メルカリで自宅の不要品を売っているうちに、仕入れた商品も販売するようになった。副業で中古品を扱い始めたものの、自分に古物商許可が必要なのか分からない。

古物商許可が必要かどうかは、販売している物だけでなく、その物をどのような取引で仕入れ、どのような取引として販売しているかによって判断します。

この記事では、不要品の売却と販売用に仕入れた古物の売買を分けながら、どのような取引に古物商許可が必要になるのかを説明します。許可が必要な場合については、申請前に決めておく内容まで順に見ていきます。

古物商許可は古物を仕入れて営業として売買するときに必要になる

古物営業法では、古物を売買・交換し、または委託を受けて売買・交換する営業について、原則として公安委員会の許可が必要です。

ここでいう「古物」には、一度使用された物のほか、使用されていなくても、使用のために取引された物が含まれます。さらに、これらの物品に幾分の手入れをしたものも古物に含まれます。

古物を売却することだけを行う営業などは、この古物営業から除かれています。着なくなった服、読み終えた本、使わなくなった家電など、自分の不要品を処分するために売る場合は、その売却のために古物商許可を取得する必要はありません。

販売するために古物を買い受け、その売買を営業として行う場合は、古物商許可を受けて営業することになります。そのため、許可の要否を判断するときは、売った回数や売上額より先に、販売するために古物を買い受けるなど古物営業に当たる取引をしているか、その売買を営業として行っているかを見ます。

不要品の売却から仕入れ販売へ変われば、現在の取引で判断する

最初は自宅の不要品だけを売っていても、その後、売るための商品を仕入れ始めることがあります。

たとえば、リサイクルショップで中古品を購入して転売する、フリマアプリで購入した中古品を別の場所で販売する、売れた商品と同じ商品を仕入れて販売するといった場合です。

販売用の古物を買い受けるようになったら、それまで不要品を売っていたこととは切り分けて、その時点の取引が古物営業に当たるかを判断します。

「何回以上売れば古物商許可が必要」「月にいくら売れば必要」といった一律の回数・金額基準はなく、副業か本業か、実際に利益が出ているかだけで決まるものでもありません。販売するために古物を買い受けるなど古物営業に当たる取引をし、その売買を営業として行っているかを現在の取引から見ていきます。

メルカリやヤフオクを使っているかは許可要否を決めない

メルカリ、ヤフオク、その他のフリマアプリやECサイトを利用しているという理由だけで、古物商許可が必要になるわけではありません。

自分で使用していた物をメルカリで売る場合と、販売するために買い受けた古物をメルカリで売る場合では、同じサービスを利用していても取引の内容が異なります。

フリマアプリを仕入れに使う場合もあります。古物商として古物を買い受けるのであれば、法令上、相手方確認が必要となる取引では、取引の方法に応じた確認を行います。

同じメルカリやヤフオクを利用していても、不要品を売却しているのか、販売用の古物を買い受けて売買しているのかによって扱いが変わります。

「新品未使用」でも古物に当たる場合がある

フリマアプリなどでは、「新品」「新品未使用」と表示された商品も取引されています。

古物営業法上の古物には、使用されていなくても、一度使用のために取引された物が含まれます。そのため、表示が「新品未使用」であることだけを理由に、古物に該当しないとは判断できません。

メーカーや卸売業者などから新品として仕入れた商品と、いったん消費者などの手に渡った未使用品では、古物に当たるかを判断する前提が異なります。

未使用品を転売する場合も、商品の表示だけで判断せず、自分が誰から、どのような取引によって仕入れた商品なのかを確認します。

許可が必要なら営業内容を決めて申請する

販売用の古物を仕入れて営業する場合は、実際にその営業を始める前に古物商許可を受けます。

申請にあたっては、個人・法人のどちらが営業するのか、どこを営業所とするのか、誰を管理者とするのか、どの古物をどのような方法で取り扱うのかを決めます。

自宅を営業所にする場合は、賃貸借契約や管理規約などを読み、予定している事業利用に支障がないかを調べます。インターネットを利用して古物を取引する場合は、営業方法に応じてURLに関する申請内容も決めます。

営業内容が決まったら、それに応じた申請書と添付書類をそろえ、主たる営業所を管轄する警察署へ提出します。

まとめ|販売している古物の仕入れ方と取引内容から判断する

古物商許可が必要か分からないときは、販売回数や売上額、利用しているアプリから判断するのではなく、販売している古物をどのような取引で仕入れ、その売買をどのように行っているのかをたどります。

自分が使用していた物などを処分するために売却しているのか、それとも販売するために古物を買い受けるなど古物営業に当たる取引をし、その売買を営業として行っているのか。この違いによって、古物商許可の要否を判断します。

不要品販売から始めた場合も、販売用の古物を買い受けるようになれば、その時点の取引を基準に判断します。許可が必要であれば、実際に予定している営業内容を決めたうえで、営業を始める前に申請手続へ進みます。