亡くなった方の遺品から遺言書が見つかったとき、「財産の分け方が書かれているなら、相続人同士で遺産分割協議をする必要はないのでは」と考えることがあります。

有効な遺言書によって取得者が定められている財産は、原則としてその内容に従って承継します。ただし、遺言書にすべての財産が記載されているとは限らず、作成後に財産の内容が変わっていることもあります。

そのため、遺産分割協議が必要かどうかは、遺言書によってどの財産の取得者まで決まっているかを基準に判断します。

この記事では、遺言書がある場合に遺産分割協議が不要となる範囲、協議が必要になるケース、相続人が遺言と異なる分け方を希望する場合の注意点を解説します。

遺言書で取得者が確定している財産は原則として協議不要

有効な遺言書に「自宅の土地建物は長男に相続させる」「○○銀行の預金は妻に相続させる」などと記載され、対象財産と取得者を特定できる場合、その財産は遺言書に従って承継します。

遺産分割協議は、相続人間で遺産の分け方を決めるための手続です。すでに遺言によって取得者が定められている財産について、相続人全員で改めて取得者を決める必要はありません。

例えば、遺言書によって長男が自宅を取得することが明確であれば、その内容を前提として相続登記を申請します。預貯金について取得者が指定されている場合も、遺言書に基づいて金融機関所定の相続手続を行います。

また、「その他一切の財産を妻に相続させる」など、残りの財産についても取得者を定めた条項があれば、個別に列挙されていない財産もその条項に含まれることがあります。

遺言書によって相続財産全体の承継先が定まる場合は、原則として遺産分割協議は不要です。

※遺言書がある場合とない場合の手続の違いについては、以下の記事で解説しています。
 遺言書があると相続手続きはどう変わる?|ない場合との違いを解説

遺言書と死亡時の財産を照合し、協議が必要な範囲を見極める

遺言書がある場合も、相続人と相続財産の調査は欠かせません。

まず、被相続人の戸籍などから、遺産分割協議が必要になった場合に参加すべき法定相続人を明らかにします。続いて、不動産、預貯金、有価証券などを調査し、死亡時点で残っている財産を把握します。

遺言書の作成から死亡までの間には、預金口座を解約して別の口座へ移したり、新たに不動産を取得したり、遺言書に記載した財産を生前に売却したりすることがあります。

そのため、死亡時の財産と遺言書の記載内容を照合し、遺言によって取得者が確定している財産と、承継先について追加の検討が必要な財産を区分します。

遺言書に記載されていない財産がある場合

遺言書に記載されておらず、包括的な条項によっても取得者が決まらない財産について、複数の相続人で分け方を決める場合には、遺産分割協議を行います。

例えば、「自宅の土地建物は長男に相続させる」とだけ記載され、預貯金や株式について指定がなく、「その他一切の財産を妻に相続させる」といった条項もなければ、預貯金や株式の取得者を相続人間で決めるには、遺産分割協議が必要です。

遺言書の作成後に新たに取得した財産についても、包括的な条項の適用対象となるかを見極めます。新たに開設した預金口座であっても、包括的な条項によって取得者が定まるのであれば、その内容に従って承継します。

遺言書全体を確認しても取得者が決まらない財産は、遺産分割協議の対象となります。

相続分の割合だけが指定されている場合

遺言書に「長男の相続分を3分の2、次男の相続分を3分の1とする」などと記載されている場合は、各相続人が取得する割合が指定されています。ただし、相続分の割合の指定と、個々の財産の取得者の指定は異なります。

例えば、不動産と預貯金がある場合、長男が不動産を取得するのか、次男が取得するのかは、割合の指定だけでは決まりません。そのため、個々の財産を誰が取得するか決める場合には、遺言書で指定された相続分を前提として遺産分割協議を行います。

遺言書の記載だけでは承継先を判断できない場合

遺言書に記載された不動産の表示が現在の登記内容と一致せず、どの財産を指しているのか判断が難しい場合には、まず遺言書の記載と現在の財産との対応関係を明らかにし、協議の対象になるか判断します。

また、遺言書で財産を取得することになっていた人が遺言者より先に亡くなっている場合には、その指定の効力や、別の取得者を定めた条項の有無を確認する必要があります。

遺言書の有効性そのものに争いがある場合も、遺言に従って承継する財産と遺産分割協議の対象となる財産を、直ちに確定できるとは限りません。

遺言の内容や効力について判断が分かれる場合は、その問題を解決したうえで、財産の承継方法を確定します。

協議が必要な財産について相続人全員で取得者を決める

遺言書によって取得者が決まっていない財産を相続人間で分ける場合は、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行います。

例えば、遺言書で長男が自宅を取得すると決まっていて、預貯金の取得者が定められていない場合、協議の対象は預貯金になります。

複数の財産が残っていれば、それぞれについて取得者を決めます。協議が成立したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、預貯金の払戻しや相続登記などの手続に使用します。

このように、一つの相続の中で、遺言書を根拠として承継する財産と、遺産分割協議によって取得者を決める財産が併存することがあります。

※遺産分割協議や協議書の作成については、以下の記事で解説しています。
 遺産分割協議とは|なぜ相続人全員の合意が必要になるのか
 遺産分割協議書はどうやって作る?|書き方と作成時に確認したいポイント

相続人全員が遺言と異なる分け方を希望する場合

遺言書によって取得者が決まっていても、関係者が別の分け方を希望することがあります。

相続人全員が遺言の内容を理解したうえで合意し、他の権利者との関係など必要な条件を満たせば、遺言書とは異なる内容で財産を分けることも可能です。

ただし、相続人以外の受遺者がいる場合、その人の権利を相続人だけの合意で変更することはできません。

また、遺言執行者がいる場合には、相続人は遺言の執行を妨げる財産処分をすることができないため、遺言執行者の同意も確認する必要があります。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う権限を持っています。遺言書で指定されている場合や家庭裁判所によって選任されている場合には、その権限の範囲を踏まえ、異なる分け方が認められるかを検討します。

さらに、遺言によってすでに承継された財産については、その後の合意がどのような財産移転に当たるかも問題になります。登記や税務への影響が生じることもあるため、遺言書と異なる分け方を実行する前に、手続上の問題も含めて検討する必要があります。

相続人全員が合意していても、それだけで遺言書と異なる分け方を実行できるとは限りません。 遺言の内容、受遺者の権利、遺言執行者の権限を確認し、合意した財産の分け方を法的に実現できるか確かめたうえで、必要な書類を作成します。

※遺言執行者の権限や相続人との関係については、以下の記事で解説しています。
 遺言執行者の権限と義務とは|相続人との関係・できることを解説

まとめ|遺言で取得者が決まっている範囲を確認する

遺言書がある場合、取得者が定まっている財産については、原則として遺産分割協議は不要です。 取得者が決まっていない財産について、複数の相続人で個々の分け方を決める場合には、その財産を対象として協議を行います。

遺言書と死亡時の財産を照合し、遺言の内容や効力を確認したうえで、遺言に従って承継する財産と、相続人間で分け方を決める財産を整理します。

また、相続人全員が遺言と異なる分け方を希望する場合、受遺者の権利や遺言執行者の権限にも注意が必要です。

遺言書によってどの財産の取得者まで決まっているかを確認し、必要な範囲で遺産分割協議を行うことが、相続手続を進める際の基本となります。