財産を家族や親族へ承継したいと考えたとき、 「生前贈与」 「相続」 「遺贈」 という3つの方法があります。
いずれも財産を引き継ぐ制度ですが、自由に言い換えられるものではありません。

最も重要な違いは、 「いつ」 「どのような法的仕組みで」 財産を承継させるかです。

財産を生前に渡したいのか、それとも死亡後に承継させたいのかによって、利用する制度は異なります。

この記事では、生前贈与・相続・遺贈の違いと、それぞれの制度をどのように使い分けるのかを解説します。

財産承継時期によって利用する制度が異なる

財産を承継する方法は、大きく 「生前」 と 「死亡後」 に分けられます。

生前に財産を移転する場合は、生前贈与を利用します。
一方、死亡後に財産を承継させる方法には、 「相続」 と 「遺贈」 があります。

まず考えるべきなのは、 「誰へ渡すか」ではなく、 「生前に渡したいのか、それとも死亡後に承継させたいのか」です。
この判断によって、利用する制度が決まります。

生前贈与は契約によって生前に移転する制度

生前贈与とは、生きている間に財産を無償で譲り渡す契約です。
契約であるため、贈与する人と受け取る人の双方の合意によって成立します。

例えば、親が子へ現金を贈与し、子が受け取ることに同意すれば、その時点で財産は子へ移転します。
生前贈与の特徴は、本人が生きている間に財産を移転できることです。
そのため、子に住宅購入資金を援助したり、事業を後継者へ引き継いだり、孫の教育資金として活用してもらったりするなど、生前から財産を有効に活用してもらうことができます。

財産を渡した後の状況を自分の目で確認できることも、生前贈与ならではの特徴です。

相続は相続人へ承継する制度

相続は、被相続人が死亡した時点で開始します。
相続人は、被相続人が有していた権利義務を包括的に承継します。

遺言がない場合は法定相続分に従って承継し、遺言によって取得者が指定されている場合は、その内容に従って承継されます。

このように、相続制度は相続人へ財産を承継することを前提とした制度です。

※遺言書の作成、相続手続きの全体像に関しては、以下の記事でわかりやすく解説しています。
 「遺言・相続手続きの全体像|相続制度は誰のために存在しているのか」
 「遺言書が必要な人とは|相続のルールだけでは希望を実現しにくいケース」

遺贈は遺言によって相続人や第三者へ承継させる制度

遺贈も死亡後に財産を承継させる制度ですが、相続とは役割が異なります。
遺贈は、被相続人が遺言によって財産を承継させる制度です。
相続人に対して遺贈をすることもできます。ただし、相続人へ財産を承継させる場合は、「相続させる」という文言を用いた遺言が実務上一般的です。
また、内縁の妻(夫)や友人、母校や公益法人など、相続人以外へ財産を承継させることもできます。

例えば、
 ・ 長年介護をしてくれた長男の嫁へ不動産を残したい
 ・ お世話になった団体へ寄付したい

といった希望は、遺贈によって実現できます。

※遺贈とはどんな制度で、相続とどう違うのかなどについては、以下を参考にしてください。
 「遺贈とはどんな制度なのか|相続との違いや第三者へ財産を渡せる仕組みを解説」
 「遺贈と相続の違いは?「相続させる」と「遺贈する」を使い分ける理由を解説」

生前贈与・相続・遺贈では財産が移転する時期が異なる

3つの制度の最も大きな違いは、財産が移転する時期です。

例えば、自宅を子へ承継させたい場合でも、
 ・ すぐに子へ所有権を移したいのであれば、生前贈与
 ・ 自分が亡くなった後に子へ承継させたいのであれば、相続
 ・ 自分が亡くなった後に友人や公益法人へ承継させたいのであれば、遺贈

というように利用する制度が変わります。

希望する財産承継を実現するには、「いつ財産を移転させたいのか」を最初に考えることが重要です。

制度によって法律上の効果も異なる

生前贈与・相続・遺贈は、財産を移転するタイミングだけでなく、その後の法律関係にも違いがあります。

例えば、生前贈与をした場合は、贈与税が課税されることがあります。
その贈与が相続人に対するものであれば、相続開始後に特別受益(生前贈与などを相続分に反映する制度)として、遺産分割で考慮される場合があります。
相続や遺贈によって取得した財産は、相続税が課税されることがあります。

なお、相続人以外へ多くの財産を遺贈した場合には、遺留分(一定の相続人に保障された最低限の相続利益)を侵害し、遺留分侵害額請求を受ける可能性もあります。

※遺留分や遺留分侵害額請求の概要については、以下の記事で解説しています。
 「遺留分とは?遺言を尊重しながら最低限の相続利益を守る制度」
 「遺留分侵害額請求とは|遺言書があっても請求できるのはなぜか」

このように、どの制度を利用するかによって、税金や相続開始後の法律関係にも違いが生じます。

生前贈与・相続・遺贈の違い

比較項目生前贈与相続遺贈
財産が移転する時期生前死亡後死亡後
財産が移転する根拠贈与契約相続遺言
財産を取得する人契約の相手方相続人相続人・第三者
財産移転のタイミング贈与契約が成立した時相続開始時相続開始時
主な関連制度贈与税(課税される場合)・特別受益相続税(課税される場合)・遺産分割相続税(課税される場合)・遺留分
主な利用場面生前に財産を移したい相続人へ財産を承継させたい相続人以外の第三者にも財産を承継させたい

希望する財産承継に合った制度を選ぶことが重要

生前贈与・相続・遺贈は、いずれも財産を承継する制度ですが、それぞれ果たす役割が異なります。
制度を選ぶときは、「誰へ渡すか」だけで判断することはできません。

まず、生前に財産を移転したいのか、それとも死亡後に承継させたいのかを考えます。
死亡後の承継を希望する場合は、相続人へ承継させるのか、それとも相続人以外の第三者にも財産を承継させたいのかを整理します。

この順番で考えることで、自分の希望に合った制度を選びやすくなり、相続開始後のトラブルも防ぎやすくなります。