家族が亡くなった後の手続には、行政書士、司法書士、税理士、弁護士、銀行など、さまざまな依頼先があります。遺産整理を専門家へ依頼する場合は、相続で必要となる手続に応じて依頼先を選びます。

遺産整理は、一つの法律上の手続を指す名称ではありません。相続人の調査、財産の調査、遺産分割、預貯金の解約、不動産の相続登記、相続税申告など、相続後に行う複数の手続が含まれます。そのため、何が必要な相続なのかによって依頼先が変わります。

遺産整理の依頼先は、相続で必要となる手続と自分で行う範囲を明らかにしたうえで、その手続を取り扱える専門家から選びます。

遺言書・相続人・財産の状況から必要な手続を特定する

被相続人が亡くなった後に行う手続は、遺言書の有無、相続人、財産の種類、相続税申告の要否、相続人間の協議状況などによって変わります。

主な手続には、次のようなものがあります。

  • 遺言書の有無の確認
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議
  • 預貯金の解約・払戻し
  • 株式など有価証券の相続手続
  • 自動車の名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告・納付
  • 各種契約の解約・変更

例えば、預貯金だけを相続する場合と、不動産があり相続税申告も必要になる場合では、行う手続も依頼先も異なります。相続人間で遺産分割について争いが生じている場合には、交渉や紛争への対応も必要になります。

依頼先を選ぶ前に、自分の相続で必要となる手続を特定することが出発点です。

自分で行う範囲と専門家へ依頼する範囲を分ける

遺産整理は、相続人自身で行うこともできます。専門家へ依頼する範囲は、必要となる手続の種類と、自分で書類の準備や期限管理、各手続への対応ができるかを基準に決めます。

相続関係を把握できており、財産の種類や手続先が少なく、相続人間で遺産分割の内容も決まっている場合は、戸籍などの書類を集め、金融機関や法務局などで自ら手続を行うことができます。その場合は、各手続の期限と提出書類を把握し、それぞれに対応することになります。

相続人が多い場合や、代襲相続・数次相続によって相続関係が複雑になっている場合、収集する戸籍や調べる相続関係が増えます。不動産、預貯金、有価証券など複数種類の財産があれば、それぞれの手続先に応じた対応も生じます。

自分で行う範囲は、手続の内容を把握できるか、書類を準備できるか、期限を管理できるか、相続人間の協議を進められるかを基準に決めます。 自分で対応しにくい手続だけを専門家へ依頼することもできます。

依頼先は必要になった手続から選ぶ

専門家へ依頼する手続が決まったら、その業務を取り扱える専門家を選びます。行政書士、司法書士、税理士、弁護士では、それぞれ担当できる業務が異なります。

複数の専門分野にまたがる相続では、一人の専門家だけで手続が完結しない場合もあります。その場合は、それぞれの業務を取り扱える専門家へ分けて依頼するか、他士業と連携できる窓口を利用します。

行政書士|相続人調査・書類作成・財産承継手続を支援する

行政書士は、相続人調査や財産に関する資料の整理、合意済みの内容に基づく書類作成、取り扱える範囲の財産承継手続を支援します。

例えば、依頼内容に応じて次のような業務があります。

  • 相続人を特定するための戸籍等の収集
  • 相続関係説明図の作成
  • 相続財産に関する資料の収集・整理
  • 財産目録の作成
  • 相続人全員で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成
  • 預貯金などについて、委任を受けて行う相続手続
  • 自動車など、行政書士が取り扱える名義変更手続

行政書士は、相続人全員が合意した内容に基づいて遺産分割協議書を作成できますが、相続人間に対立があり、一方の代理人として相手方との交渉や紛争対応を行う業務は、弁護士が担当する領域です。

不動産の相続登記、相続税申告、相続人間の紛争対応が必要な場合には、それぞれ司法書士、税理士、弁護士が担当する業務と組み合わせて手続を進めます。

司法書士|不動産の相続登記を依頼する

土地や建物を相続し、相続登記の申請代理を専門家へ依頼する場合は、司法書士が主な依頼先になり、相続登記の申請代理に加えて、その手続に必要となる戸籍の収集なども依頼できます。

不動産を相続する場合には相続登記が必要となるため、自分で申請するか、司法書士へ依頼するかを決めます。

税理士|相続税申告を依頼する

相続税申告について、税務代理や申告書の作成を依頼する場合は、税理士が依頼先となり、財産評価や各種特例の適用を含め、相続税申告に必要な税務処理を依頼できます。

相続税申告の要否を判定し、申告が必要となる場合に税務処理を自分で行わないのであれば、税理士への依頼を検討します。

弁護士|相続人間の交渉や紛争対応を依頼する

相続人間で遺産分割について意見がまとまらず、相手方との交渉や家庭裁判所での調停・審判などについて代理を依頼する場合は、弁護士が依頼先となり、相続人間の交渉、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求などについて代理を依頼できます。

銀行・信託銀行|遺産整理サービスの業務範囲を確認する

銀行や信託銀行では、相続手続全体の進行を支援する遺産整理サービスが提供されています。

サービスの対象範囲や進め方は金融機関によって異なります。登記や税務など資格者による対応が必要な業務では、司法書士や税理士などと連携して手続が行われることがあります。

利用する場合は、金融機関が担当する業務、各専門家が担当する手続、専門家への報酬が別途生じるかを契約前に確認します。

手続の内容によって依頼する専門家が増える

一つの相続に複数の手続が含まれる場合、それぞれの手続に応じて専門家を組み合わせることがあります。相続人や財産の調査、不動産の相続登記、相続税申告、相続人間の紛争対応では、必要となる専門業務が異なります。

相続人や相続財産の調査に時間がかかる場合

代襲相続や数次相続があると、相続人を特定するために収集する戸籍や調べる相続関係が増えます。財産の所在が分からない場合や、不動産、預貯金、有価証券など複数種類の財産がある場合には、財産ごとの調査も必要です。

相続人や財産の調査を自分で完了させることが難しい場合は、その段階から専門家へ依頼する範囲を決めます。

不動産の相続登記や相続税申告が必要な場合

不動産を相続した場合には、相続登記が必要です。相続登記は2024年4月1日から義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内など、法律で定められた期限に従って申請する必要があります。

相続税についても、申告が必要となる場合には期限があります。遺産整理の一部を自分で行い、相続登記を司法書士、相続税申告を税理士へ依頼するという分担もできます。

相続人同士で遺産分割について合意できない場合

相続人間で遺産分割について意見がまとまらず、当事者間の協議で解決できない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停などによって解決を図ることになります。

他の相続人との交渉や調停・審判について代理を依頼する場合は、弁護士へ相談する段階です。

専門家を選ぶときは業務範囲と他士業との連携体制を確認する

依頼する手続と専門分野が定まったら、事務所やサービスの業務範囲、料金体系、他士業との連携体制を確認します。同じ資格を持つ専門家でも、提供するサービスの範囲や料金体系は事務所によって異なります。

依頼先を比較する際の主な項目は次のとおりです。

確認項目内容
業務範囲依頼したい手続のうち、どこまで対応するか
他士業の関与登記・税務・紛争対応など、別の専門家が担当する手続は何か
連携体制他の専門家が必要になった場合に連携できるか
費用提示された報酬に含まれる業務と、別途生じる費用は何か

例えば、戸籍収集から預貯金の相続手続まで含まれるのか、相続登記や相続税申告は別契約になるのかによって、依頼する業務の範囲や費用が変わります。

複数の専門分野にまたがる相続では、一つの窓口から各専門家へ連携する体制を利用することもできます。その場合も、登記、税務、紛争対応などは、それぞれの業務を取り扱える専門家が担当します。

必要な手続から自分で行う範囲と依頼先を決める

遺産整理の依頼先は、相続で必要となる手続を特定し、自分で行う範囲と専門家へ依頼する範囲を分けることで決まります。

相続人調査や書類作成、預貯金等の財産承継手続、不動産の相続登記、相続税申告、相続人間の紛争対応では、それぞれ取り扱える専門家が異なります。一つの相続に複数の専門分野が含まれる場合には、手続ごとに担当する専門家を組み合わせます。

「相続人」「財産」「遺言書の有無」「必要となる手続」を整理し、各手続について自分で行うか、どの専門家へ依頼するかを決めることが、依頼先を選ぶ具体的な手順です。