遺言書を作るとき、まず気になるのは「自分で書いても法律上有効なのか」「専門家に依頼した方がよいのか」という点ではないでしょうか。財産の分け方を決めていても、希望どおりに引き継いでもらうには、その内容を遺言書にどう記載するかまで考えなければなりません。
例えば、自宅を長男に残すなら、土地と建物の名義を調べ、相続開始後に対象の不動産を特定できるように記載します。特定の子に多くの財産を残したい場合は、ほかの相続人の遺留分にも目を向ける必要があります。
遺言書は、法律で定められた方式に従えば、自分で作成できます。 ただし、希望する財産の承継を実現するには、相続人や財産の調査、遺言内容の検討、作成方式と保管方法の選択が伴います。
この記事では、自分で遺言書を作成する場合と専門家の支援を受ける場合について、それぞれの作業内容を確認しながら、依頼するかどうかを判断する基準を解説します。
遺言書は自分で作成できる
遺言書を自分で作成したい場合は、まず法律で定められた方式を確認します。自筆証書遺言は、原則として遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する方式であり、専門家が関与していなくても、法律上の要件に従って作成できます。
財産目録はパソコンなどで作成することもできますが、その場合は各ページに署名・押印する必要があります。そのため、遺言書の文案について専門家に相談しても、本人が自書すべき部分を代筆してもらうことはできません。
公正証書遺言を選ぶ場合も、行政書士や弁護士などへの依頼が必須というわけではありません。公証人が作成する遺言書なので、公証役場へ直接相談し、作成を依頼できます。
遺言書の方式と、専門家による作成支援の要否は別々に判断できます。 自筆証書遺言について専門家の助言を受けることも、公正証書遺言の準備を自分で進めることも可能です。
自分で作成する場合と専門家に依頼する場合の違い
自分で遺言書を作成するなら、相続人や財産を調べ、誰に何を残すかを決め、法律上の要件に従って内容をまとめます。専門家への報酬はかかりませんが、財産の特定や遺言内容の検討も自分で進めることになります。
専門家に依頼すれば、相続関係や財産の調査、遺言書の文案作成、公正証書遺言の準備などについて支援を受けられます。ただし、誰にどの財産を残すかは、あくまで遺言者本人が決めることです。専門家には本人の希望を伝え、財産の状況も踏まえながら、相続開始後に実行できる内容を検討します。
自分でどこまで対応できるかを考える際は、次の3点を確認します。
- 相続人と財産を正確に特定できるか
- 希望する財産の分け方を、法律上の効果が明確な遺言内容にまとめられるか
- 遺言書の方式を守って作成し、相続開始後の手続を見据えて保管できるか
3つとも自分で対応できるなら、専門家に依頼せず作成を進められます。一部の調査や判断が難しい場合は、その作業に絞って支援を受ける方法もあります。
相続人と財産を自分で特定できるか
まず、遺言で財産を渡す相手を確認します。配偶者と子だけの家族構成など、相続関係が明確であれば、調査を比較的進めやすいでしょう。
前婚の子や養子がいる場合、子が本人より先に亡くなっている場合などは、戸籍を調べて相続人となる人を把握します。相続人以外の人へ財産を残したいときは、遺言によって財産を受け取る受遺者も正確に特定します。
財産を受け取る人を把握したら、次は財産の種類、名義、権利関係を確認します。遺言書には、相続開始後に手続を行う人が、どの財産を指しているのか判断できる内容を記載します。
例えば、不動産は登記簿上の所在や地番、家屋番号などで特定されるため、普段使っている住所だけでは十分でないことがあります。預貯金についても、金融機関名、支店名、口座番号などを調べておけば、相続開始後の手続につなげやすくなります。
複数の不動産や共有名義の財産、自社株式などを所有している場合は、権利関係をさらに詳しく確認します。会社経営者が会社名義の土地を子へ残したいと考えていても、その土地は経営者個人の財産ではないため、個人の遺言によって直接承継先を指定することはできません。
このように、財産を受け取る人と対象財産を自分で特定できれば、遺言書の作成準備を進められます。戸籍から相続関係を判断できない場合や、財産の名義・権利関係が不明確な場合は、調査の段階から専門家の支援を受けるか検討します。
※相続人と財産の調査については、以下の記事でも解説しています。
相続人はどのように決まるのか|なぜ相続人調査が必要になるのか
財産調査が必要となる理由は|何を相続するのかを確認するために
希望する財産の分け方を遺言内容にまとめられるか
遺言書に何を書くか考えるときは、まず「配偶者の生活を支えたい」「自宅を長男へ承継させたい」「介護をしてくれた子へ多く財産を残したい」といった目的を整理します。そのうえで、誰にどの財産を取得させれば、その目的を実現できるかを考えます。
特定の子へ多くの財産を残す場合には、ほかの相続人の遺留分にも注意が必要です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の一定の相続人に法律上保障される最低限の遺産取得利益をいいます。
遺留分を侵害する内容でも、遺言が直ちに無効になるわけではありません。ただし、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われると、財産を取得した人に金銭の支払義務が生じる可能性があります。
例えば、自宅を長男に残した結果、ほかの相続人に渡る財産が少なくなる場合です。長男が自宅を取得できても、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを求められる可能性があるため、自宅だけでなく財産全体の配分を確認しておきます。
配偶者の生活を支えることが目的なら、自宅を承継させるか、預貯金を多く配分するか、複数の財産を組み合わせるかを検討します。何を優先するかによって、遺言書に記載する内容も変わります。
財産の取得者と法律上の効果を自分で判断できれば、希望する内容を遺言書にまとめられます。一方、相続人以外への遺贈、遺留分に関わる配分、事業承継などがある場合は、記載内容によって生じる権利や手続も確認し、判断が難しい部分について専門家に相談します。
遺言書の方式と作成後の保管に対応できるか
遺言内容をまとめたら、どの方式で作成し、完成した遺言書をどう保管するかを決めます。相続開始後に遺言書を見つけてもらい、内容を実行できる状態にしておくためです。
自筆証書遺言を自宅などで保管するなら、法律上の方式を守って作成したうえで、相続開始後に発見できる場所を選びます。また、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要です。
検認は、家庭裁判所が遺言書の状態を確認して記録し、相続人にその存在を知らせる手続です。遺言書の有効性を確定するものではありませんが、相続登記や金融機関の手続を行うために必要となります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の原本を法務局で保管でき、相続開始後の検認も不要になります。ただし、法務局が行うのは方式についての外形的な確認であり、遺言内容の法的な有効性や、希望する承継が実現できるかまでは審査されません。
公正証書遺言を選ぶ場合は、公証人が遺言者の意思を確認して遺言書を作成し、原本を公証役場で保管します。公証人手数料はかかりますが、こちらも相続開始後の検認は不要です。
自筆証書遺言を選ぶなら、方式の要件を満たして作成できるか、保管方法をどうするかを確認します。公証人による作成と原本保管を希望するなら、公正証書遺言を選び、事前準備を自分で進めるか専門家に任せるかを判断します。
なお、遺言書を作成した後に、不動産を売却したり、預貯金口座を変更したり、財産を受け取る予定の人が亡くなったりすると、遺言書の記載内容と実際の状況が合わなくなることがあります。自分で作成・管理する場合は、こうした変化を把握し、必要に応じて遺言書の内容を見直せるかも確認しておきます。
※遺言書の方式による違いについては、以下の記事でも解説しています。
公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらを選ぶかは「何を重視するか」で変わる
専門家へ依頼すると何を任せられるのか
ここまでの3つの観点を確認し、自分では対応が難しい作業が分かったら、その部分について専門家の支援を検討します。相続関係や財産の調査から任せるのか、遺言内容は決まっているので文案だけを確認してもらうのかによって、依頼する業務は変わります。
主な支援内容は、次のとおりです。
- 相続関係の確認 : 戸籍を調査し、法律上の相続人を整理する
- 財産資料の整理 : 不動産の登記事項や預貯金などを確認し、遺言書に記載する財産を特定する
- 遺言書の文案作成 : 本人の希望を確認し、法律上の効果が明確になるよう内容を整理する
- 公正証書遺言の作成支援 : 必要資料の準備や公証役場との調整を行う
- 遺言執行者への就任 : 相続開始後、遺言の内容を実現するために必要な行為を担当する
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要な権限を持つ人です。遺言書の作成時に執行者を指定しておけば、相続開始後に誰が手続を進めるのかを明確にできます。
例えば、財産の承継先を決めていても、遺言書の文言が適切か判断できないなら、文案の作成や確認を依頼できます。前婚の子がいるなど相続関係が複雑であれば、戸籍による調査から任せることもできます。
行政書士・司法書士・弁護士のどこへ相談するか
依頼したい作業を整理したら、その業務を取り扱える専門家を選びます。相談先を決める際は、何に困っているのかを具体的にしておくと、専門家ごとの業務範囲と照らし合わせやすくなります。
行政書士は、法令上認められる範囲で、相続関係や財産資料の整理、遺言書の文案作成、公正証書遺言の作成支援などを取り扱います。遺言内容の希望が決まっていて、資料や書面を整えたい場合に相談できます。
不動産の承継や相続開始後の登記手続を見据えて相談したい場合は、不動産登記などを専門とする司法書士が相談先になります。
すでに家族間で対立が生じている場合や、遺留分をめぐる請求など、紛争に関する法的判断や対応が必要な場合は、代理交渉や紛争対応を取り扱う弁護士への相談を検討します。
相談先を選んだら、実際に任せたい作業を伝え、その内容と報酬を確認します。文案作成だけを頼むのか、戸籍の収集や公証役場との調整まで任せるのかによって、依頼する業務の範囲も費用も変わります。遺言執行者への就任など、相続開始後の業務も希望するなら、その内容と報酬も確認しておきます。
※専門家ごとの役割については、以下の記事でも解説しています。
遺言書は誰に相談する?|依頼内容で異なる行政書士・司法書士・弁護士の役割
※必要書類や費用については、以下の記事を参考にしてください。
遺言書作成の必要書類は何から揃える?|戸籍・財産資料と方式別の準備
遺言書作成の費用はいくらかかる?|公正証書の料金と計算例を紹介
自分で確認できる範囲に応じて作成方法と支援内容を決める
自分で遺言書を作成するか、専門家の支援を受けるか迷ったら、まず財産を残したい相手を書き出し、預貯金の通帳や不動産の登記事項証明書などを手元に集めます。そして、誰にどの財産を残したいのかを整理し、相続人や財産の名義が不明なもの、分け方を決められないものを洗い出します。
そのうえで、相続人と財産を正確に特定できるか、希望する承継を法律上の効果が明確な内容にまとめられるか、選んだ方式で作成・保管できるかを確認します。
これらに自分で対応できるなら、そのまま作成を進められます。自筆証書遺言を選ぶ場合は方式の要件と保管方法を確認し、公正証書遺言を希望する場合は公証役場へ直接相談することもできます。
調査が難しい部分や、遺言内容によって生じる法的効果を判断できない部分があれば、その問題に対応できる専門家へ相談します。最初からすべてを依頼するかどうか決めるのではなく、何を自分で進め、どこに支援を受けるかを整理してから依頼範囲を決めます。
自分で判断できる事項と支援が必要な事項を分け、遺言書の方式と専門家への依頼範囲を決めることが、作成準備の基本です。