ19,000円の申請手数料を納付します。

この手数料は、営業主体や営業所、管理者、欠格事由などについて、古物営業法の許可要件を満たしているか審査を受けるために納付するものです。

申請した結果として許可に至らなかった場合でも、申請手数料は原則として返還されません。

必要書類の取得費用

証明書の取得費用は、個人申請か法人申請か、法人であれば役員が何人いるか、営業所の管理者を誰にするかによって変わります。

申請者本人だけでなく、法人の役員や営業所の管理者についても住民票や身分証明書などを取得するため、申請に関わる人数によって必要な通数と取得費用が変わるためです。

住民票

住民票は、申請者本人に加えて、法人の役員や営業所の管理者についても必要になるため、取得費用は申請に関わる人数によって変わります。取得手数料は1通300円前後が目安です。

身分証明書

古物商許可で提出する身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する証明書です。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことなど、欠格事由に関係する事項を示すために提出します。
申請者本人のほか、法人の役員や営業所の管理者についても取得し、手数料は1通300~400円前後が目安です。

登記事項証明書(法人の場合)

法人が申請する場合は、商号、本店所在地、代表者などの登記事項を示すため、登記事項証明書を提出します。
取得手数料は600円前後です。

定款の写し(法人の場合)

法人が申請する場合は、商号、本店所在地、代表者などの登記事項を示すため、登記事項証明書を提出します。
取得手数料は600円前後です。

行政書士へ依頼する場合の費用

行政書士へ申請手続を依頼する場合は、申請にかかる実費とは別に報酬が発生します。
行政書士報酬は事務所や依頼する業務の範囲によって異なります。申請書類の作成や提出などを依頼する場合、3万~6万円程度が一つの目安です。

行政書士へ依頼しても、申請手数料や、住民票・身分証明書などの取得費用は別途必要となります。

許可後の営業準備にも費用がかかる

古物商として営業を始める際には、許可申請にかかる費用に加えて、標識の作成や取引記録の管理方法によって費用が生じることがあります。

標識(古物商プレート)の準備

営業所には、許可を受けて営業していることを示す標識を掲示しなければなりません。
標識の費用は素材や購入先によって異なりますが、数百円~数千円程度が一般的です。

作成費用は、申請手数料には含まれないため、許可後に営業を始めるための費用として見込んでおきます。

取引記録を管理するための準備

古物営業では、法令で定められた場合に取引記録を保存する義務があります。

取引記録は紙の帳簿のほか、法令の要件を満たす電子的な方法で管理することもできます。紙で管理するか、システムを利用するかによって、実際にかかる費用は変わります。

営業開始前に、自分が行う取引に必要な事項を継続して記録・保存できる方法を決めておきます。

「更新費用」はかかるのか

古物商許可には、一般的な許認可のような更新制度はなく、一定期間ごとに更新手数料を支払う必要もありません。

営業所や役員、管理者など、許可に関係する事項を変更した場合は、その内容に応じた届出を行います。その際に証明書類を取得すれば、その取得費用が発生します。

許可取得後に定期的な更新料が発生するのではなく、営業内容を変更したときの届出や、実際の営業に使用する標識・帳簿などに応じて費用が生じます。

まとめ|申請に関わる人数と営業方法から総額を出す

古物商許可にかかる金額は、19,000円の申請手数料を基準に、申請する人や営業方法に応じて発生する費用を加えて計算します。

個人で申請する場合は、申請者本人や管理者について取得する住民票や身分証明書などの費用を加えます。法人で申請する場合は、役員や管理者について取得する証明書に加えて、登記事項証明書など法人について用意する書類の費用も見込みます。

行政書士へ申請書類の作成や提出を依頼する場合は、その報酬も加わります。許可後は、営業所に掲示する標識や、取引記録を保存するために採用する方法によって費用が生じます。

自分にかかる総額を出すときは、まず申請者・役員・管理者が何人いるかを把握して証明書の取得費用を計算し、行政書士へ依頼する場合はその報酬を加えます。さらに、許可後に用意する標識や取引記録の管理方法まで含めれば、許可取得から営業開始までに見込んでおく金額を算出できます。