遺言書を作成しようと思っても、行政書士・司法書士・弁護士のうち、誰に相談すればよいのか迷うことがあります。いずれも遺言書の作成を支援しているため、それぞれの違いが分かりにくいかもしれません。

相談先を考える際には、遺言書の作成に加え、相続開始後にどのような手続が必要になるかも考えておく必要があります。例えば、自宅を子どもに残したい場合と、家族間の対立が予想される場合とでは、依頼する業務が異なります。

遺言書の作成支援は複数の専門家が取り扱えますが、不動産登記の代理申請や相続人間の紛争への対応など、資格によって担当できる業務には違いがあります。

この記事では、行政書士・司法書士・弁護士が担当できる業務を整理し、依頼内容に応じて相談先がどのように異なるのかを解説します。

遺言書の相談先は依頼内容によって異なる

行政書士・司法書士・弁護士はいずれも、遺言書の作成支援を取り扱っています。ただし、相続開始後の不動産登記の代理申請や相続人間の紛争への対応など、担当できる業務の範囲には違いがあります。

依頼内容と主な相談先の関係は、次のとおりです。

依頼したい内容主な相談先主な対応業務
遺言書の内容を整理し、作成したい行政書士相続人・財産の調査、遺言書案、公正証書遺言の作成支援
不動産の承継と将来の相続登記まで考えたい司法書士遺言書の作成支援と登記申請の代理
相続人間の対立や法的紛争に備えたい弁護士遺留分などの権利関係の検討、紛争への対応
遺言の内容を相続開始後に実現してほしい遺言執行に対応する専門家など遺言執行者としての業務と、必要に応じた専門家との連携

この表は、依頼内容に対応する主な相談先を示したものです。不動産が遺言書に含まれるからといって、必ず司法書士に作成を依頼する必要はなく、行政書士や弁護士も不動産を含む遺言書の作成を支援できます。

相談先を考える際に重要なのは、遺言書の作成支援に加え、どの業務まで依頼するかという点です。作成のみを依頼する場合と、登記申請の代理や紛争対応まで必要な場合とでは、担当できる専門家の範囲が異なります。

複数の専門家に依頼する場合の役割分担

遺言書の作成から相続開始後の手続まで、一人の専門家がすべてを担当するとは限りません。例えば、行政書士が遺言書作成を支援し、相続開始後の不動産登記を司法書士が担当するなど、業務ごとに役割分担する方法があります。

また、相続税について個別の判断が必要な場合には税理士が関与し、相続人間の紛争への対応が必要になれば弁護士が担当します。どの専門家との連携が必要になるかは、遺言書に記載する財産や、相続開始後に想定される手続によって異なります。

そのため、最初に相談する専門家がどこまで担当できるのか、別の専門家に依頼する業務がある場合には誰が引継ぎや調整を行うのかを確かめておくことが重要です。

依頼する業務の範囲と費用

同じ遺言書の作成支援でも、依頼できる業務の範囲や報酬に含まれる内容は異なります。相談先を決める際には、次の点を確認します。

確認項目確認したい内容
作成支援の範囲財産・相続人の調査、遺言書案、必要書類の準備をどこまで依頼できるか
公正証書遺言への対応公証役場との調整や必要資料の準備を担当するか
相続開始後の支援遺言執行、不動産登記、その他の承継手続まで対応するか
他の専門家との連携対応できない業務が生じたとき、誰が引継ぎや調整を行うか
費用報酬に含まれる業務、別途必要となる実費、追加費用の条件

例えば、遺言書の作成だけを依頼するつもりでも、公正証書遺言にする場合には公証役場との調整や資料準備が必要になります。見積もりを比較する際には、金額だけでなく、どこまでの業務が含まれているかも確かめます。

将来の遺言執行まで依頼したい場合には、作成支援の報酬と遺言執行の報酬がそれぞれどのように設定されているかも重要です。

依頼する業務と費用の範囲を明確にしておくことで、必要な支援が含まれているかを判断できます。

※遺言書の作成費用については、以下の記事で解説しています。
 遺言書作成の費用はいくらかかる?|公証役場・専門家費用を解説

行政書士による遺言書の作成支援

誰に何を残すかは考えていても、遺言書にどのように記載すればよいか分からない場合には、行政書士が相談先の一つになります。

行政書士は、遺言者の希望を聞き取り、相続人や財産の状況を整理したうえで、遺言書の作成を支援します。主な支援内容は次のとおりです。

  • 遺言者の希望や財産の承継先の整理
  • 相続人・相続財産に関する資料の収集と整理
  • 遺言書案の作成支援
  • 公正証書遺言の作成に必要な資料の準備
  • 公証役場との手続に関する調整

遺言書は、財産とその取得者を特定し、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。財産の記載が不明確だと、相続開始後に誰がどの財産を取得するのか判断しにくくなり、手続を進める際に確認が必要になることがあります。

また、遺言書の方式によって、専門家が支援する内容も異なります。

自筆証書遺言は、遺言者本人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。行政書士は内容や必要資料の整理などを支援しますが、本人が行うべき作成行為を代わりに行うものではありません。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思に基づいて作成する遺言書です。行政書士は、公証人による作成に向けた資料の準備や、公証役場との調整などを支援します。

※公正証書遺言と自筆証書遺言の違いなどについては、以下の記事を参考にしてください。
 公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる

行政書士は、紛争性のない相続に関する書類作成や、その前提となる相続人・相続財産の調査なども取り扱います。そのため、遺言書を作成する段階から、相続開始後に必要となる資料を見据えて相談することもできます。

遺言書に残したい内容の整理や必要書類の準備、作成手続の支援は、行政書士が取り扱う業務です。不動産登記の代理申請や相続人間の紛争への対応が必要になれば、それぞれの業務を担当できる司法書士、弁護士との連携が必要になります。

司法書士による不動産の承継と相続登記

土地や建物を特定の人へ残したい場合には、遺言書の記載内容が相続開始後の不動産登記につながるかを考える必要があります。

不動産登記は、土地や建物の権利関係を登記記録に反映する手続で、相続によって所有者が変わった場合には相続登記が問題になります。

例えば、複数の土地や建物を所有する人が、それぞれ異なる相続人へ承継させたいと考えている場合、遺言書で対象となる不動産や取得者を十分に特定できなければ、相続開始後の登記手続に支障が生じることがあります。

司法書士は、遺言書の作成支援に加えて、不動産の登記申請の代理を取り扱います。そのため、遺言書の内容が将来の相続登記につながるかを検討し、相続開始後の登記申請まで依頼したい場合には、司法書士が相談先になります。

ただし、不動産があるという理由だけで、遺言書の作成を司法書士に依頼しなければならないわけではありません。遺言書の作成を行政書士に依頼し、相続開始後の登記申請を司法書士に依頼するという役割分担も考えられます。

遺言書の作成支援と登記申請の代理を一体的に依頼するか、それぞれ別の専門家に依頼するかによって、相談先と担当範囲が変わります。行政書士には登記申請の代理を依頼できないため、この点が具体的な業務範囲の違いとなります。

弁護士による権利関係の検討と紛争対応

遺言書の内容によって相続人間で意見が対立する可能性がある場合には、弁護士への相談を検討します。

弁護士は、遺言書の作成支援に加え、法律上の権利関係について個別に検討し、紛争が生じた場合には代理交渉や裁判手続にも対応できます。

例えば、次のような事情がある場合です。

  • 特定の相続人に多くの財産を残したい
  • 遺留分について検討する必要がある
  • 前婚の子どもと現在の家族がいる
  • 家族関係が複雑で、相続開始後の対立が予想される
  • すでに財産の承継について家族間で意見が分かれている

このような場合に関わる制度が、遺留分です。遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に保障される相続上の利益で、遺言による財産の承継内容によっては、相続開始後に遺留分侵害額の金銭請求が行われる場合があります。

例えば、一人の子どもに大部分の財産を残す遺言を考えている場合には、遺言者の希望だけでなく、他の相続人の権利関係も検討する必要があります。遺留分侵害額請求が行われれば、財産を取得した人が相続開始後に金銭の支払いを求められることも考えられます。

家族関係が複雑だからといって、必ず紛争が生じるわけではありません。ただし、具体的な権利の対立がある場合や、将来の請求・交渉への対応まで考えておきたい場合には、弁護士が相談先となります。

遺言書の作成時点ですでに家族間の対立が生じている場合も、代理交渉や法的紛争への対応が必要であれば、弁護士に依頼する必要があります。

遺言執行者の役割と専門家に依頼できる範囲

遺言書の作成に加えて、相続開始後の手続も誰かに任せたい場合には、遺言執行者を指定するかどうかを考えます。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するため、相続開始後に必要な財産管理や承継手続などを行う人です。未成年者や破産者など、法律上就任できない人を除き、特定の士業資格がなければ就任できないという制度ではありません。

行政書士・司法書士・弁護士が遺言執行者になることもありますが、遺言執行者に就任できることと、資格によって規制されている専門業務を代理できることは別です。

例えば、行政書士が遺言執行者に就任した場合でも、行政書士資格によって登記申請の代理業務を引き受けられるわけではありません。遺言執行者自身が登記申請を行えるかどうかは、遺言の内容や登記手続上の申請人の定めによって異なります。登記申請の代理が必要な場合は司法書士に、相続人間の紛争への対応が必要な場合は弁護士に依頼します。

したがって、遺言執行者を依頼する場合には、遺言に含まれる財産と必要な手続を踏まえ、依頼先がどこまで担当し、どの業務をほかの専門家へ引き継ぐのかを確かめておきます。

※遺言執行者や遺言執行費用などについては、以下の関連記事で解説しています。
 遺言執行者の権限と義務とは|相続人との関係・できることを解説
 遺言執行にかかる費用とは|実費・遺言執行者報酬・別途費用の考え方

まとめ|必要な業務から相談先を判断する

遺言書について相談するときは、まず誰にどの財産を残したいのかを明らかにし、相続開始後にどのような手続が必要になるかを考えます。

遺言書の作成支援を中心に依頼する場合は行政書士、不動産の相続登記まで一体的に依頼する場合は司法書士、具体的な権利の対立や紛争への対応が必要な場合は弁護士が、それぞれの業務に応じた相談先となります。

複数の専門家が必要になる場合には、誰がどの業務を担当するのかを明確にします。また、遺言執行まで任せたいときは、依頼先が担当できる業務と、ほかの専門家への引継ぎが必要な業務を分けて考えます。

相談前には、承継させたい財産と相手、不動産登記の必要性、遺留分などの権利関係、遺言執行を任せるかどうかを明らかにしておくことが基本です。

そのうえで、必要な業務を担当できる専門家を確認し、依頼範囲や連携方法、費用に含まれる内容を踏まえて相談先を決めます。