相続人を調べたところ、未成年の子どもが含まれていることがあります。

通常、親権者は未成年の子を法定代理します。ただし、親権者自身も同じ相続の相続人である場合には、親と子の取得内容が互いに影響するため、そのまま子を代理することはできません。このような利益相反が生じる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任します。

しかし、未成年者が相続人だからといって、常に特別代理人が必要になるわけではありません。遺産分割協議が必要な相続かをまず見たうえで、親権者と子の利益が対立するかを判定します。

この記事では、未成年者が相続人となった場合に、親権者が代理できるケースと特別代理人が必要になるケース、未成年者が複数いる場合の考え方を、遺産分割協議の流れに沿って解説します。

遺産分割協議の要否

未成年者が相続人に含まれている場合でも、今回の相続で遺産分割協議を行わないのであれば、その子を代理して誰が協議へ参加するかを考える必要はありません。

遺言書がなく、相続人間で各財産の具体的な取得者を決める場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

有効な遺言によって対象財産の承継先が定まっている部分については、その内容に沿って承継するため、取得者を決めるための遺産分割協議は行いません。
しかしながら、遺言書がある場合でも、すべての財産について承継先が定められているとは限りません。承継先の決まっていない財産が残っていれば、その財産について相続人全員で分割方法を協議します。

こうした分割協議の対象となる財産がある場合は、次に未成年者を誰が代理するのかを判断します。

未成年者も相続人である以上、遺産分割協議から外すことはできません。

たとえば、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になったとします。父の遺産について「自宅は母が取得し、預貯金は子が取得する」と決める場合、母と子の双方の取得内容が協議によって定まります。

未成年の子にも独立した相続上の権利があるため、母だけで財産の分け方を決めることはできません。本人が未成年であれば、法定代理人を通じて協議に参加します。

通常は親権者が子の財産上の法律行為を代理しますが、今回の遺産分割で親権者自身も相続人である場合には、利益相反が問題になります。

親権者との利益相反

親権者自身も共同相続人である遺産分割では、親と子の取得内容が互いに影響します。

前述のようなケースでは、同じ遺産に対して母と子の取得分を決めます。母の取得内容が変われば、子の取得内容にも影響するため、親権者と子の利益が対立する関係になります。
法律上、このように親権者と子の利害が衝突する行為を利益相反行為といいます。

利益相反がある以上、親権者が子にとって妥当な分割だと考えていても、その子を代理することはできません。

この場合は家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立て、選任された特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議に参加します。

親権者が代理できる場合

親権者と未成年者が同じ遺産を取得する立場にない場合は、利益相反が生じず、通常どおり親権者が子を代理できることがあります。

たとえば、祖父が亡くなり、すでに亡くなっている長男の代わりに未成年の孫が代襲相続人となるケースを考えます。
孫の母が祖父の相続人でなく、自身に取得分がないので、母と子は同じ遺産を取り合う関係にはありません。
この場合には、親権者である母が未成年の子を代理して遺産分割協議に参加します。

特別代理人の要否は、今回の遺産分割が親と子の利益相反行為に当たるかを基準に判断します。

特別代理人の選任

親権者と未成年者の利益が相反する場合には、家庭裁判所へ特別代理人の選任を申し立てます。
申立ては親権者または利害関係人が行い、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所が審理します。

遺産分割協議のために申し立てる場合には、一般に次のような資料を提出します。

 ・ 未成年者の戸籍謄本
 ・ 親権者の戸籍謄本
 ・ 特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
 ・ 遺産分割協議書案など、利益相反行為の内容が分かる資料

特別代理人の候補者として、祖父母や叔父・叔母などの親族を挙げることもあります。ただし、候補者がそのまま選任されるとは限らず、家庭裁判所が未成年者との関係や利害関係の有無などを踏まえて判断します。

また、遺産分割のための申立てでは、候補者だけでなく、未成年者にどの財産を取得させるのかという分割案も重要です。家庭裁判所は、特別代理人の選任にあたり、未成年者の財産上の利益が不当に害されない内容かも見ます。
たとえば、母と未成年の子が相続人で、母が自宅と預貯金の大部分を取得し、子にはわずかな財産しか取得させない案であれば、子の取得内容が問題になります。

選任された特別代理人は、その遺産分割について未成年者を代理し、他の相続人との協議に参加します。

未成年者が複数いる場合

未成年の相続人が2人以上いる場合には、親権者と子の関係だけでなく、未成年者同士の利益相反も考えます。

たとえば、祖父が亡くなり、亡くなった長男の子である兄と妹が代襲相続人となったとします。兄妹の母は祖父の相続人ではありません。
この場合、母自身と子どもとの間には共同相続人としての利益相反はありません。しかし、兄が多く取得すれば妹の取得分に影響するため、母が兄と妹の双方を同時に代理することはできません。
そのため、親権者が一方の子を代理し、もう一方について特別代理人を選任するなど、各未成年者に別の代理人を立てます。

親権者自身も相続人で、さらに未成年の子が複数いる場合には、親と各子の間にも利益相反が生じるため、それぞれに特別代理人を選任したうえで遺産分割協議を行います。

まとめ|未成年者がいる相続では代理関係を先に定める

未成年者が相続人であっても、遺産分割協議から外すことはできません。

親権者が代理できるかどうかは、今回の相続で親と子の利益が対立するかによって決まります。
親権者自身も相続人であるなど利益相反が生じる場合には、家庭裁判所で特別代理人を選任し、その代理人が未成年者を代表して協議に参加します。
親権者が相続人でなく、子との間に利益相反がなければ、通常は親権者がそのまま代理します。
未成年者が複数いる場合、それぞれの取得内容が互いに影響するため、それぞれに代理人を立てる必要があります。

したがって、未成年者がいる相続では、具体的な分割内容を固める前に、誰がその子を代理して遺産分割協議に参加するのかを明らかにしておくことが重要です。

特別代理人の選任が必要な場合には、家庭裁判所へ遺産分割協議書案などを提出するため、代理人の問題と分割内容は切り離せません。誰が未成年者を代理するのかと、その子にどの財産を取得させるのかをあわせて考えます。

代理関係が複雑な場合は、遺産分割協議を始める前に専門家へ相談し、今回の相続で親権者が代理できるのか、特別代理人の選任が必要か、未成年者が複数いる場合にそれぞれ誰が代理するのかを判断しておくと、その後の手続を組み直す事態を避けやすくなります。