はじめに|建設業許可は「手続き」ではなく「審査制度」
建設業許可について検討する際、
・ 許可が必要な範囲はどこか
・ 自社が要件を満たしているか
・ 申請はどのように進むのか
といった点で全体像が掴みにくいという声は少なくありません。
建設業許可は、単なる申請手続きではなく、
一定の基準に適合する事業者に限り営業を認める「許可制度」です。
したがって、形式的に書類を整えるだけでなく、制度の趣旨と要件を踏まえ、適切に準備を行う必要があります。
本記事では、神奈川県の手引きの内容をベースに、
・ 建設業許可制度の基本構造
・ 許可要件の内容
・ 申請手続きの流れ
を制度文言に即して整理し、あわせて実務上の留意点を補足します。
1.建設業の定義|「請負」と「完成責任」
建設業とは、元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
ここでいう「請負」とは、一定の成果(工事の完成)に対して報酬が支払われる契約形態を指します。
したがって、
・ 清掃業務
・ 保守点検
・ 調査・測量
などは、原則として建設業には該当しません。
実務上は、「完成責任を負うか否か」が判断の基準となります。
2.許可の要否|軽微な工事の範囲
建設業を営む場合、原則として許可が必要ですが、いわゆる「軽微な工事」に該当する場合は許可を要しません。
■ 軽微な工事の範囲
・ 建築一式工事:1,500万円未満(消費税込) 又は 木造住宅で延べ面積150㎡未満
・ 建築一式工事以外の建設工事:500万円未満(消費税込)
金額は税込で判断されること、一連の工事は分割しても実質で判断されることに注意が必要です。
また、許可の要否は元請・下請を問いません。
3.許可の区分|行政庁および業態による区別
■ 知事許可と大臣許可
・ 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合 → 知事許可
・ 二以上の都道府県に営業所を設ける場合 → 国土交通大臣許可
判断基準は営業所の所在地であり、施工場所ではありません。
■ 一般建設業と特定建設業
発注者から直接請け負った工事について、一定規模以上の下請契約締結の場合、特定建設業許可が必要です。
・ 下請代金の額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
特定建設業は、下請負人保護の観点から、財産的要件等が加重されています。
4.営業所の要件|実体を伴う拠点の必要性
営業所とは、建設工事の請負契約に関する実務を行う拠点をいいます。
具体的には、
・ 見積、入札、契約締結等の業務を実施していること
・ 独立性を有する事務スペース
・ 看板その他の表示
・ 使用権原の存在(所有・賃貸を問わない)
・ 関係者(役員、営業所技術者等)の常勤
が求められます。
形式的な設置では足りず、実態を伴うことが前提です。
5.許可業種|29業種ごとの許可制度
建設業許可は、建設工事の種類ごと(29業種)に取得する必要があります。
このうち、
・ 土木一式工事
・ 建築一式工事
は、個別の専門工事とは異なり、複数の工事を総合的に企画・調整する立場の業種です。
重要な点として、一式工事の許可を有していても、専門工事を単独で請け負う場合には当該業種の許可が必要です。
6.許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。期間満了後も継続して営業する場合は、更新申請が必要となります。
7.許可制度の趣旨|発注者保護と施工の適正化
建設業許可制度は、
・ 建設工事の適正な施工の確保
・ 発注者の保護
を目的としています。
そのため、許可にあたっては、
・ 経営能力
・ 技術力
・ 財産的基礎
といった要素が審査されます。
8.許可要件の全体像|ここが最大の関門
建設業の許可を受けるためには、次の各要件をすべて満たしていることが必要です。いずれか一つでも欠ける場合、許可は認められません。
要件① 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力(いわゆる経管)
建設業に関し、一定の経営経験を有する者を中心とした適正な経営体制が求められます。
具体的には、
「常勤役員等のうち1人が一定の経営経験を有すること」
又は
「当該常勤役員等を直接に補佐する者を配置し、組織として経営管理体制を確保していること」
が必要とされます。
ここでいう「常勤」とは、本社・本店等において、休日等を除き所定の時間中その職務に従事している状態を指します。
留意点としては、
・ 名義上の役員では足りず、実際の経営関与が必要
・ 他社との兼務状況や勤務実態も確認対象
社会保険の加入(経管要件と一体で確認)
健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所であるにもかかわらず未加入の場合は、許可NGです。
要件② 営業所技術者等の設置(いわゆる専技)
建設業を営むすべての営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応した一定の資格又は実務経験を有する技術者を専任で配置する必要があります。
技術者の要件は、一般建設業か特定建設業か業種の種類によって異なります。
留意点としては、
・ 「専任」であるため、原則として他社との兼務は不可
・ 実務経験で証明する場合は、客観的な資料による裏付けが必須
要件③ 誠実性
法人の場合は当該法人およびその役員等、個人の場合は本人または支配人について、
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと、が求められます。
ここでいう内容は以下のとおりです。
・ 不正な行為 = 詐欺・脅迫・横領など、法令に違反する行為
・ 不誠実な行為 = 工事内容や工期等について契約に違反する行為
要件④ 財産的基礎又は金銭的信用
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または信用が必要です。
【一般建設業】
以下のいずれかに該当すること
・ 直前決算における自己資本が500万円以上
・ 500万円以上の資金調達能力があること
・ 過去5年間継続して許可を受け営業した実績
【特定建設業】
以下のすべてを満たすこと
・ 欠損額が資本金の20%を超えない
・ 流動比率が75%以上
・ 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上
留意点としては、
・ 一時的な資金の積み増しは慎重に判断される
・ 継続的な経営基盤が重視される
要件⑤ 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員等を含む)が、法令で定める欠格要件に該当しないことが必要です。
具体的には、
・ 破産者で復権を得ていない者
・ 一定の刑罰歴がある者
・ 暴力団関係者等
などが該当します。 これらは、「誓約書」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」等により確認されます。
■ 補足|要件は「満たす」だけでは足りない
これらの要件は、単に満たしていればよいのではなく、「書類により客観的に証明できること」が前提となります。
9.申請区分|申請類型の整理
建設業許可の申請には、次のような区分があります。
・ 新規 : 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合
・ 許可換え新規 : ①他の都道府県知事許可から、別の知事許可を申請する場合
②大臣許可から、知事許可を申請する場合
・ 般・特新規 : ①一般の許可のみで、新たに特定の許可を申請する場合
②特定の許可のみで、新たに一般の許可を申請する場合(財産的要件が欠落した場合など)
・ 業種追加 : ①一般の許可に加え、他の一般の許可を申請する場合
②特定の許可に加え、他の特定の許可を申請する場合
・ 更新 : 既に許可を受けている建設業を引き続き、そのままの要件で続けて申請する場合
申請手数料は区分に応じて異なり、概ね 9万円から 19万円の範囲となります。
10.申請手続きの流れ|証明手続としての理解
建設業許可の申請は、次の過程を経て行われます。
① 申請書の作成:
要件の充足状況を確認・整理し、証明資料などの必要書類を作成する段階です。
↓
② 申請書の提出:
提出後、形式的審査が行われ、不備がある場合は補正が求められます。
↓
③ 本審査:
提出書類に基づき、「要件適合性」「書類と実態の整合性」が審査されます。もちろん、虚偽の記載は許可取消等の対象となります。
↓
④ 許可通知:
審査の結果、要件を満たすと認められた場合に許可が付与されます。
11.実務上の留意点|不許可となる典型例
実務上は、次のような場合に申請が停滞又は不許可となることがあります。
・ 要件の理解不足による不適合
・ 実態と書類の不一致
・ 証明資料の不足
特に、実務経験等については、客観的資料による裏付けが不可欠です。
建設業許可の取得にあたっては、「法令上の要件に適合していること」「その内容を客観的資料により証明できること」の双方が求められます。
単に要件を満たしているだけでは足りず、「その内容を第三者に説明できる状態になっているか」が問われます。
もっとも、この「証明できる状態」の整理が難しいポイントでもあります。
12.まとめ|申請前の整理の重要性
建設業許可は、事前の整理によって結果が左右される制度です。
・ 要件に適合しているかの判断に不安がある場合
・ 証明資料の構成に課題がある場合
には、申請前の段階で検討を行うことが有効です。
状況に応じて、要件の確認および申請方針の整理について、行政書士に相談することをおすすめします。