公共工事を受注するために経営事項審査(経審)を受ける場合、「経営状況分析」も受ける必要があります。
しかし、
・ 経営状況分析とは何をする制度なのか
・ Y点(経営状況)は誰が算出するのか
・ 経審とはどのような関係にあるのか
が分かりにくいと感じるのではないでしょうか。
経営状況分析は、建設業者の経営状況を、登録分析機関が法令で定められた統一基準に基づいて分析・評価し、その結果を経審で利用するための制度です。
この記事では、経営状況分析の目的、登録分析機関の役割、Y点の仕組み、経審全体の中での位置付けについて解説します。
経営状況分析とは
経営状況分析とは、公共工事を受注しようとする建設業者の経営状況を、登録分析機関が法令で定められた統一基準に基づいて分析・評価する制度です。
公共工事では、価格だけで契約相手を選ぶことはできません。
工事を最後まで適切に完成させるだけの経営基盤を備えているかどうかも、契約相手を選定する重要な判断材料になります。
そこで、建設業者が提出する財務諸表などを基に経営状況を分析し、その結果を数値化したものがY点です。
Y点は、その後の経審で「経営状況」の評価として利用されます。
なぜ経営状況分析が必要なのか
公共工事は税金によって実施されます。発注者には、契約した工事を最後まで履行できる事業者を、公平かつ客観的な基準で選定する責任があります。
他方、建設業者にも、同じ基準で経営状況を評価され、公共工事へ参加する機会が確保される必要があります。
もし発注機関ごとに独自の基準で経営状況を評価すれば、同じ会社でも評価結果が異なり、公平性や透明性を維持することができません。
そこで制度は、登録分析機関が法令で定められた統一基準に基づいて経営状況を分析し、その評価結果を経審で共通して利用する仕組みを採用しています。
これにより、建設業者を客観的な基準で評価しつつ、発注者が適正に契約相手を選定できるようになっています。
決算変更届は経営状況分析と経審の基礎となる
経営状況分析は、建設業者が提出する直近の財務諸表を基に行われます。
まず建設業者は許可行政庁へ決算変更届を提出し、直近の決算内容や完成工事高などを届け出ます。
この決算変更届に基づく情報は、登録分析機関による経営状況分析(Y点)の基礎資料となります。
また、同じ決算変更届の情報は、経審における完成工事高(X1点)や自己資本額・平均利益額(X2点)の算定資料としても利用されます。
決算変更届は単なる決算報告ではなく、経営状況分析と経審の基礎となる資料を行政へ届け出る手続であり、その後の評価手続の出発点となっています。
登録分析機関とは
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録分析機関が実施します。
建設業者は、登録分析機関を任意に選択して、財務諸表などの必要書類を提出し、経営状況分析を申請します。
登録分析機関は、建設業法や関係法令で定められた統一基準に従って経営状況を分析し、その結果を「経営状況分析結果通知書」として交付します。
Y点は発注機関や都道府県が独自に決めるものではなく、登録分析機関が統一基準に基づいて算出しています。
Y点は何を評価しているのか
Y点は、建設業者の経営状況を数値化した評価です。
経営状況分析では、8つの経営指標を用いて経営基盤を分析します。
評価では、
・ 収益性
・ 財務の健全性
・ 債務返済能力
・ キャッシュ・フロー
・ 自己資本状況
などを総合的に判断します。
利益を継続して確保できているか、借入金への依存度が過度に高くないか、財務内容に無理がないかなどを分析し、公共工事を継続して履行できる経営基盤を多面的に評価するための指標です。
Y点は経審全体の中でどのような役割を担うのか
経審では、
・ X1点(完成工事高)
・ X2点(自己資本額・平均利益額)
・ Y点 (経営状況)
・ Z点 (技術力)
・ W点 (その他の審査項目・社会性等)
を総合的に評価し、総合評定値(P点)を算出します。Y点は、このうち「経営状況」を評価する項目です。
完成工事高や自己資本額・平均利益額、技術力、社会性などの評価と組み合わせることで、建設業者全体の能力を総合的に評価する仕組みになっています。
※経営事項審査で点数が加点されないケースなどについては、以下の記事で解説しています。
「経審で点数が伸びない理由|決算変更届・技術者・完成工事高で差がつく【神奈川県】」
「建設業許可|経審で加点されない会社の共通点【神奈川県】」
経営状況分析から経審までの流れ
公共工事へ参加する場合は、一般的に次の流れで手続が進みます。
1. 決算を確定する
2. 決算変更届を提出する
3. 登録分析機関へ経営状況分析を申請する
4. 経営状況分析結果通知書を受け取る
5. 経審を受ける
6. 総合評定値(P点)が通知される
7. 入札参加資格申請を行う
決算変更届で届け出た情報は、経営状況分析とともに、経審における完成工事高(X1点)や自己資本額・平均利益額(X2点)の算定資料としても利用されます。
そして、経営状況分析結果通知書は、経審申請時に提出する資料となります。
そのため、決算変更届、経営状況分析、経審はそれぞれ独立した制度でありながら、一連の評価手続としてつながっています。
経営状況分析と経審の違い
| 制度 | 役割 | 評価対象 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 経営状況分析 | 建設業者の経営状況を分析・評価する | 財務内容・経営基盤 | Y点・経営状況分析結果通知書 |
| 経営事項審査 | 建設業者を総合的に評価する | 完成工事高・自己資本額・平均利益額・経営状況・技術力・社会性など | 総合評定値(P点) |
経営状況分析は、経営状況に特化した評価制度です。
経審は経営状況分析で算出されたY点に加え、完成工事高(X1点)、自己資本額・平均利益額(X2点)、技術力(Z点)、その他の審査項目・社会性等(W点)を合わせて建設業者を総合的に評価する制度です。
そのため、経営状況分析だけを受けても公共工事へ参加できるわけではなく、経審を受けて総合評定値(P点)の通知を受ける必要があります。
経営状況分析は経審の「経営状況」を支える制度
経営状況分析は、公共工事を受注しようとする建設業者の経営基盤を、登録分析機関が法令で定められた統一基準に基づいて評価する制度です。
その評価結果であるY点は、経審における「経営状況」の評価として利用されます。
また、経審で評価される完成工事高(X1点)や自己資本額・平均利益額(X2点)も、決算変更届で届け出た情報を基に算定されます。
つまり、公共工事の評価は、決算変更届で届け出た決算情報から始まります。
その情報を基に、登録分析機関が経営状況分析を行ってY点を算出し、さらに経審では完成工事高や自己資本額・平均利益額、技術力、社会性などを合わせて総合評定値(P点)が決定されます。
このように、「決算変更届」「経営状況分析」「経営事項審査」は、それぞれ独立した制度でありながら、一連の評価手続としてつながっています。
※決算変更届、経営事項審査の準備はいつからすべきなのかについて、以下の記事でわかりやすく解説しています。
「建設業許可の決算変更届はいつ・何を出す?|遅れた場合のリスクと対応」
「経営事項審査(経審)はいつから準備すべきか?」
「建設業許可を取った後に何をする?|決算変更届・変更届・更新・経審を年間の流れで整理【神奈川県】」