「妻には今の自宅で暮らし続けてほしい。一方で、自宅は将来、子へ承継したい。」

相続では、このように配偶者の居住と子への財産承継を両立させたい場合があります。

配偶者が自宅の所有権を取得すれば、住み慣れた自宅で生活を続けられます。しかし、その後に配偶者が亡くなると、自宅は配偶者の相続財産となり、最終的な承継先はその時点の相続によって決まります。

子が自宅を取得する場合には、残された配偶者が引き続き居住できる仕組みを考えることになります。

こうした場合に利用できるのが、配偶者居住権です。子が自宅の所有権を取得しても、配偶者は所有者になることなく、原則として亡くなるまで無償で住み続けられます。

この記事では、配偶者居住権の成立条件、遺産分割への影響、相続後の権利関係を通じて、配偶者の居住と子への所有権の承継を両立させる仕組みを解説します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、亡くなった人の所有していた建物に、亡くなるまで、または一定の期間、無償で居住できる権利です。

例えば、夫が自宅の土地・建物を単独で所有していた場合、妻が配偶者居住権を、子が土地・建物の所有権を取得する承継方法を選べます。

この場合、建物の所有権を持たなくても、配偶者居住権に基づいて住み続けられます。子は自宅の所有者となりますが、居住権が存続する間は、その居住を妨げる形で自由に建物を使用することはできません。

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。ただし、遺産分割や遺言で存続期間を定めた場合には、その定めが優先されます。

配偶者が亡くなると配偶者居住権は消滅し、子はその負担のない所有権を持つことになります。 子はすでに所有者となっているため、この時点で自宅の所有権を新たに相続するわけではありません。

なお、配偶者居住権は建物を対象とする権利です。自宅の土地と建物を子へ承継させる場合は、それぞれの所有権の帰属を定めたうえで、居住を確保します。

配偶者居住権を取得するには

配偶者居住権を取得できるのは法律上の配偶者であり、事実婚や内縁の関係にある人には認められません。

また、相続開始時に、被相続人が単独で所有していた建物、または被相続人と配偶者が共有していた建物に居住していたことも要件です。

被相続人が子など配偶者以外の人と建物を共有していた場合には、配偶者居住権を設定できません。 また、配偶者自身が建物を単独所有している場合も、この制度によって居住権を取得する必要はありません。

これらを満たしたうえで、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判などによって配偶者居住権を取得します。

したがって、法律上の配偶者が被相続人所有の建物に居住していたとしても、それだけで配偶者居住権が当然に成立するわけではありません。

遺言によって妻の居住権と子の所有権を定める場合

夫が生前に自宅の承継先を決めておきたい場合は、遺言によって妻に配偶者居住権を遺贈し、子に自宅の所有権を取得させることができます。

この方法では、居住権と所有権の帰属を遺言で定められます。ただし、実際に配偶者居住権が成立するには、夫の死亡時にも配偶者がその建物に居住しているなど、法律上の要件を満たしている必要があります。

また、遺言によって配偶者居住権を取得させる場合は、法律上、遺贈による取得となるため、遺言書の内容もその法的効果に対応したものにする必要があります。

遺産分割によって取得する場合

夫が配偶者居住権について遺言を残していなくても、相続人全員が遺産分割協議で合意すれば、配偶者が居住権を、子が建物の所有権を取得できます。

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割審判で配偶者居住権が認められることもあります。

ただし、希望すれば必ず認められるわけではありません。建物所有者となる人の不利益や、配偶者が居住を続ける利益などを踏まえて判断されます。

なお、相続開始後の一定期間について配偶者の居住を保護する「配偶者短期居住権」という別の制度もあります。こちらは一定の条件で法律上認められる権利ですが、原則として終身の居住を保障する配偶者居住権とは、存続期間や取得条件が異なります。

※遺贈の概要や相続との違いについては、以下の記事で解説しています。
 遺贈とは?|相続との違いや相続人以外へ財産を渡す仕組みを解説
 「相続させる」と「遺贈する」の違いとは?|遺言書での使い分けを解説

配偶者居住権は遺産分割にも影響する

配偶者居住権は、配偶者が住み続けるための制度であると同時に、遺産全体の配分にも影響します。

建物の所有権を配偶者が取得する場合は、建物全体の価値が配偶者の取得財産となります。

これに対し、配偶者居住権を利用する場合は、建物を「配偶者居住権」と「配偶者居住権の負担が付いた所有権」に分けて評価します。

例えば、妻と子が自宅と預貯金を相続する場合、自宅の所有権を妻が取得すると、その価値が取得財産に含まれます。配偶者居住権を利用すれば、所有権より低い価額で居住する権利を確保できるため、その分、預貯金などの生活資金を取得しやすくなることがあります。

ただし、配偶者居住権にも財産的価値があり、遺産分割では配偶者の取得財産として評価されます。 子が取得する建物の所有権も、配偶者居住権の負担を反映した価値となります。

配偶者居住権の評価額は、配偶者の年齢、建物の価値、建物の耐用年数などを基に算定されるため、実際に取得できる財産は遺産の内容によって異なります。

また、婚姻期間が20年以上の夫婦間で配偶者居住権を遺贈した場合には、遺産分割における特別受益の持戻し免除の推定が適用されるため、通常の遺産分割とは異なる取扱いとなることがあります。

配偶者居住権を利用する際は、自宅の承継方法に加え、老後の生活資金も含めて遺産全体の配分を検討します。

※遺産分割協議の全体像については、以下の記事を参考にしてください。
 遺産分割協議とは|なぜ相続人全員の合意が必要になるのか

子が所有者となった後、妻の居住をどう守るか

配偶者居住権を取得した後は、住み続ける権利を第三者にも主張できるよう登記を備え、建物の管理や費用負担について、所有者である子との関係を把握しておきます。

配偶者居住権の登記

配偶者居住権は、成立要件を満たしていても、第三者に対抗するためには登記が必要です。建物所有者には、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務があります。

なお、設定登記ができるのは建物のみで、その敷地である土地には登記できません。

登記を備えていれば、子が建物を第三者へ売却した場合でも、配偶者は新たな所有者に配偶者居住権を主張して住み続けられます。

登記を備えていなければ、建物を取得した第三者に配偶者居住権を対抗できないおそれがあります。実際に居住しているという事実だけでは、第三者に対する権利の保護は確保されません。

そのため、配偶者居住権を取得した場合は、建物の所有権移転登記とあわせて、配偶者居住権の設定登記を進めることが重要です。

妻と建物所有者で異なる権限と費用負担

配偶者居住権を取得しても、建物を売却したり、その権利を第三者へ譲渡したりすることはできません。また、増改築や第三者への使用貸借を行う場合には、所有者の承諾など法律上の要件を満たす必要があります。

建物の使用に必要な修繕は居住する配偶者が行えますが、相当の期間内に修繕しない場合には、所有者が行うこともできます。

費用面では、建物の通常の必要費は、原則として居住する配偶者が負担します。 固定資産税の納税義務を負うのは建物所有者ですが、建物の使用に伴う通常の必要費として、配偶者に負担を求められる関係になります。通常の修繕費も同様です。

大規模修繕や建替えについては、工事の内容や法律上の費用負担が異なるため、所有者と個別に協議します。

将来の生活環境が変わった場合

配偶者居住権は、介護施設へ入所したことだけで当然に消滅するものではありません。

ただし、この権利は第三者へ売却できないため、自宅に戻る予定がなくなっても、売却して生活資金に換えることはできません。

また、建物が老朽化して建替えが必要になった場合には、建物の滅失によって配偶者居住権が消滅することがあります。子が自宅の売却や建替えを予定している場合は、配偶者居住権との関係も考慮します。

配偶者居住権が存続している間に子が亡くなっても、その権利は当然には消滅しません。子の所有権を承継した相続人との関係でも、登記を備えた配偶者居住権は引き続き保護されます。

まとめ|妻の居住と子の所有権を両立させるために

配偶者居住権を利用すると、一つの建物について、配偶者が居住し、子が所有する状態が続きます。
承継方法を選ぶ際は、居住を希望する期間、子が将来その自宅を使用・売却する予定、修繕費や老後の生活費を賄う財産を確認します。

長期間の居住を確保したい場合、子がその間の所有権の制約を受け入れられるなら、配偶者居住権は有効な選択肢となります。

近い将来に自宅を売却・建替えする可能性が高い場合は、配偶者が所有権を取得する方法なども含め、将来の利用方法に合う承継方法を検討します。