古物商として営業を始めるには、公安委員会から古物商許可を受ける必要があります。
※古物商許可が必要になるケースや制度全体を整理したい方は、まず「古物商許可とは?」をご覧ください。
「古物商許可とは?|どんな場合に必要なのかをわかりやすく整理」
古物商許可の取得にかかる主な費用の目安は、次のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 申請手数料 | 19,000円 |
| 住民票 | 300円前後 |
| 身分証明書 | 300~400円前後 |
| 登記されていないことの証明書 | 300円前後 |
| 登記事項証明書(法人) | 600円前後 |
| 行政書士報酬(依頼する場合) | 3万~6万円程度(事務所による) |
| 標識(古物商プレート) | 数百円~数千円程度 |
※証明書の手数料は自治体によって異なる場合があります。
ただし、これらはすべて同じ性質の費用ではありません。
古物営業法の目的は、盗品等の売買を防止し、被害品を速やかに発見できる状態を維持することです。
そのため公安委員会は、営業開始前に営業主体や営業所などを確認し、その内容に基づいて許可を行います。
また、許可後も営業実態を継続的に把握できるよう、変更届などの制度が設けられています。
※営業所として認められるか不安な場合は、自宅や賃貸物件での営業所要件も確認しておきましょう。
「自宅でも古物商許可は取れる?|賃貸・マンションで営業所要件が問題になりやすいケース」
この制度の目的を踏まえると、古物商許可に関する費用は、次の2つに分けて考えると理解しやすくなります。
- 許可を受けるための費用 (営業主体や営業所などを行政が確認するための費用)
- 営業を継続するための費用 (許可後も法令に沿って営業を継続する体制を整えるための費用)
この記事では、この2つに分けて整理します。
古物商許可を取得するために必要な費用
申請手数料
申請時には、公安委員会へ19,000円の申請手数料を納付します。
この手数料は、営業主体や営業所、管理者、欠格事由などについて、古物営業法の許可要件を満たしているかを確認するための行政手数料です。
公安委員会は、申請書に記載された営業主体や営業所を基準として許可を行うため、申請内容と提出書類によって営業実態を確認できることが前提となります。
※申請前に整理しておくべき営業所や販売方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「古物商許可の取り方|個人・法人で先に整理すべき営業所・販売方法とは」
必要書類の取得費用
申請では、営業主体や欠格事由などの許可要件を確認するため、各種証明書を提出します。
※欠格事由で許可を受けられないケースについては、こちらの記事で詳しく整理しています。
「古物商許可で「落ちる」ケースとは|欠格事由と実務上の確認ポイント」
住民票
住民票は、営業者本人を特定し、申請書に記載された住所や氏名などを確認するための資料です。
取得手数料は300円前後が一般的です。
身分証明書
運転免許証やマイナンバーカードなどではなく、本籍地の市区町村が発行する証明書です。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことなど、欠格事由の有無を確認するために使用されます。
取得手数料は300~400円前後です。
登記されていないことの証明書
成年後見制度に関する登記を受けていないことを証明する書類です。
欠格事由に該当しないことを確認するための資料として提出します。
取得手数料は300円前後です。
登記事項証明書(法人の場合)
法人が営業主体となる場合は、法人の存在や商号、本店所在地、代表者などを確認するために提出します。
取得手数料は600円前後です。
定款の写し(法人の場合)
法人による申請では、定款の写しの提出が必要です。
定款そのものに費用はかかりませんが、法人の営業目的などを確認するために提出します。
行政書士へ依頼する場合の費用
行政書士へ申請を依頼する場合は、別途報酬が必要です。
報酬額は事務所によって異なりますが、3万~6万円程度が一つの目安です。
これは行政へ支払う費用ではなく、必要書類の収集や申請書類の作成・提出手続を依頼するサービス費用です。
開業時には営業準備の費用も必要になる
古物商許可を取得しただけでは、営業の準備は完了しません。
営業開始後も、許可を受けた内容に基づき、適正に営業を継続できる体制を整える必要があります。
標識(古物商プレート)の準備
営業所には、許可を受けて営業していることを示す標識を掲示しなければなりません。
標識の費用は、素材や購入先によって異なりますが、数百円~数千円程度が一般的です。
これは、利用者や警察が営業者を識別できるようにし、無許可営業との区別を明確にするためのものです。
標識の作成費用は、許可取得費用ではなく営業開始に向けた準備費用に位置付けられます。
取引記録を管理するための準備
古物営業では、法令で定められた場合に取引記録を保存する義務があります。
取引記録は、紙の帳簿だけでなく、法令の要件を満たす電子的な方法で管理することも認められています。
帳簿やシステムにかかる費用は、選択する方法によって異なります。
制度上重要なのは、帳簿やシステムそのものではなく、取引内容を適切に記録・保存し、盗品等が発見された際に取引経路を確認できる状態を維持することです。
そのため、帳簿や管理システムを整備する費用も、営業を継続するための準備費用と考えられます。
※インターネットで中古品を販売する場合は、営業開始後にURLの届出が必要となるケースもあります。
「古物商許可のURL届出とは|メルカリ・BASE・Shopifyでも必要?」
「更新費用」はかかるのか
古物商許可には、一般的な許認可のような更新制度はありません。
そのため、一定期間ごとに更新手数料を支払う必要はありません。
一方で、営業所や役員、管理者など、許可の前提となった事項に変更が生じた場合には届出が必要です。変更内容によっては、新たな証明書類の取得費用などが発生することがあります。
これは更新費用ではなく、許可時に確認した営業主体や営業所などの内容を、営業実態に合わせて継続的に把握するための手続に伴う費用です。
費用を制度の役割ごとに整理すると
古物商として開業する際の費用は、次のように整理できます。
| 区分 | 主な内容 | 費用の目安 | 制度上の役割 |
|---|---|---|---|
| 許可取得費用 | 申請手数料 | 19,000円 | 許可要件を審査するための行政手数料 |
| 書類取得費用 | 住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・登記事項証明書など | 数百円~千円程度 | 営業主体や欠格事由などを確認するための費用 |
| 任意費用 | 行政書士報酬 | 3万~6万円程度 | 申請手続を依頼するための費用 |
| 開業準備費用 | 標識・帳簿・管理体制など | 内容による | 許可後も営業実態や取引の追跡可能性を維持するための費用 |
このように区分すると、「行政へ納める費用」「申請書類を準備する費用」「営業開始後の体制を整える費用」が混在せず、それぞれが制度上どのような役割を担っているのかを理解しやすくなります。
まとめ
古物商許可にかかる費用は、申請手数料だけではありません。
住民票や身分証明書などの取得費用、法人申請で必要となる書類の準備費用に加え、営業開始後には標識や取引記録の管理体制を整備するための費用も必要となります。それぞれの費用には、制度上異なる役割があります。
公安委員会へ納付する申請手数料や必要書類の取得費用は、営業主体や営業所などの許可要件を確認するための行政手続に伴う費用です。
一方、標識の掲示や取引記録を管理する体制の整備は、許可を受けた内容に基づいて営業を継続し、盗品等の流通防止や被害品の追跡可能性を維持するための営業準備・運営上の費用に位置付けられます。
このように費用を制度の役割ごとに整理すると、「いくらかかるのか」だけでなく、「なぜその費用が必要なのか」という古物商許可の仕組みについても理解しやすくなります。
古物商許可が必要かどうかは、販売方法ではなく商品の取得方法や営業実態によって判断されます。
「自分の場合は許可が必要なのか分からない」という方は、古物商許可申請サポートページをご覧ください。
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