「メルカリで売っているだけだから古物商許可は不要」と考えやすい一方で、「副業で続けていたら実際は許可が必要な状態だった」というケースは少なくありません。
「せどり」とは、安く仕入れた商品を、利益を上乗せして販売する形態を指します。
特に多いのは、
・ 不要品を売っただけのつもりだった
・ 少し利益が出たので続け始めた
・ リサイクルショップで安く買って販売している
・ せどり動画を見て始めた
というケースです。
一方で、「フリマアプリだから関係ない」「個人だから不要」と考えたまま進めてしまう人もいます。
ただ、古物営業法は、「どこで売ったか」ではなく、「どのように中古品を取得しているか」を見ています。
そのため、同じメルカリ販売でも、「自宅の不要品を処分している状態」なのか、「利益を目的に仕入れて販売している状態」なのかによって、古物商許可の考え方は変わります。
この記事では、「メルカリ・ヤフオク・せどりで、どこから古物商許可が必要になるのか」を、古物営業法の考え方に沿って整理します。
許可が必要になるのは「利益目的で中古品を仕入れて売る状態」になったとき
結論から言うと、古物商許可が必要になるかは、「中古品を、利益を目的として仕入れて販売しているか」で考える必要があります。
古物営業法は、「中古品を売った人すべて」を規制する制度ではありません。
古物営業法の目的は、盗品等が中古市場へ流通した際に、「誰が仕入れたのか」「どこから入手したのか」「誰へ販売したのか」を追跡できるようにすることです。
そのため、都道府県公安委員会が許可権者となっており、実際の窓口は警察署になります。
古物営業法では、「一時的な不要品処分」ではなく、利益を前提として中古品を継続的に扱っている状態を、「業として」行っているかどうかが確認されています。
つまり、「不要品を売ったか」ではなく、「仕入れて売ることを前提に中古品を扱っているか」が判断の中心になります。
※古物商許可そのものの制度や、「どのような場合に必要になるのか」を全体から整理したい場合は、
「古物商許可とは?|どんな場合に必要なのかをわかりやすく整理」もあわせて確認してみてください。
せどり・転売目的の中古販売は古物商許可が必要になる可能性が高い
古物商許可が必要になる典型例は、「仕入れて売る」を繰り返すケースです。
たとえば、
・ ブックオフで中古ゲームを仕入れて販売する
・ ハードオフで中古カメラを購入して転売する
・ メルカリで安く仕入れてヤフオクで販売する
・ 中古ブランド品を継続して販売する
といった形です。
この場合は、「自分の物を処分している」のではなく、「利益を目的に中古品を取得して販売している」状態になります。
特に、継続仕入れ、在庫保有、販売ページ管理、利益計算などが始まると、「不要品処分」ではなく、営業として中古品を扱っている状態と見られる可能性が高くなります。
実務上も、「中古品を売った」という事実だけで判断されるわけではありません。
たとえば、継続的に仕入れているか、同じ種類の商品を繰り返し販売しているか、利益を前提に商品選定しているか、在庫を持っているか、販売ページを管理しているか、といった事情を含めて、全体として販売実態が確認されています。
海外仕入れでも「中古転売」なら古物営業に当たる可能性がある
最近では、海外サイトから中古品を輸入し、日本国内で販売するケースも増えています。
たとえば、
・ eBayを利用した中古品輸入
・ 海外古着の仕入れ販売
・ 海外スニーカー転売
・ 海外フリマアプリ経由の仕入れ
などです。
ここでも重要なのは、「海外か国内か」ではありません。
中古品を、「利益目的で取得」し、「継続して販売」しているかが判断の中心になります。
そのため、海外仕入れであっても、実態として中古品を仕入れて販売している状態であれば、古物営業として許可が必要になる可能性があります。
「不要品処分」だけなら古物商許可が不要なケースも多い
一方、自分で使っていた物を処分するだけであれば、通常は許可が必要になるケースには当たりにくいです。
たとえば、着なくなった服、読み終えた本、不要になった家電などを売却するケースです。
この場合は、「自宅整理の一環」として扱われることが多く、「利益を目的に仕入れて販売している状態」とは通常考えにくいためです。
また、無償でもらった物を売る、自宅整理で一時的に出品するといったケースも、通常は継続的な仕入れ販売とは区別して考えられます。
ただし、最初は不要品処分であっても、途中から「仕入れて売る」へ変わるケースは少なくありません。
この切り替わりを自分で認識できていないと、「不要品販売のつもりだった」が、実際には継続的な仕入れ販売へ移行していることがあります。
「新品転売だから不要」と考えると判断を誤りやすい
「新品だけを扱うなら古物商許可は不要」と理解されることがあります。
たとえば、
・ メーカーから直接仕入れる
・ 正規卸から新品を仕入れる
・ 店舗の新品コーナーで販売されている商品を扱う
といったケースでは、通常、古物営業法上の「古物」には当たりません。
一方で、注意が必要なのが、
・ 実際には中古品が混在している
・ 未使用中古を扱っている
・ フリマアプリ経由で取得している
ケースです。
特にフリマアプリ仕入れでは、「新品未使用」と表示されていても、古物営業法上は中古品として扱われる可能性があります。
なお、未使用品であっても、一度取引された物品は「古物」に当たる場合があります。
そのため、「新品転売だから不要」と考えて始めたものの、実際には古物商許可を前提に考えた方が自然なケースもあります。
古物商許可では「営業としてどのように販売するのか」も申請内容になる
古物商許可では、「中古品を販売する予定です」だけでは足りません。
中古品を継続して扱う場合は、
・ どの販売方法を使うのか
・ どこを営業所として使うのか
・ どこで商品を保管するのか
といった点も申請内容に関係してきます。
申請時には、
・ どのような商品を扱う予定なのか
・ どの販売方法を使うのか
・ どこを営業所として使うのか
・ 誰が営業主体になるのか
・ どのような仕入れ形態なのか
といった営業内容について、申請内容と営業実態の整合性が確認されることがあります。
特に副業型では、自宅を営業所として申請するケースもあります。
そのため、商品保管場所、自宅で営業できる状況か、ネット販売中心なのかといった点を含め、「どこで中古品を扱っているのか」が関係してきます。
また、メルカリ中心か、ヤフオク販売か、ECサイト運営かによっても、営業形態の説明内容は変わります。
「メルカリだから必要か」ではなく「どう仕入れているか」で判断される
古物商許可が必要か迷う場合は、「どこで売っているか」ではなく、「どのように取得しているか」を先に確認することが重要です。
特に確認したいのは、
・ 自分の不要品なのか
・ 利益目的で取得しているのか
・ 継続して仕入れているのか
・ 今後も販売を続ける前提か
という点です。
ここが整理できると、
・ 古物商許可が必要な段階か
・ まだ不要品処分の範囲か
・ 許可取得を前提に動いた方がよいか
を判断しやすくなります。
無許可で中古転売を続けると古物営業法違反になる可能性がある
不要品販売のつもりで始めた場合でも、継続仕入れや利益目的の商品販売へ移行している場合は、実態として古物営業に当たる可能性があります。
その状態で無許可のまま中古転売を続けた場合は、古物営業法違反になる可能性があります。
古物営業法では、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が定められています。
そのため、「副業だから大丈夫」「少額だから問題ない」とは考えられていません。
実際には、継続仕入れ、利益目的、販売反復がある場合、古物営業として許可が必要になる可能性があります。
副業販売が「不要品処分」から変わり始めたら早めに考えた方がよい
メルカリ・ヤフオク・せどりでは、「最初は不要品販売だった」というケースが非常に多くあります。
ただ、利益が出始めると、継続仕入れ、在庫管理、販売ルート管理へ進みやすくなります。
この段階だと、「自宅整理」ではなく、「仕入れて売ることを前提にした販売」として見られる場面が増えていきます。
古物商許可は、「フリマアプリを使ったか」ではなく、「業として中古品を扱っているか」を把握する制度です。
そのため、副業販売が不要品処分の範囲を超え始めた場合は、自分の販売形態を整理しておくと、後から許可要否で迷いにくくなります。
※実際に許可取得を進める場合は、以下の記事で申請準備や必要書類の流れを確認できます。
「古物商許可を取得する方法|副業せどり・中古品販売を始める方へ」