誰にどの財産を相続させるかを決めて遺言書を作っていると、「なぜこの分け方にしたのか」「家族にどのように受け止めてほしいのか」まで書き残したいと考えることがあります。
こうした遺言者の考えや希望は、遺言書の「付言事項」として記載できます。
ただし、遺言書に書かれた内容がすべて同じ法的効力を持つわけではありません。
財産の承継など法律上の効果に関わる記載と、その理由や家族への希望を伝える記載では、遺言書の中で果たす役割が異なります。
この記事では、付言事項にどのような意味があるのか、どのような内容を書けるのか、遺言本文との関係を踏まえながら解説します。
付言事項には相続人を法的に拘束する効力はない
付言事項は、遺言者の考えや希望を家族などへ伝えるために遺言書へ記載する文章です。
財産の分け方を決めた理由、お世話になった人への感謝、残された家族への思い、葬儀や供養についての希望などを書き残すことができます。
こうした内容は、遺言者の意思を伝えるうえで意味を持ちますが、付言事項そのものによって相続人などに法律上の義務を負わせることはできません。
付言事項に何を書くかを考える際には、遺言者の希望として伝えたい内容なのか、法律上の効果まで生じさせたい内容なのかを区別しておく必要があります。
たとえば、家族に今後の生活について希望を伝えたり、取得した財産をできればそのまま残してほしいという意向を書いたりすることはできます。
ただし、その記載によって特定の行為を法律上義務付けたり、財産の処分を当然に制限したりできるわけではありません。
付言事項に適しているのは、法的な拘束を目的とする内容よりも、遺言者の考えや希望として残された人に伝えたい内容です。
財産の承継と、その理由をどのように書き分けるか
誰がどの財産を取得するのかは、遺言本文から明確に判断できるように定めます。
一方、その財産配分を選んだ理由や背景は、付言事項として書き残すことができます。
たとえば、長男に自宅を相続させ、長女には預貯金を相続させる遺言を作る場合、財産の承継先は遺言本文に記載します。
そのうえで、長男が長年自宅で同居してきたことや、長女については自宅以外の財産を取得してもらうことで全体の配分を考えたことなど、その内容を選んだ事情を付言事項に記載することが考えられます。
遺言本文から分かるのは、基本的に誰がどの財産を取得するのかという財産承継の内容です。
その結論に至った事情まで本文から読み取れるとは限りません。
特に、取得する財産の種類や価額に差がある場合には、遺言者なりの理由があっても、その事情を知らない相続人には財産配分の結果だけが残ります。
そこで付言事項に理由を書き残しておけば、相続人は財産の分け方とともに、遺言者がどのような事情を踏まえてその内容を決めたのかを知ることができます。
もっとも、理由を説明する際に、特定の相続人への不満や過去の出来事を詳しく書き連ねると、財産配分の背景を伝えるという目的から離れやすくなります。
付言事項には、その分け方を選んだ理由を理解するために必要な事情を中心に記載する方が、遺言者の意図も伝わりやすくなります。
財産の承継先を遺言本文で明らかにしたうえで、その結論だけでは伝わらない事情を付言事項で補うことで、財産の分け方と遺言者の考えを対応させて残すことができます。
家族への希望は、その内容に応じて書き方を考える
付言事項には、財産の分け方に関する説明だけでなく、相続開始後の家族に対する希望を書くこともできます。
残された配偶者の生活を家族で支えてほしい、兄弟姉妹で協力してほしい、葬儀は家族だけで静かに行ってほしい、といった内容です。
こうした希望を書く場合には、どのような行動を望んでいるのかが伝わる文章にしておくことが大切です。
一方で、付言事項に記載した希望は、相続人などの行動を法的に拘束するものではありません。
遺言者として強く望んでいる内容であっても、その希望を記載しただけで法律上の義務に変わるわけではないため、書き方によって両者が混同されないようにします。
特に、「長男は母の生活を支えること」「自宅を売却してはならない」といった義務や禁止を命じるような表現は、その記載によってどのような効果を求めているのかが分かりにくくなります。
家族への希望として書き残すのであれば、その意図が伝わる表現にする必要があります。
反対に、一定の法的効果を求める内容であれば、付言事項として書くだけで目的を達成できるのかを別途検討することになります。
遺言本文と付言事項の内容を矛盾させない
付言事項を書くときは、遺言本文と異なる結論があるように読める記載を避ける必要があります。
付言事項で財産配分の背景や希望を補足する場合にも、遺言本文で定めた財産の帰属と異なる内容に読まれないよう注意が必要です。
遺言書を作成した後は、本文と付言事項を通して読み、財産の承継について異なる意思が示されているような箇所がないかを見直しておくとよいでしょう。
財産配分の理由を書くときは、伝える範囲にも配慮する
付言事項には、遺言者自身の考えを比較的自由に書くことができます。
特定の相続人に多く財産を取得させる理由や、反対にを少なくした事情について説明することもできます。
こうした説明は、遺言本文だけでは分からない財産配分の背景を相続人に伝える手掛かりになります。
一方、過去の不満や家族間の経緯をどこまで書き残すかは、付言事項を作成する際に考えておきたいところです。
財産配分の理由として必要なのは、遺言者がどのような事情を考慮してその結論を選んだのかが分かることです。
過去の出来事を詳細に記載したり、特定の相続人に対する評価を書き連ねたりすると、財産の分け方を説明する文章よりも、相続人に対する評価や非難として受け取られる可能性があります。
たとえば、生前に一人の相続人へ住宅取得資金を援助していたことを考慮して、別の相続人へ預貯金を多く取得させるのであれば、その事情を財産配分の理由として記載できます。
この場合に重要なのは、誰が正しかったか、誰に問題があったかを明らかにすることではなく、どのような事情を踏まえて現在の財産配分を決めたのかが伝わることです。
付言事項に財産配分の理由を書く場合には、遺言者の判断につながった事情を中心に記載することで、その説明が持つ意味も明確になります。
付言事項だけで相続上の問題に対応できるわけではない
付言事項に財産配分の理由を書いておけば、遺言者の考えを相続人へ伝える材料になります。
しかし、それによって財産承継に伴う法律上の問題まで解消されるわけではありません。
一人の相続人に多くの財産を取得させる理由を丁寧に説明しても、他の相続人の遺留分に関する問題は別に検討する必要があります。
また、取得した不動産を売却せずに残してほしいという希望を書いたとしても、その記載だけで将来の処分を制限できるわけではありません。
相続人同士の関係についても同様です。遺言者の考えを伝えることが相続人の理解につながる場合はありますが、付言事項を書いたこと自体によって将来の対立を法的に防げるものではありません。
付言事項を作成する際には、そこに期待する役割を広げすぎないことが重要です。
財産の承継内容、遺留分などの権利関係、遺言執行を含めて遺言全体を検討したうえで、遺言者自身の考えや希望を伝える部分に付言事項を用いることになります。
まとめ|付言事項に何を書き残すか
付言事項を書くかどうかは、遺言本文だけでは伝わらない事情があるかという視点から考えます。
財産の分け方だけで遺言者の意思が十分に伝わる場合もあれば、その背景を説明しておいた方が、残された家族が遺言の内容を理解しやすい場合もあります。
特に、相続人によって取得する財産に差を設けた場合や、生前の援助、介護、同居などの事情を財産配分に反映した場合には、その事情を付言事項に残しておくことで、相続人が遺言内容を理解する手掛かりになります。
家族への希望や感謝についても、遺言書とともに伝えておきたい内容であれば付言事項として記載できます。
付言事項に何を書くかを考える際には、亡くなった後に家族へ伝えておきたい事情や希望を選ぶことが重要です。
遺言本文だけでは伝わらない背景や希望を付言事項として書き残すことで、相続人は財産承継の内容だけでなく、その内容に至った遺言者の考えを知ることができます。
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