戸籍を集めて相続人を調べたところ、これまで付き合いのなかった親族が相続人だと分かった。連絡先を知らない、住所へ手紙を送っても返事がない、確認した住所には本人が住んでいない――このようなケースでは、遺産分割をどのように進めればよいのでしょうか。

法律上の相続人である以上、連絡が取れないことを理由に、その人を外して残りの相続人だけで遺産分割協議を成立させることはできません。

その後の進め方は、本人の所在をどこまで把握できるかによって変わります。連絡先が分からなければ住所を確認し、判明した住所へ書面を送付します。それでも現在の居所が分からない場合と、本人に連絡は届いているものの協議に応じない場合とでは、利用する手続が異なります。

この記事では、相続人の一人と連絡が取れない場合に、住所や所在をどのように確認し、その結果に応じて相続手続をどう進めるのかを解説します。

相続人と連絡が取れない場合の進め方

最初に、全体の流れを整理します。

現在の状態次に行うこと
相続人だと分かったが連絡先が不明戸籍の附票などから住所を確認する
住所が判明書面を送付する
郵便が返送されるなど現在の居所が不明親族等への照会などで所在をさらに追う
所在を把握できない不在者財産管理人の選任を検討する
本人に連絡は届くが遺産分割協議に応じない遺産分割調停を検討する

「連絡が取れない」という一言だけでは、その後の手続は決まりません。
まず、本人の所在を確認できるところまで追います。その結果、現在の居所そのものが分からないのか、所在は把握できているものの協議が成立しないのかによって、次の対応が分かれます。

連絡がつかなくても相続人を外して遺産分割協議はできない

遺産分割協議には、共同相続人全員が参加します。

長期間交流がない人や、相続が発生するまで存在を知らなかった人であっても、法律上の相続人であれば相続する権利があります。
前婚の子についても、被相続人との親子関係が戸籍で判明すれば相続人です。現在の家族との交流がなかったことによって、相続権が失われるわけではありません。

そのため、連絡できる相続人だけで財産の分け方を決めても、相続人全員による遺産分割協議にはなりません。

戸籍によって今回の相続人を確定した後、その中に連絡先の分からない人がいれば、まず本人の住所を確認します。

連絡先が不明な場合の住所調査

相続人であることは分かっていても、親族同士で交流がなく、電話番号や現在の住所を把握していないというケースもあります。

住所を確認する際に利用される資料の一つが「戸籍の附票」です。戸籍の附票には、その戸籍に在籍している間の住所履歴が記録されています。
相続手続のために戸籍の附票を請求する場合、請求者と対象者との関係や請求理由などに応じて、市区町村へ所定の資料を提出します。

まずは公的な記録から現在の住所につながる情報を確認し、本人へ連絡するための手掛かりを得ます。

判明した住所へ書面を送付する

戸籍の附票などから住所が判明したら、その住所へ書面を送ります。
ここでは、判明した住所に本人が居住しており、実際に連絡が届くかを確認します。

書面が「あて所に尋ね当たらず」などの理由で返送された場合、その住所では本人へ連絡できません。
その場合は、本人の事情を知っている親族などへ照会し、転居先や現在の居所につながる情報がないかを探ります。別の住所や居所が判明すれば、そこへ改めて書面を送付します。

住所調査や親族への照会を続けても現在の居所を把握できなければ、不在者財産管理人の選任を検討する段階に入ります。

一方、書面が本人へ届き、返事があれば遺産分割協議への参加を求めます。
本人に連絡は届いているものの、返答がない、あるいは話し合いを拒否している場合は、所在不明とは別の問題です。この場合は、遺産分割調停を検討します。

所在不明の場合は不在者財産管理人を検討する

戸籍の附票などから住所を確認し、判明した住所へ書面を送り、さらに親族などへの照会も行ったものの、現在の居所を把握できない場合があります。

こうした場合には、不在者財産管理人の選任を検討します。

不在者財産管理人は、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない人について、その財産を管理するために家庭裁判所が選任する者です。
所在の分からない相続人がいるため遺産分割協議を進められない場合にも利用されます。

申立てでは、不在者の戸籍謄本や戸籍の附票、不在の事実を示す資料などを家庭裁判所へ提出します。
最後の住所へ送った郵便物が返送された封筒や、親族等への照会結果など、それまでに行った住所・所在の確認結果も、不在の事実を示す資料になります。

つまり、不在者財産管理人の選任は、単に「連絡先を知らない」というだけで申し立てるものではありません。
公的記録や郵便、親族への照会などを通じて現在の所在を追ったうえで、それでも居所を把握できないことが前提になります。

不在者財産管理人は、不在者本人の財産を管理し、その利益を守る立場にあります。
ほかの相続人が作成した分割案を成立させるためだけに選任されるのではありません。
不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、本人を代理して遺産分割協議に参加することになります。

本人が協議に応じない場合は遺産分割調停を検討する

住所が分かり、書面も本人へ届いている。それでも返答がない、あるいは遺産分割の話し合いを拒否するケースもあります。

返答がないからといって同意したことにはならず、本人を除いた遺産分割協議も成立しません。相続人全員による任意の話し合いで分割内容を決められない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることを検討します。

遺産分割調停では、共同相続人を当事者として、家庭裁判所の調停手続の中で遺産の分け方について話し合います。調停でも合意に至らず不成立となった場合は、原則として遺産分割審判へ移行します。

まとめ|所在不明か協議不成立かで次の手続が変わる

相続人の一人と連絡が取れない場合でも、その人を外して残りの相続人だけで遺産分割を進めることはできません。

まず行うのは、本人の所在を確認することです。戸籍の附票などから住所を確認し、書面を送付して実際に連絡が届くかを見ます。郵便が返送された場合は、親族への照会なども行い、現在の居所をさらに追います。

その結果、本人の所在を把握できなければ、不在者財産管理人の選任を検討します。一方、本人に連絡は届いているものの、返答がない、協議を拒否しているなどの理由で遺産分割が成立しない場合は、遺産分割調停を検討します。

本人の所在が分からない場合と、所在は把握できているものの協議が成立しない場合では、相続手続が止まっている原因が異なります。
所在を把握できない場合は不在者財産管理人、本人に連絡できても協議が成立しない場合は遺産分割調停というように、現在の状態に応じて次の手続を選びます。