亡くなった夫や妻に前の結婚相手との子がいることが分かったとき、「その子にも相続権がある」というところまでは理解できても、その後の遺産分割をどう進めればよいのか迷う方は少なくありません。

現在の妻や夫、現在婚の子だけで財産の分け方を決めてよいのか。前婚の子と長く疎遠でも連絡を取る必要があるのか。現在の家族が希望する分け方を実現するには、どのような調整が必要になるのか。

前婚の子も、被相続人との法律上の親子関係があれば第一順位の相続人です。遺言によって承継先が決まっていない財産については、前婚の子を含む相続人全員で遺産分割協議を行います。
そのため、前婚の子がいる相続では、まず相続人の範囲を確定し、そのうえで遺産全体の分け方を検討するという順序が重要です。

この記事では、前妻・前夫との子がいる場合の相続人の範囲と法定相続分、遺産分割協議の進め方、生前に承継方法を決めておく場合のポイントを解説します。

まず相続人を確定する

前妻・前夫との子が亡くなった人の法律上の子であれば、現在の配偶者との間に生まれた子と同じく、第一順位の相続人となります。
一方、離婚した前妻・前夫本人には、元配偶者としての相続権はありません。離婚によって夫婦としての法律関係は解消されますが、親子関係はその影響を受けないためです。

そこで、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、前婚を含めた婚姻関係や子の有無を調べ、今回の相続人を確定します。

前婚の子が被相続人より先に亡くなっている場合には、その子の子が代襲相続人となる場合があります。
そのため、前婚の子本人が死亡しているときも、その系統を含めて相続関係を調べます。

相続人が確定したら、遺言書の有無と遺産の内容を調べます。遺言によって承継先が定められている財産はその内容に沿って手続を進め、遺産分割が必要な財産があれば、確定した相続人全員で取得者を決めます。

現在の家族だけで分割内容を決めた後に別の相続人が判明すると、その人を含めて改めて協議することになるため、遺産分割に入る前に相続人を確定しておくことが重要です。

前婚の子の法定相続分

前婚の子と現在婚の子は、いずれも被相続人の子として第一順位の相続人となり、法定相続分も同じです。

たとえば、亡くなった夫に現在の妻、現在婚の子1人、前婚の子1人がいる場合、妻の法定相続分は2分の1です。
残る2分の1を2人の子が分けるため、現在婚の子と前婚の子はそれぞれ4分の1となります。

法定相続分は各相続人の相続割合を示しますが、個々の財産をその割合どおりに分ける必要はありません。
遺産分割協議では、相続人全員の合意によって、自宅は配偶者、預貯金は子というように、財産ごとの取得者を決めることができます。

したがって、前婚の子が相続人に含まれる場合も、法定相続分を踏まえながら、遺産の構成や各相続人の意向に応じて具体的な取得内容を検討していきます。

前婚の子を含めて遺産分割協議を行う

前婚の子と長年交流がなく、現在の家族と面識がなくても、その子が相続人であれば遺産分割協議への参加が必要です。

住所が分からない場合には、戸籍の附票などから現在の住所を調べて連絡します。長期間交流がなかったときは、前婚の子が被相続人の死亡や相続の発生をその連絡によって初めて知ることもあるため、遺産の内容を伝えたうえで分割方法について協議します。

現在の家族がすでに希望する分け方を考えている場合には、その希望も含めて遺産全体の配分を検討します。

たとえば、現在の配偶者が自宅に住み続けるため、その自宅の取得を希望しているとします。預貯金などが十分にあれば、ほかの相続人にはそれらを取得してもらう形で調整できます。自宅が遺産の大部分を占める場合には、自宅を取得する配偶者が代償金を支払う方法なども検討することになります。

一つの財産の取得者を決めれば、残る財産を誰が取得するかにも影響します。したがって、前婚の子の取得分だけを切り離すのではなく、現在の配偶者や現在婚の子を含め、それぞれが何を取得するのかを遺産全体の中で組み立てていきます。

こうして決めた分割内容について相続人全員が合意すれば、遺産分割協議は成立します。その内容を遺産分割協議書にまとめて相続人全員が署名・押印し、不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻しなどの手続へ進みます。

分割方法について合意できない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立て、調停でも合意に至らなければ審判によって分割方法が定められます。

生前に承継方法を決めておく

前婚の子がいることを生前から把握しており、現在の配偶者や現在婚の子へ残したい財産が決まっている場合には、遺言によって承継先を指定しておく方法があります。

特に、自宅のように分けにくく、現在の配偶者の生活にも直結する財産については、相続開始後の遺産分割に委ねるのか、生前に取得者を指定しておくのかによって、その後の手続が変わります。

ただし、前婚の子にも遺留分があります。

現在の配偶者へほとんどの財産を承継させる遺言を作成し、その内容が前婚の子の遺留分を侵害していれば、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺言を作成する際には、誰にどの財産を承継させるかとともに、遺留分を請求された場合の金銭負担も見込んでおく必要があります。

現在の配偶者へ自宅を承継させても、遺留分への対応資金がなければ、相続開始後にその配偶者が金銭を準備しなければなりません。自宅を残すことを重視するのであれば、取得者の指定と遺留分への対応を併せて検討しておくことが重要です。

まとめ|前婚の子がいる場合の遺産分割

前婚の子がいる場合、戸籍から相続人全員を確定し、遺言書の有無と遺産内容を調べたうえで相続手続を進めます。

遺産分割が必要であれば、前婚の子を含む相続人全員で具体的な取得内容を協議します。現在の配偶者に自宅を残したいなどの希望があるときは、他の相続人への配分も含め、遺産全体から成立する分割を考える必要があります。

協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、その内容に沿って各財産の承継手続を進めます。合意できなければ、家庭裁判所の調停・審判によって分割を進めることになります。

また、生前から現在の家族へ残したい財産が決まっているのであれば、遺言によって承継先を定めるとともに、前婚の子の遺留分を踏まえた資金面の準備まで検討しておくことが重要です。

前婚の子がいる相続では、現在の家族が考えていた分け方だけを基準に手続を進めることはできません。確定した相続人と遺産の内容を前提として、現在の家族の希望も含めた財産承継を具体的に組み立てていくことになります。