「メルカリで売っているだけなら古物商許可はいらないのか」「不要品販売からせどりに変わった場合、どこから許可が必要になるのか」と迷うことがあります。

同じメルカリ販売でも、自分の物を処分している場合と、販売するために古物を買い受けている場合では扱いが変わります。販売する場所やアプリ名だけで許可の要否は決まりません。

この記事では、メルカリ・ヤフオク・せどりで古物商許可が必要になる範囲を、販売する商品をどのような方法で仕入れ、どのように販売しているのかという点から説明します。

古物を買い受けて販売する営業には古物商許可が必要

古物営業法では、古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業について、原則として公安委員会の許可が必要です。ただし、古物を売却することのみを行う営業などは除かれています。

そのため、自宅にある服、本、家電など、自分で使用していた物を処分するだけであれば、その売却のために古物商許可を取得する必要はありません。

販売するために中古品を買い受け、反復して売買するせどりや中古転売は、古物営業として許可を受けて行います。副業であることや取扱量が少ないことだけで、許可の対象から外れるわけではありません。

たとえば、
 ・リサイクルショップで中古ゲームを仕入れて販売する
 ・中古カメラを仕入れてネットで転売する
 ・メルカリで古物を仕入れてヤフオクで販売する
 ・中古ブランド品を仕入れて継続販売する

といった営業です。

許可の要否を判断する際は、販売するために古物を買い受けるなど、古物営業に当たる取引をしているかを見ます。自分で使用していた物などを処分している場合と、転売するために古物を買い受けている場合とでは、古物営業法上の扱いが変わります。

メルカリ・ヤフオクで売ること自体は許可要否を決めない

メルカリ、ヤフオク、フリマアプリ、ECサイトなど、利用するサービスによって古物商許可の要否が決まるわけではありません。

たとえば、自分で使用していた不要品をメルカリで売る場合と、転売するために古物を購入して同じメルカリで販売する場合では、利用するサービスは同じでも取引の内容が異なります。

また、メルカリやヤフオクなどを仕入先として古物を買い受ける場合には、法令上、相手方確認が必要となる取引では、その確認も必要です。

このように、メルカリやヤフオクを利用しているという事実は、許可の要否そのものを決めるものではなく、実際に行っている取引を判断する際の一要素となります。

「新品未使用」と表示されていても古物に当たることがある

古物営業法上の「古物」には、一度使用された物に加え、使用されていなくても、いったん使用のために取引された物が含まれます。

そのため、フリマアプリなどで「新品」「新品未使用」と表示されている商品でも、一度消費者などの手に渡った物であれば、古物に該当する場合があります。

メーカーや卸売業者から新品として仕入れた商品と、いったん消費者の手に渡った未使用品では、商品自体が未使用であっても、それまでの取引経過が異なります。

フリマアプリなどで未使用品を仕入れる場合は、画面上の「新品」「新品未使用」という表示だけで判断せず、その商品がどのような取引を経て自分の手元に来たのかを確認します。

不要品販売から仕入れ販売へ変わったら、その時点で判断する

最初は自宅の不要品だけを販売していても、その後、販売するための商品を仕入れ始めることがあります。

たとえば、
 ・売れた商品と同じ商品を仕入れて再販売する
 ・リサイクルショップやフリマアプリで転売用の商品を購入する
 ・販売するための商品を継続して仕入れる
 ・在庫を持って販売を続ける

といった形へ変わった場合です。

不要品の処分として販売を始めた場合でも、その後の取引形態が変われば、現在行っている取引を基準に許可の要否を判断します。

過去に不要品を販売していたことによって、その後に始めた仕入れ販売まで同じ扱いになるわけではありません。販売数や利益額の増減だけを見るのではなく、取引形態がどの時点で変わったのかを捉えることが重要です。

許可が必要な中古転売を無許可で行うと処罰対象になる

古物営業法上の許可が必要な営業を、許可を受けずに行うことはできません。無許可で古物営業を営んだ場合、古物営業法では3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。

副業や少額の取引であっても、行っている取引が許可を要する古物営業に当たれば許可が必要です。フリマアプリだけを利用している場合も同様です。

許可が必要だと分かったら営業形態を決めて申請する

古物商許可が必要だと分かったら、実際に予定している営業形態に沿って申請内容を決めます。

まず、個人と法人のどちらで営業するのかを決め、実際に古物営業を行う場所を営業所として定めます。営業所を設ける場合は管理者を選任し、インターネットを利用して古物を取引する場合は、利用するサイトや販売方法に応じてURLに関する申請内容も決めます。

その内容に応じて必要書類をそろえ、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。

許可が必要かは古物の仕入れ方と取引内容から判断する

副業販売で古物商許可が必要かを判断するときは、利用しているサービスや取引量ではなく、古物をどのような方法で仕入れ、どのような取引を行っているかを軸にします。

メルカリやヤフオクは、不要品の処分にも仕入れ販売にも利用できます。また、「新品未使用」と表示されていても、それまでの取引経過によっては古物に該当します。さらに、不要品販売から始めた場合でも、途中で取引形態が変われば、その時点の取引について改めて許可の要否を判断することになります。

したがって、サービス名や副業・本業といった形式から結論を出すのではなく、販売する物が古物に当たるのか、その古物を買い受けるなど古物営業に当たる取引をしているのかをたどることが、許可の要否を判断する軸になります。

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