親が亡くなり、預貯金や自宅不動産を相続することになったとき、「長男が実家を引き継ぎ、他の相続人は預貯金を受け取る」といった話し合いが行われることがあります。
その際、金融機関や法務局から「相続人全員の合意が必要です」と案内されることがあります。
相続人の大半が納得していても、遺産分割協議は多数決では成立せず、原則として相続人全員の合意が必要です。
この記事では、遺産分割協議の進め方ではなく、なぜ法律が相続人全員の合意を求めているのかを制度の仕組みから解説します。
結論からいえば、遺産分割によって誰がどの財産を取得するのかを決めることは、共同相続人全員の権利に影響します。そのため、一部の相続人だけで分割内容を決定することはできません。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、共同相続した財産について、誰がどの財産を取得するのかを相続人全員で決める手続です。
被相続人が亡くなると、相続財産は共同相続人に承継されます。しかし、法定相続分によって各相続人の割合が示されても、「自宅は誰が取得するのか」「どの預貯金を誰が取得するのか」といった個々の財産の取得者までは決まりません。
たとえば、自宅不動産と預貯金がある場合、自宅を一人が取得して他の相続人が預貯金を取得する方法もあれば、不動産を売却して代金を分ける方法もあります。こうした具体的な取得方法を定めるために遺産分割を行います。
もっとも、相続財産のすべてが遺産分割協議の対象になるとは限りません。遺言によって取得者が定められている財産などは、その内容に従って承継されるため、相続人が改めて取得者を決める必要がない場合があります。
遺産分割協議では、相続人による分割が必要な財産について、誰が何を取得するのかを具体的に確定します。
※相続財産については、以下の記事で解説しています。
「相続財産とは?|何が相続財産になるのか、借金も含まれるのか」
なぜ相続人全員の合意が必要なのか
理由① 共同相続人全員の権利に影響するため
遺産分割の対象となる財産については、共同相続人全員が当事者となります。
たとえば、自宅不動産を長男が取得すると決めれば、他の相続人はその不動産を取得しないことになります。預貯金を特定の相続人が多く取得する内容にすれば、その分、他の相続人が取得する財産にも影響します。
このように、一つの財産の取得者を決めることは、他の相続人の取得内容と切り離せません。
一部の相続人だけで取得者や分け方を決めれば、協議に参加していない相続人の権利にも影響します。そのため、遺産分割では共同相続人全員を当事者として合意することが求められます。
遺言がない場合や遺言で取得者が決まってない財産について、相続人全員の合意が必要となるのはこのためです。
理由② 財産ごとの取得方法を調整するため
遺産分割では、法定相続分を単純に各財産へ当てはめるだけでは処理できないことがあります。
相続財産には、預貯金だけでなく、不動産、株式、事業用資産など性質の異なるものが含まれます。自宅不動産を一人が取得する場合には、その評価額によって他の相続人との取得額に差が生じることもあります。
その場合、不動産を取得した相続人が他の相続人へ金銭を支払って調整する代償分割を採用することも可能です。
また、配偶者が自宅に住み続ける事情や、特定の財産を事業のために維持する事情などを踏まえ、誰がどの財産を取得するのかを調整することもあります。
相続人全員が合意すれば、個々の財産を法定相続分どおりに分ける必要はありません。財産の性質や利用状況、それぞれの事情を踏まえながら、具体的な取得者と分け方を決められる点が遺産分割協議の役割です。
その調整によって全員の取得内容が変わる以上、最終的な内容について共同相続人全員の合意が必要になります。
全員一致が得られなければ協議は成立しない
遺産分割協議は、一部の相続人だけで成立させることはできません。
たとえば、4人の相続人のうち3人だけで遺産分割協議書を作成しても、残る1人が協議に参加していなければ、相続人全員による遺産分割協議は成立していません。
そのため、協議に着手する前に、誰が法定相続人なのかを漏れなく確定しておく必要があります。把握していなかった相続人が後から判明すれば、その人を除いたまま作成した遺産分割協議書によって、相続人全員の合意を証明することはできません。
全員一致とは、単に相続人全員から印鑑を集めることではありません。共同相続人全員が遺産分割の当事者として参加し、誰がどの財産を取得するのかについて合意することを意味します。
※遺産分割協議を行う前には、誰が相続人なのか、何が相続財産なのかを把握しておく必要があります。
相続人調査と財産調査については、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか」
「財産調査が必要となる理由は|何を相続するのかを確認するために」
合意できない場合は調停・審判へ進む
相続人全員の合意が得られなければ、遺産分割協議は成立しません。
協議で取得者を決められない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。調停では、裁判所の調停委員を介して分割内容について話し合い、合意の成立を目指します。
調停でも合意に至らなければ、遺産分割審判へ移行し、裁判所が法令や具体的事情を踏まえて分割方法を定めます。
したがって、協議の段階では相続人全員の合意が必要ですが、全員一致に至らなければ多数決で決めるのではなく、家庭裁判所の手続によって解決を図ることになります。
※相続手続全体の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
「相続手続きは何から始めるか|親が亡くなった後に家族がたどる順番とその理由」
「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」
まとめ|全員一致は共同相続人全員の権利を調整するための仕組み
遺産分割協議で相続人全員の合意が必要なのは、対象となる遺産について共同相続人全員が権利を持っているためです。
誰がどの財産を取得するのかを決めれば、他の相続人が取得する内容にも影響します。そのため、一部の相続人だけで分割内容を決定することはできません。
また、相続財産には預貯金、不動産、株式など性質の異なるものが含まれるため、法定相続分だけでは具体的な取得方法まで決まりません。各財産の性質や利用状況、それぞれの事情を踏まえて取得者や調整方法を定めることも、遺産分割協議の役割です。
全員一致とは、単に全員から印鑑をもらうことではなく、共同相続人全員が当事者として分割内容に合意することを意味します。
合意できない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判によって分割方法を定める仕組みがあります。
遺産分割協議を始める前に把握すること
遺産分割協議に着手する前に、法定相続人、相続財産、遺言書の有無を把握します。
相続人が漏れていれば相続人全員による協議は成立せず、後から新たな財産が見つかれば、その財産について改めて分割方法を決めることになります。
また、遺言書が残されている場合は、その内容によって遺産分割の対象となる財産が変わります。遺言によって取得者が決まっている財産と、相続人による分割が必要な財産を区分したうえで協議に入ることが重要です。
戸籍による相続人調査と財産調査を行い、遺言の内容も踏まえて今回の協議対象を確定してから、具体的な分割内容を話し合います。
※遺言書がある場合における遺産分割協議の要否については、以下の記事で解説しています。
「遺言書があれば遺産分割協議は不要?|必要になるケースも解説」
※遺産分割協議書の作成については、以下の記事でわかりやすく解説しています。
「遺産分割協議書はどうやって作る?|書き方と作成時に確認したいポイント」